相談の広場
最終更新日:2010年07月26日 09:56
時間外勤務の考え方について質問です。
弊社の就業規則では、就業時間は1日について
実働7時間30分となっております。
定時が9:00~17:30なのですが、
残業代支給対象となるのが18:00からで、
17:30~18:00までの30分に関しては
残業代が出ません。
この30分は休憩時間として捉えていたのですが、
(実際は働いていますが・・・)
よく就業規則を読んでみると、下記の文言が謳われておりました。
「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」
こちらの文言があれば、17:30~18:00までの
30分は残業代を支給しなくても問題はないでしょうか。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、皆様のお知恵を
借りれればと思います。よろしくお願い致します。
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なにぬねこさん、こんにちは。
質問されている30分は法内残業と呼ばれるものです。
この部分については、割増しない、「通常の労働時間の時間給賃金」を支払えばOKです。
例:月給15万月20日所定労働時間7.5時間(計算しやすいので)
時間給=15万÷20日÷7.5時間=1,000円
○月○日は9時~18時30分まで仕事をした。
9時~17時30分=所定労働時間内
17時30分~18時=法内残業なので、通常時間給での支払
1,000円×0.5時間=500円
18時~18時30分=法定時間外残業なので、2割5分増しの支払
1,000円×1.25×0.5時間=625円
となります。
解りにくかったら申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
おぼろ様
ご返信ありがとうございます。
時間外勤務手当に関して詳しくご説明頂きまして
ありがとうございます。
一応それに関しては理解しているつもりなのですが、
今回お聞きしたいのは、就業規則で
「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」
という文言があるため、「17:30~18:00までの30分の
残業代が発生しなくても問題はないか」 ということです。
1日実働7時間30分ですと、1週間で37.5時間になりますが、
18:00まで働くとなると1週間で40時間になります。
37.5時間でも、40時間でも、給料は同じということ
なのですが、上記文言があれば法律上、問題はないのでしょうか。
分かりづらい説明で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
再びこんにちは。
的外れな回答どうも申し訳ありません。
> 37.5時間でも、40時間でも、給料は同じということ
> なのですが、上記文言があれば法律上、問題はないのでしょうか。
問題ありです。
所定労働時間の定義を書きます。
就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働時間のこと。労働基準法で定められている法定労働時間と異なる。所定労働時間を超えて働くことを残業という。所定労働時間を超えて残業したとしても、法定労働時間を超えない場合(法内残業)には、使用者は割増賃金を支払う必要がない。
これは、あくまで割増賃金を支払義務がないだけであり、通常賃金の支払を免れるものではありません。
参考ページを載せておきます。
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
所定労働時間=法定労働時間と勘違いされてるのかもしれませんので、今一度会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
的を得ているか不安ですが、宜しくお願い致します。
>
「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」
<
これは、1ヶ月単位の変形労働時間制の導入記述であって、働かせる「時間」についての決まり事です。ここからいかに「賃金」を支払うのかはいっさい導き出すことはできません。
法定外労働についての最低支払基準は法定されていますが、法定内労働(日8時間、週40時間以内)についての支払基準は、御社の支払規定がどう記述してあるかです。もっとも所定を越える賃金は、時給換算した賃金が支払われるべきだと、通達では述べていますが、民民間を縛るわけではありません。
繰り返すと、所定時間を超え法定内の賃金は、御社の支払規定による、としかお答えできません。
いつかいり様
ご返信頂きましてありがとうございます。
>法定外労働についての最低支払基準は法定されていますが、
法定内労働(日8時間、週40時間以内)についての支払基準は、
御社の支払規定がどう記述してあるかです。
弊社の規程には、超過勤務手当については
「1日の実労働時間が8時間を超えた場合は×1.25の割増賃金を
支払う」
とあります。
この文言と、前述しております下記文言の
「ただし1ヶ月を平均し、1週間の実働時間が
40時間を超えない範囲で1日について
実働7時間30分を超えて就業させることがある。」
とを合わせて考えて、「17:30~18:00までの30分は
支払わなくてもいいのか?」という疑問がわいてきたので、
今回このような質問をさせていただきました。
実際のところ、支払い義務はあるような気がしますが。。。
>実際のところ、支払い義務はあるような気がしますが。。。
ですから、支払義務があるかは支払規定によるのです。法定外労働時間の支払規定にまやかされてませんか?
問題としているのは、所定を越え法定内の部分です。規定がその部分の支払が法定外と一緒にしてあるなら、それに従います。でないなら、
時給者なら、働いた時間分支払えばいい、
日給者なら、日あたりの時間数が決まってなければ、働いた日数分をしはらえばいい、
月給者なら、月あたりの所定時間数が決まっているのでなければ、何日、何時間はたらこうと、月極の賃金が支払われるのが月給制です。
以上は、法定を越えてない部分においてです。支払規定によるという意味がおわかりいただけましたでしょうか?
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