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平成21年-労災問1-C「業務上の疾病」

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■□   2009.11.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.8

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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先週、平成21年度の社会保険労務士試験の合格発表があり、
このタイミングで、平成22年度試験に向けて本格的に動き出した方も
多いのではないでしょうか。

平成22年度試験に向けて、色々な法律で改正が行われていますが、
大きな改正の1つに、「船員保険法」の改正があります。

で、この改正に関する資料が、先日、社会保険庁から公表されました。

船員保険制度が大きく変わります」というタイトルの資料ですが、
改正の概要などが記載されています。

興味のある方は↓を。
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf


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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.8
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

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今月から新しい仕事に就き、帰宅するとぐったりの毎日を送っている。
仕事や人間関係に慣れるまで、1~2カ月は仕方ないと思う。

そんな中で迎えた11月6日、社労士試験合格発表だった。

わたしは、試験後の解答速報により、択一式60点(基準点割れなし)、
選択式33点または34点(基準点割れ:労基・安衛2点、労災1点または2点)
という自己採点結果を得ていた。

選択式労災の「1点または2点」というのは、当初は「2点」のつもりでいた
ところ、復習する過程で、問題用紙の表紙をはずして作った点数表の解答と
問題のすぐ横に書いてあった解答が、違うことに気付いたからだ。

普段なら迷わず解答するところなのに、本試験の緊張感のなせるわざか、
似た語句が目に付きこんがらがってしまい、一度入れた解答を入れ替えた。
やはり最初の解答が正しかった、と後から元に戻したつもりだったのだが、
解答用紙にどちらの解答をマークしたか、あやしくなってしまった。

ただ、労基・安衛と労災の両方(特に労災)に救済(基準点の引き下げ)が
入ることはまずないだろうと自分で勝手に考えていたので、この1点の行方を
それほど気にしてはいなかった。
すでに気持ちを切替えて、来年に向けた勉強をすすめていたのだ。

ところが、蓋を開けてみれば、この1点が合否を決定する結果となった。

すなわち、択一式60点(基準点割れなし)、
選択式33点(労基・安衛2点→救済、労災1点→救済入るも1点届かず)。

茫然自失とは、このことだと思った。

この「幻の1点」についてご存知ないか、忘れておられたのであろう方々から、
「合格ですよね?」「おめでとう!」といったメールが何件も届き、
わたしはすぐに返信することができなかった。
真っ先にするべきであったお世話になった方へのご報告も翌日になってしまった。

よりによって、自分が基準点不達であった科目2つともに救済が入ったこと。
にもかかわらず、合格できなかったこと。
昨年と同様、総得点では合格ラインを十分に上回っていながらの、
1点差の不合格であったこと。

本当に、痛かった。

何がいけないんだろう。
何がいけなかったんだろう。
何がいけないんだろう。
何がいけなかったんだろう。

永遠に続くかと思うほどの自問を一晩くり返した後で、思った。

反省は、するべきである。
でも、試験が終わってからこれまでにも、かなりの反省をしてきた。
反省ばかりを、しているべきではない。
これから必要なのは、改善をすることだ。

昨年も今年も足りなかった「1点」は、単なる点数ではなくて、
わたしの弱さや、人間として決定的に足りない何かの象徴のような気が
してならない。

「お前は合格させてやれないよ。 まだまだ、勉強しろ」
と、何かおおいなる力がわたしにそう命じている。

ただの実力不足のくせに、格好つけすぎかもしれない。

のりピー覚せい剤事件の報道をつい観てしまい、ロスしたあの2~3時間に、
テキストの労災の介護補償給付のところを読んでいたら。
そんなピンポイントの後悔がいくつもよぎり、頭を抱えたくなる。
また、勉強方法でも、細かい反省点はたくさんある。

でも、直接の敗因は、直前期に弱気になったこと、本試験前日に緊張して
眠れなかったことだと思っている。

自信を持って本試験に臨むために。
やれることはやったと、本試験前日にリラックスして十分な睡眠をとるために。
自分を信じるに足るものを、コツコツと積み重ねて行かなくてはならない。

ところで。
ちょっと笑ってしまったことがある。

K-Netの会員専用SNSに書いた8月下旬のわたしの日記に、11月6日以降、
「友達リンク」をしていただいている方々の足跡が、忙しく残されていたのだ。

わたし自身は、本試験後の気持ちを振り返るために過去の日記を見たのだが、
みなさんは、わたしが合格していると思い、おめでとうメールをくださった後で、
「あれ?合格じゃなかったっけ?」と、あわてて確認しにきてくださったのだろう。

気まずい思いをさせてしまって申訳ないと思うと同時に、ちょっとおかしくて、
みなさん良い方々だな~と笑ってしまった。

この原稿も、おそらく読んでくださることと思うので。

合格された方、おめでとうございます。
不合格だった方、来年こそ合格のため、一緒に頑張りましょう!!

