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労務管理

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雇用保険

著者 ゆんじ さん

最終更新日:2010年11月05日 09:10

月に60~80時間訪問介護の仕事をしています 去年は働き過ぎ年収155万 社長に社会保険 雇用保険に入らせてほしいと頼みましたが 登録ヘルパーに保険をつけるのは聞いた事が無いと断られました 休みも希望を出さないと1時間でも仕事があり月に2~3日休めたら良い方 せめて雇用保険ぐらいは欲しいのですが 社長は労務士の資格を持っておりその辺りは詳しいはず 本当に登録ヘルパーは何も保険に加入出来ないのですか?

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Re: 雇用保険

著者ゆんじさん

2010年11月06日 08:12

大変参考になりました 有難うございます 
もう1つ教えてください 雇用保険の話をして以来仕事が週に15~18時間になりました それでも雇用保険に加入出来ますか?

Re: 雇用保険

著者1・2・3さん

2010年11月06日 08:40

> 月に60~80時間訪問介護の仕事をしています 去年は働き過ぎ年収155万 社長に社会保険 雇用保険に入らせてほしいと頼みましたが 登録ヘルパーに保険をつけるのは聞いた事が無いと断られました 休みも希望を出さないと1時間でも仕事があり月に2~3日休めたら良い方 せめて雇用保険ぐらいは欲しいのですが 社長は労務士の資格を持っておりその辺りは詳しいはず 本当に登録ヘルパーは何も保険に加入出来ないのですか?
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1.登録ヘルパー云々は関係なく、㍻22年4月1日から雇用保険の適用範囲が以下の通り法改正されております。
① 「31日以上雇用見込みがあること。」
 従来から1カ月を超えて勤務して居られる方は、当然適用となります。
② 「1週間の所定労働時間が20時間以上であること。」
 この部分については、従来の法令規則と変わりありません。

 以上のことが雇用保険被保険者に該当することになります。
雇用保険では、第1次産業等で5人未満の個人経営以外は適用事業所となります。)

2.社会保険については、通常の就業者(正社員の介護職員)の1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働時間に比べ、概ね3/4以上であれば社会保険健康保険厚生年金保険)に加入させなければなりません。

 労務士(社会保険労務士?)であれば、社員の待遇に関して配慮が欠如している社長と思われます。

 以上のことを踏まえて、ご査収ください。

Re: 雇用保険

著者1・2・3さん

2010年11月06日 08:57

> 大変参考になりました 有難うございます 
> もう1つ教えてください 雇用保険の話をして以来仕事が週に15~18時間になりました それでも雇用保険に加入出来ますか?
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 ゆんじさん、こんにちは。

 ご質問の内容ですと、雇用保険の「被保険者となる者」に該当いたしません。

(短時間就労者の雇用保険の取扱について)
1.「雇用保険被保険者となる者」
 短時間就労者については、労働時間賃金その他の労働条件就業規則雇用契約書雇入れ通知書に明確に定められている場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となります。
 ① 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること。
 ② 31日以上引続き雇用されることが、見込まれること。

2.「被保険者とならない者」
 上記1.以外の者は、臨時内職的に働く者となり、被保険者とはなりません。

※ 雇用保険被保険者になるためには、週20時間以上の就労が必要です。
ご期待に沿えるご回答とはなりませんが、法的解釈は上記のとおりです。
できることなら、週20時間以上の就労を、願い出てはいかがでしょうか。

Re: 雇用保険

著者ゆんじさん

2010年11月06日 09:44

さっそく返事有難うございます  故意に時間短縮されたみたいですね 今後の事を考え職場を変えます

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