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労務管理

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法定休日とその他の休日について

著者 wakajun さん

最終更新日:2010年03月31日 11:19

いつも参考にさせて頂いております。
4月1日から労働基準法が改正となり、総務労務
関連の業務に就いている方は何かと忙しいのではな
いでしょうか?
質問なのですが、弊社は法定休日を日曜日と定めて
います。仕事の都合でシフト制を一定期間行うこと
になり、日曜日以外の日がその期間中の定期的な
休日となってしまう場合、労使間の協議の上でその
期間中の法定休日を日曜日以外に変更できるので
しょうか。また、所定休日(土曜日)についても
同様の理由および対処で変更が可能なのでしょうか?

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Re: 法定休日とその他の休日について

著者Mariaさん

2010年03月31日 11:42

法定休日は日曜日でなくてはならないというような決まりはありませんから、
日曜日以外を法定休日として定めても問題ありません。

ちなみに、貴社には休日の振替の規定はありますでしょうか?
もし休日の振替の規定があるようでしたら、
それにより所定休日と所定労働日を入れ替えることができますから、
現状のままでも休日の振替のみで対応できますよ。
ただし、休日の振替は、“事前に”振り替える日を特定することが前提となりますのでご注意くださいね。
簡単に言えば、
日曜日が法定休日の方を日曜日に勤務させて、本来所定労働日である水曜日に休ませたい場合、
事前に日曜日と水曜日を振り返る旨を通知しておけば、
日曜日が所定労働日に変わり、水曜日が法定休日に変わるということです。
(もちろん、就業規則等に休日の振替の規定があることが前提ですが)
なお、割増賃金の関係上、振り替える日は同一週にすることをオススメします。

Re: 法定休日とその他の休日について

著者wakajunさん

2010年03月31日 12:36

> 法定休日は日曜日でなくてはならないというような決まりはありませんから、
> 日曜日以外を法定休日として定めても問題ありません。
>
> ちなみに、貴社には休日の振替の規定はありますでしょうか?
> もし休日の振替の規定があるようでしたら、
> それにより所定休日と所定労働日を入れ替えることができますから、
> 現状のままでも休日の振替のみで対応できますよ。
> ただし、休日の振替は、“事前に”振り替える日を特定することが前提となりますのでご注意くださいね。
> 簡単に言えば、
> 日曜日が法定休日の方を日曜日に勤務させて、本来所定労働日である水曜日に休ませたい場合、
> 事前に日曜日と水曜日を振り返る旨を通知しておけば、
> 日曜日が所定労働日に変わり、水曜日が法定休日に変わるということです。
> (もちろん、就業規則等に休日の振替の規定があることが前提ですが)
> なお、割増賃金の関係上、振り替える日は同一週にすることをオススメします。

Mariaさん いつもありがとうございます。
良く解りました。ちなみに振替の場合は割増賃金の支払いは必要ないのですよね?また、法令上、振替回数の上限等はないんですかね?(返信のつもりがまた質問になってしましました。スミマセン・・・)

Re: 法定休日とその他の休日について

著者いつかいりさん

2010年03月31日 22:11

> ちなみに振替の場合は割増賃金の支払いは必要ないのですよね?また、法令上、振替回数の上限等はないんですかね?(返信のつもりがまた質問になってしましました。スミマセン・・・)


事前に休ませる労働日を指定して同一週に振り返る限り、割増賃金は発生しません。
ただし別の週に休ませると、休日に働かせた週は、週四〇時間をこえた分に時間外労働割増賃金が発生します。

休みが所定休日でも、上と同じ理屈になります。

上限はありませんが、シフトとやらが常態化してるなら、そういった勤務体系に就業規則変更の手順を踏むべきです。

Re: 法定休日とその他の休日について

著者Mariaさん

2010年04月01日 01:25

> ちなみに振替の場合は割増賃金の支払いは必要ないのですよね?また、法令上、振替回数の上限等はないんですかね?

割増賃金の支払い義務が発生するかどうかは、振り替える日がいつなのかによります。
同一週内での振替であれば、法定労働時間を超える勤務をしない限りは割増賃金は発生しませんが、
同一週でない日と振り替えた場合、
週40時間を超えた分については、時間外割増が発生することになります。
たとえば、所定労働時間が7時間30分で、法定休日を日曜日と規定していると仮定すると、
●例1:同一週の日曜日と金曜日を振り替えた場合
日曜日  7時間30分(法定休日→所定労働日に変更)
月木曜日 7時間30分(所定労働日)
金曜日  休み(所定労働日→法定休日に変更)
土曜日  休み(法定外休日
日曜日は所定労働日に変わっているので、休日割増は発生せず、
週の労働時間も40時間未満なので、時間外割増も発生しない。
●例2:土曜日と翌週の月曜日を振り替えた場合
日曜日  法定休日
月~金  7時間30分
土曜日  7時間30分(法定外休日→所定労働日に変更)
日曜日  法定休日
月曜日  休み(所定労働日→法定外休日に変更)
(以下略)
1週目の労働時間45時間のため、土曜日の労働時間のうち、5時間分には時間外割増が発生する。

前レスの「割増賃金の関係上、振り替える日は同一週にすることをオススメします」というのは、
こういうことです。

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