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平成21年-徴収法<労災>問10-C・D「有期事業の一括」

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社労士試験、
択一式と選択式があります。

受験生の方であれば、当然、ご存知ですよね。


で、択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってことあります。
けっこうあります。

つまり、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができるってことでして・・・・

ということで、久々に
「過去問ベース選択対策」を掲載します。

今年の試験まで、随時、掲載していきます。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

使用者就業規則に記載すべき事項には、いかなる場合であっても必ず記載
しなければならない事項(いわゆる( A ))と、その事項について定め
をする場合には必ず記載しなければならない事項(いわゆる( B ))と
がある。

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その( C )についても、当該
事業場労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表
する者の( D )ならない。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労働基準法」問3-C・Dで出題された文章です。


【 解答 】

A 絶対的必要記載事項
B 相対的必要記載事項
  AとBは、法律上使われている言葉ではありませんが、
  一般的に使われていますので、知っておく必要があります。

C 変更
  作成の際だけでなく、変更の際も、意見を聴く必要がありますからね。
 
D 意見を聴かなければ
  「同意を得なければ」なんていう選択肢があった場合、
  間違えないように。

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組みの一層の推進」に
関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P155)。


☆☆======================================================☆☆


次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と家庭の両立支援を
図るために策定し、届け出ることとされている「一般事業主行動計画」(以下、
「行動計画」という。)については、2009(平成21)年3月末時点で、行動
計画の策定が義務である常時雇用する労働者が301人以上の企業からの届出率
は99.1%となっているほか、行動計画の策定が努力義務となっている300人
以下企業のうち、18,137社が届出を行っている。

また、行動計画に定めた目標を達成したことなど一定の基準を満たした認定
企業数は、2009年3月末現在で、652社となっている。

こうした中、2008(平成20)年12月に「児童福祉法等の一部を改正する法律」
が公布され、同法により次世代育成支援対策推進法の一部が改正され、常時
雇用する労働者が101 人以上の企業について、行動計画の公表及び従業員への
周知が義務づけられるとともに(301人以上企業について2009 年4月1日から
施行、101人以上300人以下企業は、2011(平成23)年3月31日までは努力
義務)、あわせて、行動計画の策定・届出が義務となる企業の対象が常時雇用
する労働者が301人以上の企業から101人以上の企業に拡大されることと
なった(2011年4月1日から施行)。


☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

「一般事業主行動計画」については、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、その策定、届出が
義務づけられています。

この事業規模に関しては、

【 19-労一1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容
と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人以上
の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を届け出
ない場合には、反則金が課される。

という出題があります。

「300人以上」という箇所が誤りです。
「300人を超える」ですね。

「300人」だけしか覚えていないと、ひっかかりそうです。

この問題は、このほか、「反則金が課される」という点も誤りですから、
こちらで、誤りと判断できれば、問題はありませんが・・・・・

前半部分だけ出題されてくるってこともありますからね。


それと、白書の記載の中に、「101人以上の企業に拡大される」とあります。

この点については、
この改正が、まだ施行されていないので、
法律論として出題されたら、誤りです。

ただ、白書の記載として出題されたら、正しいと判断しなければならない
ということもあります。

ですので、この点は、押さえておいたほうがよいですね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問10-C・D「有期事業の一括」です。


☆☆======================================================☆☆


労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の
伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、
概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。


労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の
事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)が
1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満
のものである。

☆☆======================================================☆☆


いずれも有期事業の一括に係る事業規模要件に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 62-労災10-D-改題 】

建設の事業が一括有期事業として取り扱われるためには、事業主が同一人で
あって、 それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満及び請負金額が
1億9千万円未満のいずれにも該当し、かつ、労災保険率表にいう事業の
種類が同じであることが必要である。


【 3-労災9-A-改題 】

建設の事業のうちで、有期事業の一括が行われるのは、事業主が同一人で
あって、それぞれの事業の規模が概算保険料160万円未満かつ請負金額
1億9,000万円未満の場合に限られる。


☆☆======================================================☆☆


いずれの問題も事業の規模が論点です。


立木の伐採の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、

概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
素材の見込生産量が1,000立方メートル未満

とされています。

建設の事業に係る有期事業の一括の要件となる規模は、

概算保険料に相当する額が160万円未満
かつ
請負金額が1億9,000万円未満

とされています。

ですので、すべて正しいです。


そこで、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-労災11-D 】

請負事業の一括が行われている事業において、下請負人をその請負に係る事業
の事業主とする厚生労働大臣の認可を受けるためには、当該下請負人の請負
に係る事業の概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億9千万円以上で
あることを要する。


☆☆======================================================☆☆


これは、請負事業の一括に関する問題ですが、
誤りです。

「概算保険料が160万円以上かつ請負金額が1億9千万円以上」
とあるのが、
「概算保険料が160万円以上『又は』請負金額が1億9千万円以上」
だからです。

徴収法って、こういうところを論点にしてくるってあります。

ですので、有期事業の一括についても、たとえば、
「概算保険料に相当する額が160万円未満かつ請負金額が1億9,000万円未満」
の「かつ」を「又は」にして誤りなんていう出題があるかもしれません。

数字にばかり気を取られていると、
見落としてしまうなんてこともあるので、
「又は」とか、「かつ」とか、
問題文を読む際は、しっかりと確認しましょう。



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