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改正労基法の代替休暇は二重の負担に。



2009年12月11日号 (no. 433)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【改正労基法の代替休暇二重の負担に】
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代替休暇を選択する利点は何?



改正労働基準法には、代替休暇という制度があります。

60時間を超える時間外の勤務に対しては、50%の割増手当を用意するのが原則なのですが、50%の割増手当の代わりに休暇を充当することも可能ですよね。これが代替休暇

代替休暇を利用するときは、50%の割増手当ではなく、25%分の割増手当を用意して、残りの25ポイント分を有給の休暇で処理します(なお、時間外勤務手当の支給率は25%と仮定)。


ここで思うのは、代替休暇を使わずに手当だけで対応すれば、25ポイント分の上乗せ(25%(基本部分)+25%(上乗せ部分))だけで足りたものを、代替休暇を使うと、25ポイント分を有給休暇にしないといけないわけです。

有給休暇というのは「休暇+給与」で構成される休暇ですから、代替休暇を選択することで「25ポイント分の休暇と25ポイント分の給与」が支給されるのですね。

これは社員さんにはLuckyですが、会社はどう思うのでしょうか。






■手当は"手当"だけ、休暇は"手当+休暇"に。


私は、「あえて代替休暇を用意することもないよな」と会社は判断するのではないかと思うのです。


手当だけならば「給与(25%の割増手当)」だけですが、代替休暇だと「休み+給与(有給休暇)」になるのですから、会社が後者の選択肢を避けるかもしれませんよね。


代替休暇は会社に二重の負担になるとすると、あえて代替休暇採用する企業があるのかどうかが疑問なのです。

もちろん、休暇が増えた方が会社にとっても社員さんにとっても都合が良いならば、代替休暇は良い選択肢でしょうね。


ただ、「50%割増だけの場合」と「25%割増+25%分の有給休暇」とを比べると、両者は等価ではないと考える人もいるかもしれません。


改正労働基準法代替休暇を設けた趣旨は、「長い時間にわたって勤務しているので、手当だけでなく休暇も取れるようにした方が良いだろう」という点にあるのかもしれませんが、会社が上記のような判断をすることも有り得るのではないかと私は思うのです。







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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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