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半日単位の振替休日の付与について

最終更新日:2010年08月12日 00:27

当社は1カ月単位の変形労働時間制です、でも基本的に土日祝日年末年始等は休日としております(ある意味矛盾しておりますが)
そこで質問です。”法定休日でない会社の休日の土曜日”に半日出勤して振替休日を半日取得しようと考えております。
就業規則には半日単位の振替休日の件は何も謳っておりませんが、そのような手法は法的に問題があるかないかを確認したいです。

一方、「法定休日」(一般的には日曜でしょうが)に対する半日単位の休日出勤に対しては半日単位の振替休日取得は法的に認められ例ないと聞いておりますが(通達か何かで「休日」の定義に半日という考え方がないため半日単位の振替の休日も考えられないとか・・・)

とにかく、”休日である土曜出勤日”に対する半日単位の振替休日の付与や最近耳にする時間単位の付与などの可能性も含め法的な根拠をどなたか教えてください。(・・則 条、 ・・通達  条・・・とか・・・にもとづきなど・・)

またまた、更に皆さんのお勤め先での前述の場合の実態などを教えてください)

以上。

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Re: 半日単位の振替休日の付与について

著者いつかいりさん

2010年08月12日 11:23

休日とは暦日の0時から24時まで労働が免除された日をいいます。(交代勤務において例外はある)

振替休日とは代休と違い、あらかじめ使用者が、上の休日と勤務日を指定して入れ替えることを言います。質問内容からして振替休日でありません。振替休日なら振り替えられた元の勤務日はまる1日休みとなるからです。一方休日だった日は、所定の勤務時間分勤務することになります。

出てきた休日に仕事をしたところ半日で終わったので、別の勤務日に半日休ませるのは代休の一形態でしょう。半日単位の振替休日などあり得ないことがおわかりいただけましたでしょうか。時間単位の振替休日もありえません。繰り返しますが、休日とは丸一日労働を免除した日のことをいうからです。

相手が法定休日法定外休日かは、休日割増賃金135%)支払わなければならないか、時間外割増賃金(125%)の支払対象となるか判断の違いが出てくるだけの話です。正規に振り替えた法定休日であれば、出勤した休日休日割増賃金を支払う必要はないものの、その週において時間外労働となってないか判別する必要はあります。法定外休日が振り返られたら、各週において時間外労働が発生していないか判別する必要があります。

ご質問の内容からして、出てきた休日法定休日なら、その日の勤務は休日労働として135%まるまるつける必要があり、休日割増賃金の支払いは免れません。

法定休日がいつかは、就業規則に特定しなければ、複数ある休日のどの日が法定休日かは不定となります。すなわちある週のすべてに出勤したとすれば初めて問題となります。その週の休日だった日のうち最後の休日法定休日となり、その日の労働は休日割増賃金をつけないと違法性を問われるというものです。

半休とか時間単位付与と言った考えは、勤務する日にとる労働者の休暇(たとえば年次有給休暇、育児介護休暇)といった側面に発生します。休暇と休日を混同することなくはっきり区別すれば、まる1日労働を免除している休日半休とか時間単位といった概念はありえません。

Re: 半日単位の振替休日の付与について

著者ひであき33さん

2010年08月22日 03:10

質問
法定休日でない会社の休日の土曜日」に半日出勤して振替休日を半日取得しようと考えております。

就業規則には半日単位の振替休日の件は何も謳っておりませんが、そのような手法は法的に問題があるかないかを確認したいです。


回答
貴社に半日単位の有給休暇制度が存在するならば、半日振休も可能です。
ただし、その場合でも法定休日には適用できません。


解説
2つのことをお話します。

法定外休日の半日振休の可否について

法定休日は、一週間のうち、最低でも1日は、0時から24時まで労働者を労働から開放しなさいという趣旨なので、「半日法定休日」は存在しえません。

しかし法定外休日についてはそういう縛りはありません。
なので半日有休制度のある会社においては、法定外休日の半日振休が可能です。



2 半日有給制度の存否について

となると、自社に半日有給制度があるのかどうかが問題になります。

そもそも半日有休制度は、
「法律で当然に認められた労働者の権利」ではありません。

もともと昭和20年代は「半日有休?法律違反です」という行政スタンスでした。

それが平成7年か10年か、だいたいそのあたりのころに
「会社が半日有休制度を設けたいのならご自由にどうぞ」
と行政のスタンスが変化しました。
しかし依然として時間単位の有休制度は法律違反でした。


そして平成22年、やっと「時間単位までやっても法律違反とは考えない」と、行政のスタンスが変化したのですが、
それでも相変わらず「会社がやりたくないといえばやらなくていいんだよ」という部分は残っています。

つまり、会社に半日有休制度が存在しなければ半日振休制度も存在しえない、ということになります。

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