相談の広場
月に60~80時間訪問介護の仕事をしています 去年は働き過ぎ年収155万 社長に社会保険 雇用保険に入らせてほしいと頼みましたが 登録ヘルパーに保険をつけるのは聞いた事が無いと断られました 休みも希望を出さないと1時間でも仕事があり月に2~3日休めたら良い方 せめて雇用保険ぐらいは欲しいのですが 社長は労務士の資格を持っておりその辺りは詳しいはず 本当に登録ヘルパーは何も保険に加入出来ないのですか?
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> 月に60~80時間訪問介護の仕事をしています 去年は働き過ぎ年収155万 社長に社会保険 雇用保険に入らせてほしいと頼みましたが 登録ヘルパーに保険をつけるのは聞いた事が無いと断られました 休みも希望を出さないと1時間でも仕事があり月に2~3日休めたら良い方 せめて雇用保険ぐらいは欲しいのですが 社長は労務士の資格を持っておりその辺りは詳しいはず 本当に登録ヘルパーは何も保険に加入出来ないのですか?
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1.登録ヘルパー云々は関係なく、㍻22年4月1日から雇用保険の適用範囲が以下の通り法改正されております。
① 「31日以上雇用見込みがあること。」
従来から1カ月を超えて勤務して居られる方は、当然適用となります。
② 「1週間の所定労働時間が20時間以上であること。」
この部分については、従来の法令規則と変わりありません。
以上のことが雇用保険の被保険者に該当することになります。
(雇用保険では、第1次産業等で5人未満の個人経営以外は適用事業所となります。)
2.社会保険については、通常の就業者(正社員の介護職員)の1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働時間に比べ、概ね3/4以上であれば社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入させなければなりません。
労務士(社会保険労務士?)であれば、社員の待遇に関して配慮が欠如している社長と思われます。
以上のことを踏まえて、ご査収ください。
> 大変参考になりました 有難うございます
> もう1つ教えてください 雇用保険の話をして以来仕事が週に15~18時間になりました それでも雇用保険に加入出来ますか?
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ゆんじさん、こんにちは。
ご質問の内容ですと、雇用保険の「被保険者となる者」に該当いたしません。
(短時間就労者の雇用保険の取扱について)
1.「雇用保険の被保険者となる者」
短時間就労者については、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入れ通知書に明確に定められている場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること。
② 31日以上引続き雇用されることが、見込まれること。
2.「被保険者とならない者」
上記1.以外の者は、臨時内職的に働く者となり、被保険者とはなりません。
※ 雇用保険の被保険者になるためには、週20時間以上の就労が必要です。
ご期待に沿えるご回答とはなりませんが、法的解釈は上記のとおりです。
できることなら、週20時間以上の就労を、願い出てはいかがでしょうか。
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