相談の広場
職場環境によりうつ状態となり、8月いっぱいで退職します。
傷病手当金は会社から健保組合に申請して頂けることになったのですが、総務担当の方があまり詳しくないようなので、こちらで質問させていただきます。
まず、先週一週間休んだのですが、本日出社しましたら、給与の計算方法などの問題で下記のように処理されておりました。
9日→欠勤
10日→欠勤
11日→有休
12日→有休
13日→有休
おそらく、3日の待機期間というのは、これでクリアしているかと思います。
(本来は9日10日11日を有休で、12日13日を欠勤にしていただきたかったのですが…)
問題は今後ですが、まず本日16日は出社しました。そして今後も、引き継ぎのため何日か出勤しなければなりません。
17日→有休
18日→出勤
19日→出勤
20日→出勤
23日→出勤
24日→出勤
それ以後は欠勤→退職
となります。
この場合、傷病手当金請求書の「疾病または負傷の療養をするために休んだ期間」というのは、8/25~8/31となるのでしょうか?
それとも、休暇を取り始めた8/9~8/31としてもよろしいのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
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> まず、先週一週間休んだのですが、本日出社しましたら、給与の計算方法などの問題で下記のように処理されておりました。
>
> 9日→欠勤
> 10日→欠勤
> 11日→有休
> 12日→有休
> 13日→有休
>
> おそらく、3日の待機期間というのは、これでクリアしているかと思います。
> (本来は9日10日11日を有休で、12日13日を欠勤にしていただきたかったのですが…)
>
> 問題は今後ですが、まず本日16日は出社しました。そして今後も、引き継ぎのため何日か出勤しなければなりません。
>
> 17日→有休
> 18日→出勤
> 19日→出勤
> 20日→出勤
> 23日→出勤
> 24日→出勤
>
> それ以後は欠勤→退職
>
> となります。
>
> この場合、傷病手当金請求書の「疾病または負傷の療養をするために休んだ期間」というのは、8/25~8/31となるのでしょうか?
>
> それとも、休暇を取り始めた8/9~8/31としてもよろしいのでしょうか?
傷病手当金を受給するというだけなら、どちらでも問題なく受給できます。
(もちろん、医師から労務不能である旨の意見書がもらえることが前提ですが)
しかしながら、待期期間は“連続した”3日間の休みであることが必要(年次有給休暇でも可)ですから、
もし療養のために休んだ期間を8/25~8/31として申請すると、
8/9~8/13の休みが待期期間としてカウントされず、
8/25~8/27が待期期間となってしまいます。
この場合、傷病手当金の支給対象日は8/28からです。
8/9~8/31とすると、8/9~8/11が待期期間となりますから、
8/12以降で欠勤した日が支給対象日となります。
年次有給休暇を使用した日は傷病手当金の額以上の給与が支払われることにより、支給額はゼロですから、
8/25~8/31が支給対象日となります。
つまり、8/9~8/31とするか、8/25~8/31とするかによって、
在職中の支給対象日の日数が変わってくるわけです。
ちなみに、KOTO99さんは、
退職日の時点で強制被保険者期間が1年以上ありますでしょうか?
傷病手当金は、本来退職すれば受給できなくなるものですが、
強制被保険者期間が1年以上ある場合、
退職日前日までに待期期間が完成しており、かつ退職日が支給対象日であれば、
例外的に退職後も傷病手当金を継続して受給することが可能です。
Maria様、kaz99様、ご返信ありがとうございます。
期間は8/9~8/31で申請しようと思います。
「事業主が記入するところ」は、今回の場合、8月11日から8月20日までの分を支払、というように記入していただいたらよろしいのでしょうか?
その場合、土日などはどのようにカウントされるのでしょうか。
また、8/21以降の給与(8/23、24の2日分)の支払いは、9/26となるのですが、それまでは傷病手当の請求をすることはできないのでしょうか?
Maria様にご質問いただきました、健康保険の加入期間ですが、1年4カ月となります。
退職後も傷病手当を受給したく思っておりますが、この場合、現在の健保組合で任意継続をしなくてはならないのでしょうか?
