2010年1月12日号 (no. 465)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【36協定の限度時間を気にする以前に、働き方を変えることが先】
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■限度があるからといって、そこまで行く必要はない。
ご存知のように、時間外に勤務したり、休日に勤務したりするためには36協定を締結する必要がありますね。労働基準法では時間外勤務や休日勤務をしてはいけないのが原則ですが、36協定を使ってこの制約をクリアするわけです。
上記の内容が36協定の基本となる機能ですが、36協定を締結したとしても、時間外勤務や休日勤務を制約無く実施できるわけではなく、上限があります。つまり、「1ヶ月で45時間まで時間外の勤務が可能」というように36協定には制約(いわゆる限度時間)があるのですね。
そこで、この上限を理解した人が「ああ、ここまで時間外勤務や休日勤務は可能なのだな」と考え、その上限ギリギリまで時間外勤務や休日勤務をスケジューリングすることがあります。
確かに、36協定の上限時間まで時間外勤務と休日勤務は可能なのですが、あえて上限時間を狙って勤務する必要はないはずです。
他にも、労働基準法は「労働条件の最低基準を定めた法律」ですが、だからといって労働基準法ギリギリで労務管理をする必要もないでしょう。
■限度時間を超えることを織り込むよりも先に仕事を見直す。
36協定の上限時間を勤務スケジュールに織り込む前に、仕事の内容を見直すのが先だと私は考えます。
36協定の上限時間を超えるほどの時間外勤務や休日勤務ですから、標準的な働き方ではないはずです。
「毎日、8時間労働だ」といっても、8時間の間隙間無く仕事をしているわけではありません。仕事中におしゃべりしたり、小休止(いわゆる「休憩」とは違うもの)を挟んだり、コーヒーブレイクしたり、タバコを一服したり、と表面上は「8時間労働」なのですが、意外と仕事以外のことも行っているのですね。
もちろん、息抜きは大切ですが、「仕事をしている時間」と「仕事をしていない時間」を分けてみると、思いのほか「仕事をしていない時間」は多いかもしれません。
特に、喫煙者の特徴ですが、喫煙習慣があるために頻繁に小休止をとり、タバコを一服する傾向があります。ヘビースモーカーだと30分に1回ぐらいのペースで喫煙している人もいましたね。また、1回の喫煙小休止で5分ぐらい使うのでしょうから、1日で通算すると1時間近く喫煙のために使っているのではないでしょうか。
仕事以外の時間が意外と長いにもかかわらず、「長時間労働が負担だ」と言ったりするのは、ちょっと違うのではないかと思うのです。
「労働基準法の取り扱いを考えるまえに、働き方を考えるべき」という指摘もできるのではないでしょうか。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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