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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

病気での欠勤中の件について

著者 まぎのすけ さん

最終更新日:2010年11月07日 21:22

私は、双極性障害(躁鬱病)を患っています。

【今までの経緯】
以前の会社で発症し、しばらく通院しながら
勤務を続けてきました。
ある日、とても具合が悪くなり(それは会社の激務とストレスそして、大きなプレッシャー(課長職だったので)が原因のようです。)6ヵ月間休職したあと、会社の規定により退職となりました。

【転職】
その間、病気の症状も安定をしてきまして、転職しました。
同業他社です。入社の際に病気のことは面接時に伝え、
現在の社長もそのことを理解した上で採用になりました。
この会社は以前に「うつ病」を患っていた社員が数人いたようで、理解は一応ある会社でした。
丸2年この会社で勤めてきました。

【病状の悪化】
今年に入って、少々具合が悪くなってきました。
鬱病ではなく躁鬱病なので、一度安定しても再発することが
多いのは、自分でもわかっていたことです。
ストレス、プレッシャーなどが原因で従来持っている症状が
診られるようになってきました。
7月に有給扱いで6日間休ませてもらっています。
その際に、ちゃんと具合が悪いことを伝え、医者からの
診断書も提出しました。
給与のことが心配だったので社長に伺ったところ
「そういう心配が一番よくないんだから、
仕事のことも考えずに安静にして。」という言葉も
もらいました。
ちなみに、休んだ分は有給にするという言葉もなければ、就業規則を確認したわけでもありません。
この時はあとから給与明細を見て「有給」扱いになったことを知りました。
8月は通常勤務をし、9月に入ってからも多少(数日)遅刻やお休みをいただいていました。が給与は定額をいただいていました。10月に入り、数日出社した後、症状が悪化、出社できる状態ではありませんでした。
会社に連絡をして、社長からも「まずは休養をとるために
しっかり休んでください。」という言葉をもらって、今まで
休んでいます。休みをもらっている状態です。

【現在の病状】
病気の症状も安定する時もあるのですが、今は非常に不安定な時で、あがったり、下がったりが激しく、また解離症状なるもの(専門用語で申し訳ありません。)でうまく歩けなくなったり、うまく話せなくなったり、また顔が半分ゆがんでしまうようになっています。

【相談内容】
この間、会社からは
①いつまで休みを認めるのか。
②給与はどのようにするのか。
などの話はなく、
私も今の状態がとても不安なので、家族に代わりに電話をしてもらい、社長と会って話をすることになっています。
こちら側の話す内容は
①休みの期間はいつまで可能か
②その間の賃金
復職は可能か
などを考えています。
どうも、会社側は
①こちらから退職を言い出す
 (病気が長引いていること、家族が出てきたことから)
②会社から退職を言い渡す
のどちらかを考えているようです。
その理由は、たまたま見ていたハローワークに求人募集があったからです。
私が勤めている会社は社員10人にも満たない小さい会社であり、求人を出すということは、私の退職をもう決めている
ということなのかと思い、復職はできないのか、という残念な気持ちになります。

さて相談内容ですが
ア、上記のような会社との関係の中で10月分は給与
  はもらうことが可能でしょうか。
イ、11月分の給与はどうなりますでしょうか。
ウ、退職については、会社から通知される(会社都合)の
  方がいいのでしょうか、自己都合の方がいいのでしょう
  か。
(家族が社長と会う際は、社労士が同席するようです。
 どういうことでしょう?)

※ちなみに「就業規則」は社長室にあるということですが、一度も見たこともないし、話をされたこともありません。
今回についても、この期間「就業に関すること」「解雇、復職などに関すること」現在に至るまで会社側からは何も話がありません。私から病状などの連絡をすることはありますが、気を遣っているのか会社からの連絡は一切ありません。

このような状態になっており、どのようにすることが一番よいことなのかわからず相談させていただきました。

乱筆、乱文お許し下さい。

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Re: 病気での欠勤中の件について

大変ですね。
心中お察しします。

簡潔に疑問点のみお答えします。


> ア、上記のような会社との関係の中で10月分は給与
>   はもらうことが可能でしょうか。
雇用契約の内容によります。
月給制」で雇用されているならいくら休んでも月の定額は支給されます。「日給月給制」なら休んだ分は支給されません。
雇用通知書雇用条件書などでご確認下さい。