できれば、夫の扶養に入りたいと思っております。
その場合も傷病手当の請求自体は、現在の健保組合にするのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
こんにちは。
横から失礼します。
傷病手当金の基本的なことは、Maria様が回答していらっしゃるので、
> 期間は8/9~8/31で申請しようと思います。
という事でいいかと思いますが・・・
> 「事業主が記入するところ」は、今回の場合、8月11日から8月20日までの分を支払、というように記入していただいたらよろしいのでしょうか?
上記、の記載方法については、弊社加入健保とは違いがあります。弊社の傷病手当金申請書には「事業主の記入する、裏面の有給欠勤などに○をつける箇所」などはありません。
医師に証明して貰う期日も、月締めで毎月記載してもらって提出しています。そこに、勤怠管理票(タイムカードがないので)を添付して提出しています。(退職したら、添付しませんけどね)
健保によって違うのではないかと思い、レスしました。
> その場合、土日などはどのようにカウントされるのでしょうか。
土日もカウントされます。
> また、8/21以降の給与(8/23、24の2日分)の支払いは、9/26となるのですが、それまでは傷病手当の請求をすることはできないのでしょうか?
御社給与支払日に、傷病手当金の入金があるとは限りません。お問い合わせするといいと思います。(本来は総務の仕事と思いますけど)
> Maria様にご質問いただきました、健康保険の加入期間ですが、1年4カ月となります。
>
> 退職後も傷病手当を受給したく思っておりますが、この場合、現在の健保組合で任意継続をしなくてはならないのでしょうか?
任意継続被保険者になるかどうか、は「喪失後の傷病手当金の受給」とは、なんら関係ないかと・・?
> できれば、夫の扶養に入りたいと思っております。
> その場合も傷病手当の請求自体は、現在の健保組合にするのでしょうか?
夫さんの扶養に入れるか否かは、夫さんの健保にお問い合わせするしかありませんが、1年4カ月働いたのでしたら、とりあえず失業保険の受給資格もあるかも?(心身の衰弱による退職なら、特定理由離職者にあたるとおもいますが)
傷病手当金貰っていると失業保険は受給できないかとは思いますが、もし受給資格あるなら、退職後、最寄りのハローワークに行って、受給延長の手続き取っておけば、傷病手当金の受給が終わってから、今度は失業保険が貰えるかも、です
。
で、このとき問題なのは、夫さんの扶養に入れるかどうか、が一定の所得保障として傷病手当金なり失業保険なりがあるので、扶養に入れない可能性が高い、という事があります。
貰う金額に関係するので。
余計な事だったかもしれませんが、弊社で同様の事例があったので、横から、失礼いたしました。
どうか、お大事になさってください。
> 「事業主が記入するところ」は、今回の場合、8月11日から8月20日までの分を支払、というように記入していただいたらよろしいのでしょうか?
> その場合、土日などはどのようにカウントされるのでしょうか。
申請期間を8/9~8/31とするのであれば、
「8月9日から8月31日までのうち、○日分」になります。
日数は実際に給与の計算対象日となった日のみをカウントします。
まあ、このへんはそれほど気にしなくても大丈夫ですよ。
出勤簿や賃金台帳の写しを添付するので、万が一間違いがあってもそちらでわかりますから。
なお、傷病手当金は、土日も支給対象日としてカウントされますが、
原則として、土日が支給対象日としてカウントされるのは、
給与の支給がなくなって以降になります。
そうでないと、もし待期期間完成後に土日以外をすべて勤務した場合、
給与は満額支払われているのに、土日の分の傷病手当金が支給されるという、
おかしな現象が発生してしまうからです。
> また、8/21以降の給与(8/23、24の2日分)の支払いは、9/26となるのですが、それまでは傷病手当の請求をすることはできないのでしょうか?
