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労務管理

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派遣社員から臨時雇用社員の場合、有給休暇は持ち越せる?

著者 じぇいの さん

最終更新日:2006年06月11日 07:26

派遣先が「労働者派遣事業」をするのに伴い、総務部に派遣されている私は契約期間満了後(~9/30)、臨時雇用社員にするという話になっております。

(派遣会社に他社からの派遣社員を雇用しているというのはやはり変なのですよね?できれば6月いっぱいで派遣契約を解除したいので、派遣元にその話はしてみるということです。)

9月末までで、その派遣先で派遣社員として2年6ヶ月働いたことになりますので、本来なら10/1以降、有給休暇が12日付与される予定です。 

そこで質問ですが、臨時雇用社員になると、10/1でその権利は消えてしまうのでしょうか?
また一から、「6ヶ月継続勤務して…」等の話になるのでしょうか?
準社員就業規則を渡されましたが、そこには一般的な付与の流れが記載されているだけでした。(前例は無しです)
口頭では、「多分リセットされるよ」と曖昧な感じでした。

仕事内容、勤務時間は変わりません。
時給が少し上がり、通勤手当も出すという条件の変更があります。

ご回答よろしくお願いいたします。

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Re: 派遣社員から臨時雇用社員の場合、有給休暇は持ち越せる?

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年06月25日 22:19

じぇいの様

結論として、年休はリセットされます。じぇいのさんは、現在、派遣元雇用契約を結び派遣先で勤務をしています。
その契約を終了させて(または、終了後)、今度は新たに派遣先の会社と直接雇用契約を結ぶわけです。すなわち、給与の支払者が変わることになります。したがって、退職後に再就職したのと同様に年休の繰越は行われません。(ご存知のとおり健保証、雇保証も新しくなります。)

ちなみに、派遣先からさらに再派遣することは認められませんが、派遣会社が派遣社員を受け入れることは違法にはならないでしょう。

以上、回答します。

ありがとうございました。

著者じぇいのさん

2006年07月21日 08:59

先生、ご回答有難うございました。

もやもやしてましたが、やはりリセットされるのですね。
でもはっきりしたら諦めがつきました。
後の条件で自分なりに納得できるように交渉してみます。
代表者変更があり、派遣業の申請が遅れてまだ労働条件が確定しておりませんでした。)

それと、派遣会社が派遣社員を受け入れることは違法にはならないのですね。
派遣業を始める最初の一時期にはそんな事も起こりえるので、めったにはない事でしょうが、「違法」とする条文がないと言うことなんですよね?
それも一つ勉強になりました。

法律をそのまま読んでも、何の事を指してるのかがよくわからないという状態なので、これから派遣業をするにあたりしっかりその辺を理解していきたいと思います。

これからも宜しくお願い致します。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

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