相談の広場
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Mariaさん、ご親切に返信ありがとうございます。
私が質問したい内容は固定残業代のことだと思います。
基本給の中に残業代30時間分の手当を含んでおり,
上司からは、残業をしてもしなくても30時間分の残業手当
として支払っている。定時であがる意識付けの目的です。万が一30時間を超える労働をした場合、超えた分も支給されます。と説明をうけました。
「みなし残業」というワードしかで説明されなかった為に理解しがたいのです。質問してもそれ以上の説明はしてもらえませんでした。
固定残業代という理解でよろしいですか?
会社が、30時間分(たとえば)の残業代を基本給に組み込むのは、一般的にどのような背景・意図が考えられるのか、また法的に認められているものなのかを教えていただければ幸いです。
初歩的な質問で大変申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願い致します。
> Mariaさん、ご親切に返信ありがとうございます。
>
> 私が質問したい内容は固定残業代のことだと思います。
>
> 基本給の中に残業代30時間分の手当を含んでおり,
> 上司からは、残業をしてもしなくても30時間分の残業手当
> として支払っている。定時であがる意識付けの目的です。万が一30時間を超える労働をした場合、超えた分も支給されます。と説明をうけました。
>
> 「みなし残業」というワードしかで説明されなかった為に理解しがたいのです。質問してもそれ以上の説明はしてもらえませんでした。
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> 固定残業代という理解でよろしいですか?
>
> 会社が、30時間分(たとえば)の残業代を基本給に組み込むのは、一般的にどのような背景・意図が考えられるのか、また法的に認められているものなのかを教えていただければ幸いです。
> 初歩的な質問で大変申し訳ありませんがどうぞ宜しくお願い致します。
いわゆる固定残業代のことですね。
これに関しては、過去の判例により、
●給与に固定残業代が含まれていることが雇用契約や就業規則等により明示されていること
●通常の賃金と残業代に相当する額が明確に区別できるような定め方がされていること
●実際に支払うべき割増賃金が、固定残業代の額をオーバーした場合には、別途差額分が支払われること
この3点をすべて満たす場合には、労働基準法違反とはならないものとされています。
ご質問のケースでは、30時間分の残業手当を含み、超過分は別途支払われるようですので、
雇用契約や就業規則などで、それが明示されているのかどうかがポイントになるでしょう。
賃金に関する事項は絶対的明示事項であり、書面により交付する義務がありますので、
もし雇用契約を結ぶ際に、その旨が明示されていなかった場合は、
そもそも固定残業代を含むものとして扱うことはできず、
あとから固定残業代を含む扱いに変えることは、労働条件の不利益変更に当たります。
固定残業代を給与に組み込むのは、
一定以上の給与を維持しつつ、時間単価を低く抑えるために行われるケースや、
毎月の賃金計算を簡略化するために行われるケースが多いかと思います。
たとえば、「給与30万」とするのと、「給与30万(固定残業代5万を含む)」とするのとでは、
毎月支払われる額は同じでも、後者のほうが時間単価は安くなりますし、
実際に支払うべき割増賃金の額が固定残業代の額を超えない限りは、別途残業代を支払う必要がないのですから、
残業が多い会社であれば、結果として残業代の削減になるわけです。
(残業が少なくても固定残業代を支払うことになるので、
残業が少ない会社だと、かえって会社にとっては負担になる場合があります)
また、給与30万に30時間分の固定残業代を含むと規定すると、
深夜労働や休日労働が発生していなければ、
実際に支払うべき割増賃金の額が固定残業代の範囲内に収まっているかどうかは、
時間外労働の時間数をチェックするだけで判断できますから、
時間外労働が30時間以内の方はわざわざ残業代を計算する必要がなくなり、
賃金計算を簡略化することができます。
(深夜労働や休日労働が発生している場合は、
実際に計算してみないと固定残業代の範囲内に収まっているのかどうか判断できませんが)
もちろん、貴社の上司のおっしゃるように、
定時であがる意識付けとしても役立ちますね。
残業が少なくても固定残業代は支払われるのだから、仕事がなければ早く帰ろう、
という考えになるでしょうから。
でも、ムダな残業をさせないということが目的なら、
帰宅命令を出すとか、残業するには申請が必要とする等の手段があるわけですから、
そういった意図で固定残業代を含む賃金形態にしているところは少ないような気がします。
(前述のとおり、残業が少ない会社で固定残業代を含む賃金形態にすると、
その分会社の負担になりますので)
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