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採用通知書と雇用契約の関係について質問

著者 komashige さん

最終更新日:2010年06月25日 01:32

パートの面接後に採用通知書が送られてきて、以下の項目について条件が書かれてあり、承諾のサインをして送り返すよう書いてありました。すべて印刷で印鑑はなく、
採用年月日・勤務地・勤務日数勤務時間・給与(自給○円)賞与・昇給・試用期間○ヶ月(この期間の時給○円)・出社希望日平成○年○月○日・ 制服貸与・勤務心得・各保険制度あり
これはサインすれば雇用契約書として通用するのでしょうか?契約書は別に、もらわないとまずいのでしょうか?
入社後できれば長く勤めたいので、この場合の
問題点と対処法について教えてください。

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Re: 採用通知書と雇用契約の関係について質問

著者オレンジcubeさん

2010年06月25日 08:45

> パートの面接後に採用通知書が送られてきて、以下の項目について条件が書かれてあり、承諾のサインをして送り返すよう書いてありました。すべて印刷で印鑑はなく、
> 採用年月日・勤務地・勤務日数勤務時間・給与(自給○円)賞与・昇給・試用期間○ヶ月(この期間の時給○円)・出社希望日平成○年○月○日・ 制服貸与・勤務心得・各保険制度あり
> これはサインすれば雇用契約書として通用するのでしょうか?契約書は別に、もらわないとまずいのでしょうか?
> 入社後できれば長く勤めたいので、この場合の
> 問題点と対処法について教えてください。

こんにちは。
正社員の場合、雇用期間の定めがないのが一般的ですから、契約書というよりも雇用通知書採用通知書)で仕事や条件面を知らせることが多いと思います。
面接時の話とか採用条件面との違いがないか必ずちぇっくしましょう。
ただ、会社の印鑑やもしくは人事総務部長印がないというのは、正式な書類として考えるとおそまつですね。

Re: 採用通知書と雇用契約の関係について質問

著者komashigeさん

2010年06月26日 22:01

> > パートの面接後に採用通知書が送られてきて、以下の項目について条件が書かれてあり、承諾のサインをして送り返すよう書いてありました。すべて印刷で印鑑はなく、
> > 採用年月日・勤務地・勤務日数勤務時間・給与(自給○円)賞与・昇給・試用期間○ヶ月(この期間の時給○円)・出社希望日平成○年○月○日・ 制服貸与・勤務心得・各保険制度あり
> > これはサインすれば雇用契約書として通用するのでしょうか?契約書は別に、もらわないとまずいのでしょうか?
> > 入社後できれば長く勤めたいので、この場合の
> > 問題点と対処法について教えてください。
>
> こんにちは。
> 正社員の場合、雇用期間の定めがないのが一般的ですから、契約書というよりも雇用通知書採用通知書)で仕事や条件面を知らせることが多いと思います。
> 面接時の話とか採用条件面との違いがないか必ずちぇっくしましょう。
> ただ、会社の印鑑やもしくは人事総務部長印がないというのは、正式な書類として考えるとおそまつですね。

Re: 採用通知書と雇用契約の関係について質問

著者kiyoyukiさん

2010年06月26日 22:16

ご回答ありがとうございました。
結局、これらの内容が明示された採用通知書雇用契約書に代わるものなのでしょうか?
前回、別の会社でパート採用された時は、雇用契約書を取り交わしたものですから、戸惑っています。


> パートの面接後に採用通知書が送られてきて、以下の項目について条件が書かれてあり、承諾のサインをして送り返すよう書いてありました。すべて印刷で印鑑はなく、
> 採用年月日・勤務地・勤務日数勤務時間・給与(自給○円)賞与・昇給・試用期間○ヶ月(この期間の時給○円)・出社希望日平成○年○月○日・ 制服貸与・勤務心得・各保険制度あり
> これはサインすれば雇用契約書として通用するのでしょうか?契約書は別に、もらわないとまずいのでしょうか?
> 入社後できれば長く勤めたいので、この場合の
> 問題点と対処法について教えてください。

