相談の広場
質問をさせていただきます。
よろしくお願い致します。
ハローワークの求人で「実習型雇用併用求人」の募集があり、社員になった方がいます。求人票には備考欄に試用期間3ヶ月と記載されていました。
契約書には「試用期間雇用契約書」となっており、
●試用期間:3ヶ月
●本採用について:試用期間の終了時点で業務に対する能力・業務への適正・業務上の必要性を評価した上で正規雇用(無期契約あるいは有期契約)を判断します。
●解雇について:故意に会社および業務について重大な支障を生じさせた場合、会社の秩序を著しく乱した場合、法律に違反した場合は解雇します。
というような内容です。
この方が来週で3ヶ月を迎えます。
社長は3ヶ月の試用期間を見て、正社員雇用したくないと思ったようでこの方を呼び出し、「来週で雇用期間が終わりますね。やはり当社にはあまり合っていないようなので、出た分のお給料は支払いますから、引き継ぎが終わったら来週を待たずに就職活動してもいいですよ」とおっしゃったようです。
社長はしきりに「は有期雇用ですから」とおっしゃるのですが、
実習型雇用併用求人というのは有期雇用となるのでしょうか。
その場合、試用期間終了ということで終わらせられるものなのでしょうか。
また、社長はこの方に「念の為退職届を書いて下さい」とおっしゃっていました。
このような退職でも、自己都合になるのでしょうか?
離職表の書き方はどうなるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
なんだかうまくまとまりませんが、このような雇用はまかり通りものなのか釈然とせず、質問させていただきました。
ちなみに、試用期間が終わる社員の方は特に会社に重大な損害を与えたわけでも、欠勤などして勤務態度が悪いわけでもなく、ただ単に会社に合わないという理由で試用期間が終了します。。。
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> 質問をさせていただきます。
> よろしくお願い致します。
>
>
> ハローワークの求人で「実習型雇用併用求人」の募集があり、社員になった方がいます。求人票には備考欄に試用期間3ヶ月と記載されていました。
> 契約書には「試用期間雇用契約書」となっており、
> ●試用期間:3ヶ月
> ●本採用について:試用期間の終了時点で業務に対する能力・業務への適正・業務上の必要性を評価した上で正規雇用(無期契約あるいは有期契約)を判断します。
> ●解雇について:故意に会社および業務について重大な支障を生じさせた場合、会社の秩序を著しく乱した場合、法律に違反した場合は解雇します。
>
>
> というような内容です。
> この方が来週で3ヶ月を迎えます。
> 社長は3ヶ月の試用期間を見て、正社員雇用したくないと思ったようでこの方を呼び出し、「来週で雇用期間が終わりますね。やはり当社にはあまり合っていないようなので、出た分のお給料は支払いますから、引き継ぎが終わったら来週を待たずに就職活動してもいいですよ」とおっしゃったようです。
> 社長はしきりに「は有期雇用ですから」とおっしゃるのですが、
> 実習型雇用併用求人というのは有期雇用となるのでしょうか。
> その場合、試用期間終了ということで終わらせられるものなのでしょうか。
> また、社長はこの方に「念の為退職届を書いて下さい」とおっしゃっていました。
> このような退職でも、自己都合になるのでしょうか?
> 離職表の書き方はどうなるのでしょうか?
>
>
> 質問ばかりで申し訳ありません。
> なんだかうまくまとまりませんが、このような雇用はまかり通りものなのか釈然とせず、質問させていただきました。
>
>
> ちなみに、試用期間が終わる社員の方は特に会社に重大な損害を与えたわけでも、欠勤などして勤務態度が悪いわけでもなく、ただ単に会社に合わないという理由で試用期間が終了します。。。
こんにちは。
試用期間は、労基法では14日となっており、それ以上長い試用期間の場合、試用期間でやめていただく場合は、解雇要件にがいとうしますから、1ヶ月以上前の告知か又は予告手当の支払が必要です。
応募者も実習型の試用期間であるという求人は理解されていると思いますが、明確な理由を本人やハローワークに連絡する必要があるのではないでしょうか。
> オレンジcube様
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはり、解雇に該当しますよね。
> 来週の月曜日が3ヶ月の試用期間の終了の日ですが、
> ご本人に連絡したのが、昨日なんです。5日前通告ってことになるのでしょうか。。。
> おそらく予告手当の必要性は社長は理解されておらず、
> 予告手当の支払もあるとは思っていないようです。
> ご本人から請求があった場合には応じる必要があるということですね。
> ありがとうございました。
>
> 実は・・・実習型で募集していない方にも、「有期」ですとおっしゃっていたので、、、また問題が起きそうな感じがします。。。
> ご回答ありがとうございました。
こんにちは。
恐らく有期契約の満了が期間満了で済むという考え方なのでしょうね。
人を採用するのは簡単ですが、辞めてもらうとなると難しいということを理解してもらいたいですね。
大変でしょうが、がんばってください。
> オレンジcube様
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはり、解雇に該当しますよね。
> 来週の月曜日が3ヶ月の試用期間の終了の日ですが、
> ご本人に連絡したのが、昨日なんです。5日前通告ってことになるのでしょうか。。。
> おそらく予告手当の必要性は社長は理解されておらず、
> 予告手当の支払もあるとは思っていないようです。
