2010年1月31日号 (no. 484)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【2年経っても消化できない
有給休暇を企業に買わせよう】
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■なぜ
有給休暇が
時効になるのか。
ご存知のように、
有給休暇は取得から2年以内に使わないと、
時効で消滅します。
時効で消滅することは
労働基準法でも決められていますし、正しいことなのですが、何か腑に落ちないと感じます。
「なぜ2年も時間がありながら休暇を使いきることができなかったのか」という疑問を抱くのですね。
おそらく、社員さん自身が「休暇はいらない」と考えるのは不自然ですから、企業が休暇を取りにくい環境にしてしまっているか、上司が
有給休暇を取らないので部下も取れないという環境になっているのか、それとも
有給休暇そのものがウチの会社には無いと会社から言われているのか。
多種多様の理由があるでしょうが、2年で
有給休暇を使い切れない原因は企業にあることは間違いなさそうです。社員さん自身が休暇を拒否するとは考えにくいですので。
ならば、休暇を積極的に使わせるように、企業側に何らかのインセンティブを与える必要があります。おそらく、企業の自治に任せていては解決しないでしょうから、外部から仕組みを作る必要があるでしょう。
■割増料金で買わせるのがよい。
2年で休暇を消化しきれない原因が企業にあるならば、休暇を未消化にした企業にペナルティを課すのはどうでしょうか。
企業が社員にキチンと休暇を取るように奨励しなかったから休暇が未消化になってしまったのですから、企業に何らかの働きかけをするのが妥当です。
例えば、2年経っても消化できない
有給休暇を割増で企業に買い取らせてはどうでしょう。
具体的には、2年の
時効で消滅する
有給休暇が4日あるとして、1
日当たりの単価が14,000円だと考えると、この休暇を普通に買い取ると4日×14,000円で56,000円です。
ここで、普通に買い取らせるだけでなく、買い取り金額に30%の割増金を上乗せて買い取らせるのです。つまり、56,000円+30%=72,800円で買い取るように
労働基準法で決めます。
こうすれば、2年を経過するまでに
有給休暇を消化するように企業は社員にプレッシャーをかけるはずです。
また、
有給休暇を
労働基準法の時効の
適用除外にすることも必要です。
有給休暇に
時効は無く、休暇の取得から2年の時点で買い取り義務を企業に課すわけです。
有給休暇の消化率をあげるキャンペーンだけをやっていてもらちがあかないので、外部から休暇の取得を強制するのが良いのではないかと私は思います。
小さな企業では、「
有給休暇など与えなくてもいいだろう」と考えたり、「ウチの会社には
有給休暇などという制度はないからね。あれは大きな会社だけだ」などと嘘をついたりすることもあります。
もうそろそろこのような意識を改めて欲しいです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【2年経っても消化できない有給休暇を企業に買わせよう】
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■なぜ有給休暇が時効になるのか。
ご存知のように、有給休暇は取得から2年以内に使わないと、時効で消滅します。
時効で消滅することは労働基準法でも決められていますし、正しいことなのですが、何か腑に落ちないと感じます。
「なぜ2年も時間がありながら休暇を使いきることができなかったのか」という疑問を抱くのですね。
おそらく、社員さん自身が「休暇はいらない」と考えるのは不自然ですから、企業が休暇を取りにくい環境にしてしまっているか、上司が有給休暇を取らないので部下も取れないという環境になっているのか、それとも有給休暇そのものがウチの会社には無いと会社から言われているのか。
多種多様の理由があるでしょうが、2年で有給休暇を使い切れない原因は企業にあることは間違いなさそうです。社員さん自身が休暇を拒否するとは考えにくいですので。
ならば、休暇を積極的に使わせるように、企業側に何らかのインセンティブを与える必要があります。おそらく、企業の自治に任せていては解決しないでしょうから、外部から仕組みを作る必要があるでしょう。
■割増料金で買わせるのがよい。
2年で休暇を消化しきれない原因が企業にあるならば、休暇を未消化にした企業にペナルティを課すのはどうでしょうか。
企業が社員にキチンと休暇を取るように奨励しなかったから休暇が未消化になってしまったのですから、企業に何らかの働きかけをするのが妥当です。
例えば、2年経っても消化できない有給休暇を割増で企業に買い取らせてはどうでしょう。
具体的には、2年の時効で消滅する有給休暇が4日あるとして、1日当たりの単価が14,000円だと考えると、この休暇を普通に買い取ると4日×14,000円で56,000円です。
ここで、普通に買い取らせるだけでなく、買い取り金額に30%の割増金を上乗せて買い取らせるのです。つまり、56,000円+30%=72,800円で買い取るように労働基準法で決めます。
こうすれば、2年を経過するまでに有給休暇を消化するように企業は社員にプレッシャーをかけるはずです。
また、有給休暇を労働基準法の時効の適用除外にすることも必要です。有給休暇に時効は無く、休暇の取得から2年の時点で買い取り義務を企業に課すわけです。
有給休暇の消化率をあげるキャンペーンだけをやっていてもらちがあかないので、外部から休暇の取得を強制するのが良いのではないかと私は思います。
小さな企業では、「有給休暇など与えなくてもいいだろう」と考えたり、「ウチの会社には有給休暇などという制度はないからね。あれは大きな会社だけだ」などと嘘をついたりすることもあります。
もうそろそろこのような意識を改めて欲しいです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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