Re: 採用通知書と雇用契約の関係について質問

著者1・2・3さん

2010年06月27日 09:49

komashigeさん、こんにちは。

 横から失礼させて頂きます。

 採用通知書雇用契約 ⇒ 労働条件通知書雇入れ通知書)と労働契約についてですが、

1.労働契約雇用契約)は、文書に依らず口頭でも当事者の意思が合致すれば成立いたします。
 労働契約書を書面で結ばなくても違法とはなりません。

2.労働基準法では、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられております。
 その労働条件の明示は、書面を交付する方法で行うよう義務付けられています。

 ※ご質問の採用通知書は、労働条件を明示した「労働条件通知書」(雇入れ通知書)に当たるものと思います。

3.また、労働契約を書面で結んだ場合は、労働条件通知書の交付をしなくても良いことになっております。

4.労働契約書は、契約内容を書面に記載しておくことを義務づけているにすぎず、契約当事者が記名・捺印して取り交わすことまでは求められておりません。

 ※採用通知書労働条件通知書)には、通常、会社の印鑑は押しません。

 
 以上のこと、ご参考になればと思います。



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> パートの面接後に採用通知書が送られてきて、以下の項目について条件が書かれてあり、承諾のサインをして送り返すよう書いてありました。すべて印刷で印鑑はなく、
> 採用年月日・勤務地・勤務日数勤務時間・給与(自給○円)賞与・昇給・試用期間○ヶ月(この期間の時給○円)・出社希望日平成○年○月○日・ 制服貸与・勤務心得・各保険制度あり
> これはサインすれば雇用契約書として通用するのでしょうか?契約書は別に、もらわないとまずいのでしょうか?
> 入社後できれば長く勤めたいので、この場合の
> 問題点と対処法について教えてください。

Re: 採用通知書と雇用契約の関係について質問

著者kiyoyukiさん

2010年06月27日 17:27

1・2・3様

丁寧なご解説ありがとうございました。
すっきり理解できました。

> komashigeさん、こんにちは。
>
>  横から失礼させて頂きます。
>
>  採用通知書雇用契約 ⇒ 労働条件通知書雇入れ通知書)と労働契約についてですが、
>
> 1.労働契約雇用契約)は、文書に依らず口頭でも当事者の意思が合致すれば成立いたします。
>  労働契約書を書面で結ばなくても違法とはなりません。
>
> 2.労働基準法では、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられております。
>  その労働条件の明示は、書面を交付する方法で行うよう義務付けられています。
>
>  ※ご質問の採用通知書は、労働条件を明示した「労働条件通知書」(雇入れ通知書)に当たるものと思います。
>
> 3.また、労働契約を書面で結んだ場合は、労働条件通知書の交付をしなくても良いことになっております。
>
> 4.労働契約書は、契約内容を書面に記載しておくことを義務づけているにすぎず、契約当事者が記名・捺印して取り交わすことまでは求められておりません。
>
>  ※採用通知書労働条件通知書)には、通常、会社の印鑑は押しません。
>
>  
>  以上のこと、ご参考になればと思います。
>
>
>
>  ‐---------------------------
>
> > パートの面接後に採用通知書が送られてきて、以下の項目について条件が書かれてあり、承諾のサインをして送り返すよう書いてありました。すべて印刷で印鑑はなく、
> > 採用年月日・勤務地・勤務日数勤務時間・給与(自給○円)賞与・昇給・試用期間○ヶ月(この期間の時給○円)・出社希望日平成○年○月○日・ 制服貸与・勤務心得・各保険制度あり
> > これはサインすれば雇用契約書として通用するのでしょうか?契約書は別に、もらわないとまずいのでしょうか?
> > 入社後できれば長く勤めたいので、この場合の
> > 問題点と対処法について教えてください。

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