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定期同額給与と役員対象保険料について

最終更新日:2010年08月27日 19:42

会社で役員積立傷害保険に加入しています。
掛捨部分と積立部分があり、

契約者が法人
・受取人が役員・使用人
役員または特定の使用人のみを対象とした契約

であるため、掛捨保険料部分は報酬・給与と看做されるとのことで、
年に一回役員から徴収することになりました(一人7,000円ほど)。
給与として支給すると、定期同額給与のため、
役員給与全額が損金不参入とされてしまうとのことで、
役員報酬として年一回支給し、
役員積立障害保険・掛捨保険部分(法人契約・本人受取)に係る支給分」
として全額を控除する、といった処理をするように言われました。

今回、初めて賞与の計算をすることになり、
上司からの指示で役員に上記の通り支給・控除の処理をしたのですが、
賞与支払届を提出したところ、健康保険組合から賞与決定通知が送られてきて、
その内容を見て驚きました。
支払指示書では例えば、「7,000円支給」「7,000円控除」で、
保険料、厚生年金所得税、全て0円だったのですが、
決定通知書では500円ほどの金額が保険料として記載されていました。

上司に確認したところ、今までのこの役員保険料については、
賞与支払届には記載していなかったとのこと。
結果的に、全額会社で負担することになりました。

そして、よく考えてみれば所得税の対象にもなるのではないか、
と思いました。でも源泉徴収していません。

保険の処理については経理課長指示、
給与の処理については人事課長指示で処理しました。
どちらも、自分でネットで調べたり本で調べたりしただけで、
税理士さんなどには確認をしていません。

上記のような場合、下記の処理で本当によいのでしょうか。
適切ではない部分があると思いますが、グレーゾーンでしょうか。


・掛捨保険料部分を役員賞与として年一回支給、
そうすれば定期同額給与には影響なく全額損金参入できる。

社会保険料を取り損なったので全額会社が負担する。

・源泉徴収し忘れたので、全額会社が負担する。


この会社には2年前に経理として入社し、
今年の春から給与計算を担当するようになったのですが、
なにぶん、人事も経理も外部の専門家に全く相談しないので、
本当にこの処理で大丈夫なのかとても不安です。

以上、ご教示頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 定期同額給与と役員対象保険料について

著者tonさん

2010年08月27日 23:39

こんばんわ。ものすごくおおざっぱですが・・。
>
> ・掛捨保険料部分を役員賞与として年一回支給、
> そうすれば定期同額給与には影響なく全額損金参入できる。

税務署に事前確定届出はされていますか。定期同額というのは毎月給与が同額であり賞与が支給されれば定期同額の扱いになりません。たとえば
4~5月ー1万
6月ー1万と賞与1万
7~11月ー1万
12月ー1万と賞与1万
1~3月ー1万
この時の6月と12月は役員に2万の支給になりますので毎月1万の支給と異なりますので定期同額にはなりません。
4~3月ー1万賞与なしでなければ定期同額にはなりません。賞与の支給が必要であれば事前届出をし届け出た日に届け出た額を支給する必要があります。

> ・社会保険料を取り損なったので全額会社が負担する。

本人が負担すべき物を会社が負担したのであれば給与として加算しなければなりません。利益供与の扱いになります。
役員ですから賞与になりますね。

> ・源泉徴収し忘れたので、全額会社が負担する。

こちらも会社が負担したのであれば利益供与になりますが賞与で源泉を控除し忘れても年末調整確定申告で清算できますからあえて会社が負担せずとも済むように思いますがいかがでしょう。

役員の場合は毎月の固定給与以外の賞与は事前確定届が必要で届出がなければ損金不算入になります。控除し忘れた社会保険を会社が負担した場合は利益供与になりさらに賞与を支払ったことになります。
つまり支給賞与+社保が賞与総額になりますね。
源泉は年調時精算が可能なのであえて会社負担にする必要がなく会社負担の場合はやはり利益供与賞与額が上がる可能性がありますね。
税理士役員賞与損金算入について確認してください。
とりあえず。

Re: 定期同額給与と役員対象保険料について

ton 様

早々のご回答ありがとうございます。
税理士に確認するには、課長の同意を取らなければならないのですが、
とてもプライドが高い人で、いつも確認事項を外部や他部署にしようとしても、
調べてみるからちょっと待って、と自分でネットや本で調べて、
絶対私から確認をさせてくれません・・・。
それで困ってこちらに投稿させて頂いた次第です・・・。

給与については事前届出をしていると以前上司が言っていました。
賞与についても確認してみますが、たぶんしていないと思います。
もし、賞与について届け出をしていなければ、
賞与として支給した額だけ損金不算入になるのでしょうか。
それとも、給与も含めて全額損金不算入になってしまうのでしょうか。

社会保険料について、了解しました。
次回の給与で控除するよう人事課長に提案してみます。
源泉徴収も同様に人事課長に説明し、
年末調整時に徴収または確定申告時に申告してもらうようにします。
または、次回給与支給時に徴収するかにします。

本来なら、損害保険料の本人負担分を賞与として支給するためには、

・支給する賞与の事前確定届
社会保険料、源泉税が控除されることを踏まえ、
その金額をプラスして控除後の金額が損害保険料になるよう、
調整して金額を算出

という手順が必要になってくるわけですね。

それを、外部の専門家に一切確認しないで、
それぞれ人事と経理と業務が分かれていて両方に亘る処理を、
それぞれ自分の知識で分かる範囲内で処理しようとした結果、
間違った処理が発生してしまったということでしょうか・・・。
人事課長は経理のことがあまりわからず給与計算をしており、
経理課長は給与計算が全く分かりません。