> ご本人から請求があった場合には応じる必要があるということですね。
> ありがとうございました。
>
> 実は・・・実習型で募集していない方にも、「有期」ですとおっしゃっていたので、、、また問題が起きそうな感じがします。。。
> ご回答ありがとうございました。
こんにちは。
恐らく有期契約の満了が期間満了で済むという考え方なのでしょうね。
人を採用するのは簡単ですが、辞めてもらうとなると難しいということを理解してもらいたいですね。
大変でしょうが、がんばってください。
> オレンジcube様
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはり、解雇に該当しますよね。
> 来週の月曜日が3ヶ月の試用期間の終了の日ですが、
> ご本人に連絡したのが、昨日なんです。5日前通告ってことになるのでしょうか。。。
> おそらく予告手当の必要性は社長は理解されておらず、
> 予告手当の支払もあるとは思っていないようです。
> ご本人から請求があった場合には応じる必要があるということですね。
> ありがとうございました。
>
> 実は・・・実習型で募集していない方にも、「有期」ですとおっしゃっていたので、、、また問題が起きそうな感じがします。。。
> ご回答ありがとうございました。
こんにちは。
恐らく有期契約の満了が期間満了で済むという考え方なのでしょうね。
人を採用するのは簡単ですが、辞めてもらうとなると難しいということを理解してもらいたいですね。
大変でしょうが、がんばってください。
> オレンジcube様
>
>
> ご回答ありがとうございます。
> やはり、解雇に該当しますよね。
> 来週の月曜日が3ヶ月の試用期間の終了の日ですが、
> ご本人に連絡したのが、昨日なんです。5日前通告ってことになるのでしょうか。。。
> おそらく予告手当の必要性は社長は理解されておらず、
> 予告手当の支払もあるとは思っていないようです。
> ご本人から請求があった場合には応じる必要があるということですね。
> ありがとうございました。
>
> 実は・・・実習型で募集していない方にも、「有期」ですとおっしゃっていたので、、、また問題が起きそうな感じがします。。。
> ご回答ありがとうございました。
こんにちは。
恐らく有期契約の満了が期間満了で済むという考え方なのでしょうね。
人を採用するのは簡単ですが、辞めてもらうとなると難しいということを理解してもらいたいですね。
大変でしょうが、がんばってください。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
実習型雇用併用求人は有期契約となるのですね。
教えて下さってありがとうございます。
雇用されたご本人としてはまさか3ヶ月の試用期間で終了だとは思ってらっしゃらなかったようです。(私も含め、周りの方もそのように思ってなかったようでびっくりしました。)
雇用保険の喪失届けは「期間満了による」と記入して、処理することにしました。
離職表ですが、ハローワークに念の為問い合わせてみました。
試用期間終了の予告を事前に知らせていなかったため、「解雇」にあたるのではないかということでした。
また、いつかいり様のおっしゃる通り、こちらの都合で辞めさせるので、労働者に退職届を書かせるのは不当とのことでした。
解雇通知所を会社側が出すべきだと言われました。
賃金の支払については、社長から、この方へ「期間満了日までの分は支給します」とおっしゃっていたので、支払をする予定です。温情で支給するのかと思っておりましたが、支払をしなければならないのですね。勉強になりました。
有期契約についてまだ今ひとつピンとこないところがありますが、今回の件につきましては、ご教授頂いた旨、承知しました。
ありがとうございました。
こんにちは。
既に解決の流れになっているところ恐縮ですが、実習型雇用については、単に求人票にその旨を明記するだけでなく、「実習型雇用実施計画書(実習計画書)」を作成し、ハローワークに提出することになっています。
こちらの書類は提出されていますか?
この「実習型雇用実施計画書(実習計画書)」には、
・実習型雇用期間中の労働条件
・常用雇用に移行するための要件
・実習の内容(目標、実施場所、実習担当者、能力評価の方法等必要な事項)
を記載し、その内容について対象者と十分に話し合い、その同意を得た上で、職業紹介を行ったハローワークに対して、実習型雇用開始後2週間以内に提出しなければなりません。
正社員に登用せず、期間満了で雇用契約を解消するためには「常用雇用に移行するための要件」のうち、どこが満たせないために正規雇用に至らないのかを対象者に説明する必要があります。
単に「会社に合わない」では、実習型雇用契約の解消はできません。
また、「実習型雇用」は、正社員への登用を前提とした上で、原則6か月間の有期雇用として受け入れることになっております。
ご本人は3ヶ月の有期雇用であったということを理解されていないようですが、社長さんが一方的に決められたのでしょうか?
・労使間の合意により、3ヶ月以上6ヶ月未満の実習期間として、有期雇用契約を締結した時
・途中退職(本人都合等)を申し出た時
・期間途中で常用雇用に移行した時
などには、雇用期間を6ヶ月より短縮してもよいことになっていますので、おそらく社長さんは、
「労使間の合意で当初から実習期間は3ヶ月としていたが、本人が実習期間満了時点で退職したいと申し出てきたため、正社員に登用せず、有期雇用契約満了日をもって、雇用契約を解消した」
という流れにもっていこうとしているでは?
だから退職届を要求したのではないでしょうか?
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