(記:11月14日)



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「厳しい経済環境の下における非正規雇用者の雇用・生活
の安定」に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P85)。


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<派遣労働者契約解除等に係る指導や有期契約労働者
の雇止め等に関する指導の徹底>

労働者派遣契約契約期間満了に伴う契約の不更新や契約期間満了前の
解除に伴う、派遣労働者の雇止めや解雇については、行政機関が雇用
である派遣元事業主に対して雇用維持に努めるよう求めるとともに、
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に
関する指針に基づき、派遣労働者雇用の安定を図るための措置について
指導を徹底している。
本年3月31日に両指針の改正が行われ、
1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により
雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと、
2)派遣先は、派遣先責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する
場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければなら
ないこと、
3)派遣契約の締結時に、派遣契約に2)の事項を定めること、
等とされた。

また、有期契約労働者等の解雇、雇止め等が行われる場合には、労働基準
行政と職業安定行政が連携を図り、労働契約法労働基準法や「有期労働
契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」等に鑑み、安易な中途解除や
不適切な解雇・雇止め等が行われないよう、行政機関として指導を行って
いる。


<非正規労働者に対する雇用保険のセーフティネット機能の強化等>

雇用保険は離職により収入が途絶えるという危機に際し一定の生活保障を
行うセーフティネットとして極めて重要な役割を果たす制度である。非正規
労働者雇用のセーフティネット機能等を強化する観点から、非正規労働者
への適用拡大が図られ、従来1年以上の雇用見込みが必要であったものが
6か月以上の雇用見込みに緩和されるとともに、労働契約が更新されなかった
ため離職した有期契約労働者に対し、受給資格要件を緩和して、これまで
被保険者期間が12か月必要であったものを6か月に短縮することとした。

また、解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢
や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長すること
とするなどの改正が行われた。


☆☆======================================================☆☆


非正規雇用者の雇用に関して、いくつかの改正が行われています。
この白書の記載は、その概要ともいえる内容ですが、
いずれにしても、平成21年試験向けの改正です。

ですので、平成22年試験では、最新の改正とはいえませんが、
平成21年の試験で出題されていない箇所でもあり・・・・

注意しておいたほうがよいでしょう。

ただ、労働者派遣に関する部分については、
指針の内容で、細かい部分ですので、改正された年は要注意ですが、
翌年以降は、出題される可能性、かなり下がりますから、
参考程度に目を通しておけば、十分でしょうね。

これに対して、雇用保険法のほうは、
「6カ月」とか、「60日」とかは、選択対策も必要なところです。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問1-C「業務上の疾病」です。


☆☆======================================================☆☆


業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号
に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認め
られない。


☆☆======================================================☆☆


業務上の疾病に関する問題です。

最近、よく出ます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-1-A 】

業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2
で定める業務上の疾病には含まれない。



【 14-1-D 】

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。



【 17─2-B 】

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を
例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。



【 20─選択 】

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。



☆☆======================================================☆☆



業務上の疾病に関する問題です。


業務上の疾病の面倒をみるものといえば、そもそもが労働基準法の災害補償
です。


ですので、労災保険業務災害に関する保険給付の対象となる疾病かどうかを
判断する場合も、労働基準法の規定に基づきます。
具体的には、労働基準法施行規則35条と別表第1の2に業務上の疾病について
の規定が置かれていますが、
この点は選択式で論点にされたこともありますからね。


そこで、【 21-1-C 】ですが、
前述したように、「業務上の疾病」については、労働基準法施行規則別表
第1の2(この規定に基づく告示を含みます)において定められていて、
この規定に掲げられている疾病に該当しないものは、業務上の疾病とは
認められないので、正しい内容になります。


では、
【 19-1-A 】ですが、これは誤りです。
業務上の負傷に起因する疾病は、業務上の疾病に含まれます。
いきなり病気が発生するのではなく、まず、ケガをし、それに起因して
病気になるってこと、当然、あり得ますからね。



【 14-1-D 】も、誤りです。
具体的に列挙されていなくとも、「厚生労働大臣が指定する疾病」や
「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、保険給付
の対象となります。



もう一つの【 17-2-B 】も、誤りです。
「その他業務に起因することの明らかな疾病」、
これについては、具体的な疾病名は告示されていません。


それと、【 20-選択 】では、
「業務に起因することの明らかな疾病って、どんな疾病なの?」
という考え方の部分を空欄にしています!
業務に起因することの明らかな疾病というのは、
「業務と疾病との間に相当因果関係があるもの」です。
業務との関係があるからこそ、業務上として扱われるのですから、
疾病が業務と因果関係があって初めて業務上の疾病となるって
ことですね。
「相当因果関係」って、条文上の言葉ではないですが、業務災害
関にしては、基本的な言葉ですから、ちゃんと押さえておきましょう。



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