役員はイレギュラーなことを嫌う人たちで、
今回の件を報告したら激怒すると思います。
以前、この損害保険料の本人負担分を賞与として徴収する、
という仕組みを給与計算の実務担当の女性(私の前任者)が上手く説明できず、
彼女がクビになったことがあります。
人事課長には全くおとがめなしだったので、
上手く彼女だけに責任を押し付けてしまったんだろうと思います。
しかも、この処理に関する説明資料は、
私が二年前に入社してすぐ経理課長に、
「損害保険料の本人負担部分7,000円を役員から徴収しなきゃならない。
でもそうなると定期同額給与ではなくなってしまい、
給与も賞与も全額損金不算入になってしまうので、
賞与として支給し全額控除することにした。
その資料を作ってくほしい。作成に当たっては、
この保険会社の資料と、定期同額給与に関する規定を読んで、
上手くまとめてくれ」
と言われ、分かる範囲でまとめました。
それを経理課長に見せて一部手直しし、人事課長に渡しました。
その資料を元に、毎年人事課長が(私の前任者がクビになってからは)、
役員に仕組みを説明して支給額7,000円、控除額7,000円、手取り0円、
賞与明細書を渡しながら説明しています。
なので、たぶん私のせいにされ、私がクビになるような気がします・・・。ちょっとがっくりです・・・。


色々ご教示ありがとうございます。
途中、余計なことも書いてしまいましたが、
お時間があるときに上部質問させて頂いた部分を教えて頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 定期同額給与と役員対象保険料について

著者tonさん

2010年08月29日 00:59

こんばんわ。

> 給与については事前届出をしていると以前上司が言っていました。
> 賞与についても確認してみますが、たぶんしていないと思います。
> もし、賞与について届け出をしていなければ、
> 賞与として支給した額だけ損金不算入になるのでしょうか
>
> それとも、給与も含めて全額損金不算入になってしまうのでしょうか。

そうですね。届け出をしていない賞与損金不算入の扱いですね。給与は届け出どおりであれば問題なかったと思います。

> 社会保険料について、了解しました。
> 次回の給与で控除するよう人事課長に提案してみます。
> 源泉徴収も同様に人事課長に説明し、
> 年末調整時に徴収または確定申告時に申告してもらうようにします。
> または、次回給与支給時に徴収するかにします。

源泉は年末調整とかで最終精算が可能ですが社会保険料は徴収清算する機会がありませんので社会保険料だけは控除が必要です。

> 本来なら、損害保険料の本人負担分を賞与として支給するためには、
>
> ・支給する賞与の事前確定届
> ・社会保険料、源泉税が控除されることを踏まえ、
> その金額をプラスして控除後の金額が損害保険料になるよう、
> 調整して金額を算出
>
> という手順が必要になってくるわけですね。

上記の計算だと支給額は保険料以上の金額になりますね。

> それを、外部の専門家に一切確認しないで、
> それぞれ人事と経理と業務が分かれていて両方に亘る処理を、
> それぞれ自分の知識で分かる範囲内で処理しようとした結果、
> 間違った処理が発生してしまったということでしょうか・・・。

書かれている通りリンクしている受け持ち以外の仕事の内容を理解していない結果でしょう。人事のみ、経理のみで他の仕事は解りませんの状態のままでさらに専門家からの情報収集も怠りがちのようですね。

> 役員はイレギュラーなことを嫌う人たちで、
> 今回の件を報告したら激怒すると思います。
> 以前、この損害保険料の本人負担分を賞与として徴収する、
> という仕組みを給与計算の実務担当の女性(私の前任者)が上手く説明できず、
> 彼女がクビになったことがあります。
> 人事課長には全くおとがめなしだったので、
> 上手く彼女だけに責任を押し付けてしまったんだろうと思います。
> しかも、この処理に関する説明資料は、
> 私が二年前に入社してすぐ経理課長に、
> 「損害保険料の本人負担部分7,000円を役員から徴収しなきゃならない。
> でもそうなると定期同額給与ではなくなってしまい、
> 給与も賞与も全額損金不算入になってしまうので、
> 賞与として支給し全額控除することにした。
> その資料を作ってくほしい。作成に当たっては、
> この保険会社の資料と、定期同額給与に関する規定を読んで、
> 上手くまとめてくれ」
> と言われ、分かる範囲でまとめました。

ここでいう徴収ですが単に役員給与の手取りを減らすだけで完了する話なんですけどね。
「会社が役員のみを対象としての保険契約利益供与にあたり役員給与の一部として扱われます。なので掛け金支払額を自己負担していただくことになり毎年○月の給与支給時にその分を手取りから控除させていただきます。控除させていただけなければ役員賞与として支給させていただきますが社会保険料や源泉徴収もしなければなりませんがよろしいですか」
ざっとこんな感じで説明できる内容ですよね。あえて賞与にする必要もないような・・・。控除と支給と本人負担と会社負担・・単に文言だけですが言葉の内容を曲解されているような・・。支給ではなく徴収ですから手取りが減るわけですよね。それを定期同額ではなくなると判断なさるのは支給額と手取りを混同されているように思います。
役員賞与で検索するといろいろヒットしますのでそちらも併せてご確認ください。
とりあえず。

Re: 定期同額給与と役員対象保険料について

ton 様

度々の御回答ありがとうございます。
色々と考えさせられました。
今後は「これこれこういう風に文書を作ってくれ」と言われても、
とことん自分で納得してから作成するようにしたいと思います。
本当にありがとうございました。
色々検索して調べたり、外部の専門家にも確認させてもらいたいと思います。
本当にありがとうございました。

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