実際の給与の支払いがまだであっても、給与の支払いの有無が確定している状況なら、
申請自体は可能です。
KOTO99さんの場合、8/31付で退職ですから、
当然ながら9/1以降の給与が発生することはないわけで、
理論的には、9/1以降なら8/31までの分の会社の証明をもらって申請することはできます。
といっても、8/31までの分を申請する場合、8/31以降に医師の意見欄を記入してもらわないといけないので、
担当医に依頼してから申請書に記入してもらうまでにどのくらいかかるかによって、
実際に申請可能になる時期は変わってきます。
(医師が意見欄に記入できるのは、記入日以前の期間についてのみです)
あとは、申請の際には出勤簿や賃金台帳の写しを添付しなければならないという都合上、
会社が退職日時点で給与計算をしてくれるのか、それとも9月の締め日までしてくれないのか、
という部分でも変わってくるかと思います。
(後者の場合、それより前に会社に申請書を渡しても、
それまで会社が預かったままという状況になる)
> Maria様にご質問いただきました、健康保険の加入期間ですが、1年4カ月となります。
> 退職後も傷病手当を受給したく思っておりますが、この場合、現在の健保組合で任意継続をしなくてはならないのでしょうか?
退職後の傷病手当金は、資格喪失後継続給付としての受給になります。
資格喪失後継続給付は、資格喪失しなければ受給できるはずであった傷病手当金や出産手当金を、
退職後も継続して在職中の保険者から受給できる、という内容のものですから、
退職後の健康保険が何であるかとは無関係です。
したがって、必ずしも任意継続する必要はありませんし、
退職後に国民健康保険に加入した場合でも問題なく受給できます。
それぞれ保険料の額を試算してもらって検討するとよろしいかと思います。
> できれば、夫の扶養に入りたいと思っております。
> その場合も傷病手当の請求自体は、現在の健保組合にするのでしょうか?
おそらくご主人の健康保険の被扶養者になること自体が無理なのではないかと思います。
健康保険の被扶養者認定には、収入制限があります。
健康保険の被扶養者認定においては、傷病手当金も収入とみなされますので、
傷病手当金の日額が3612円以上の場合、ご主人の健康保険の被扶養者になることはできません。
傷病手当金の日額が3611円以下となるのは、標準報酬月額(月給ではない)が16万以下の方ですが、
フルタイム勤務の方の場合、多くはこの基準を超えてしまいます。
(標準報酬月額の意味がわからない場合は、
会社の方にご自身の標準報酬月額はいくらなのか聞いてみてください)
なお、もし傷病手当金の日額が3611円以下で、ご主人の健康保険の被扶養者になることができた場合でも、
傷病手当金の申請先は現在の健康保険組合になります。
すでに、待期期間が終了していれば、あとは断続して休んでもいいです。
また、おっしゃるように、有休をとってもいいですが、その日は給料が支払われるので、その日の傷病手当は支払われません。
傷病手当は、支払いがあった日から1年6ヶ月まで支払われますが、退職後は一旦休みが途切れる(一時復帰する)と、その後は傷病手当は支払われなくなります。もらうつもりなら、ずつと休み続けるように注意してください。(医師の継続した証明か必要)
> ご丁寧なご返信をありがとうございます。
>
> 総務担当者が今回のような、休暇→出社→休暇→退社といった例は初めてのケースのようです。
> なので、詳しいやり方が判らないと言われ、不安に思い、あれこれ質問させていただきました。
>
> 尚、皆さまのご指摘の通り、残念ながら夫の扶養には入れないようです。
> Maria様のおっしゃる通り、保険料の額を試算し、国保か任意継続かを決めたいと思います。
>
> そして、再々で申し訳ありませんが、例えば、31日さえ欠勤していれば、25日に有休を取得しても傷病手当を頂く上で、問題はありませんか?
> (本日、有休が1日余っていることが判明いたしました)
> そして、再々で申し訳ありませんが、例えば、31日さえ欠勤していれば、25日に有休を取得しても傷病手当を頂く上で、問題はありませんか?
> (本日、有休が1日余っていることが判明いたしました)
強制被保険者期間は1年以上あるようですから、
前述のとおり、退職日前日までに待期期間が完成しており、
かつ退職日が支給対象日となる(=労務不能で、かつ労務に服していない)ケースであれば、
資格喪失後継続給付の受給要件を満たします。
したがって、25日を年次有給休暇として、26日以降を欠勤という形でも問題ありません。
なお、年次有給休暇を使用した日は、傷病手当金と給与の調整により支給額がゼロとなりますので、
8/25を年次有給休暇として処理するのであれば、
実際に傷病手当金が支給されるのは、8/26以降の分ということになります。
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