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労務管理

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懲戒による減給処分について

著者 オレンジマン さん

最終更新日:2010年10月20日 20:19

いつも参考にさせていただいております。

我社は民間企業です。
懲戒による減給処分について、相談させていただきます。

我社の就業規則には、
「別に定める「懲戒規定」により懲戒する。」
と書いており、
懲戒規定には、事由ごとに、解雇、降格、停職、減給、譴責処分をすると規定されています。

減給は、
労働基準法第91条の定めにより減給する」
と規定に書いてありますが、過失により多額の損害金を会社に与えた場合などに、永年にわたって、減給10%1ヶ月とか減給20%2ヶ月というような処分をしてきました。

労基法91条には、
「基制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
と書いてありますし、ネットの事例を調べてみると、我社はどうも違反してきたように思えます。

我社の場合、労基法91条違反となるのでしょうか? それとも、前提条件次第では違法とならないのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。

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Re: 懲戒による減給処分について

著者いつかいりさん

2010年10月20日 21:36

> 減給は、
> 「労働基準法第91条の定めにより減給する」
> と規定に書いてありますが、過失により多額の損害金を会社に与えた場合などに、永年にわたって、減給10%1ヶ月とか減給20%2ヶ月というような処分をしてきました。

減給と損害賠償は別物です。

1事案、平均賃金の半日分ですから、前者の10%ですら取りすぎです。概算で1.67%(=1/60)。それが1賃金支払期間に複数事案を重ねつつ、上限10%までです。

10%減給などという減給ができるのは、公務員雇用関係にない取締役です。

不当利得ですので、時効は10年。年5%利息も加えて、速急に返還してください。

別だという損害賠償は、実際の損害額を給与支払済みの本人のポケットマネーから請求します。応じなければ裁判でしょう。給与相殺はこれまた、法に触れます。

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