> イ、11月分の給与はどうなりますでしょうか。
上記と同じ考えです。
しかし、たとえ月給制であったとすれば、ひと月まったく働かなかったとしても給与は出ますが、ノーワークノーペイの原理に基づき、その給与は辞退するのが当然です。
もらえるものはもらわなきゃと自分の都合のことしか考えず、会社への負担(働いていないためなにも生産していないのに給与は払う)など考えられない人は勤労の資格はないと思います。


> ウ、退職については、会社から通知される(会社都合)の
>   方がいいのでしょうか、自己都合の方がいいのでしょうか。
ご自分が今後どうされたいかです。
失業保険が早めにほしいなら会社都合に、再就職するつもりがあるなら不利がないよう自己都合のほうが良いと思います。


> (家族が社長と会う際は、社労士が同席するようです。
>  どういうことでしょう?)
病気があるのを承知の上で雇ったので、本来それを理由に解雇することはできません。会社都合で解雇した場合に「不当解雇」といわれないために社労士が言いくるめて「自己都合退職」にもっていくのではないかと思われます。
あくまで推測です。


> ※ちなみに「就業規則」は社長室にあるということですが、一度も見たこともないし、話をされたこともありません。
就業規則の周知義務はありますが、あえて会社側から配ったり見せたりするのではなく、社員が見たいと言ったときに見せれば良い程度なので問題ありません。
社員が見たいと言ったのに見せなければ問題ですが。


以上、簡単ですがご質問だけにお答えしました。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者nami23さん

2010年11月08日 15:28

病気療養ということで、健康保険傷病手当を受けることが
出来るのではないでしょうか?

復職を出来るようでしたら、休業+傷病手当
たとえ退職しても、継続して1年6ヶ月までは
標準報酬日額の2/3が、支給されるはずです。

待機期間など いくつかの条件がありますので
同席する社会保険労務士さんに相談して、
安心して療養が出来るように配慮してもらってくださいね。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者まぎのすけさん

2010年11月08日 17:49

> 病気療養ということで、健康保険傷病手当を受けることが
> 出来るのではないでしょうか?
>
> 復職を出来るようでしたら、休業+傷病手当
> たとえ退職しても、継続して1年6ヶ月までは
> 標準報酬日額の2/3が、支給されるはずです。
>
> 待機期間など いくつかの条件がありますので
> 同席する社会保険労務士さんに相談して、
> 安心して療養が出来るように配慮してもらってくださいね。

ご返信ありがとうございます。
前の会社で勤務している際に、同じ病気にて
傷病手当をすでに6か月ほど受給していました。
その後、回復し、現在の会社に勤務しています。
傷病手当は1年6ヵ月間なので、また受給を受けることが
できないのです。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者みーちゃ♪♪さん

2010年11月09日 11:45

こんにちわ。

やはりまず、就業規則を確認する必要があると思います。
休職の扱いについて、規則でどうなっているのか…
期間はいつまで認めるのか、その際の賃金の扱いについても定められているはずです。
就業規則は、社員に周知する事…一人ひとりに配らない場合でも、いつでも誰もが見れるようにしておく必要があると聞いた事があります。
ぜひ、見せてもらって下さい。

ハローワークに求人を出されていた理由はわかりませんが、小さい会社であればなおさら一人休まれていると業務が回らないのかもしれません。
もしかすると、あなたに安心して休養してもらうために、募集しているのかもしれませんよ。

当社では、休職者は完全に無給となります。
完全月給制なのかもしれませんが、「いい会社だな」と思いました。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者HOFさん

2010年11月09日 12:03

継続して1年6ヶ月までは
> > 標準報酬日額の2/3が、支給されるはずです。

> 前の会社で勤務している際に、同じ病気にて
> 傷病手当をすでに6か月ほど受給していました。
> その後、回復し、現在の会社に勤務しています。
> 傷病手当は1年6ヵ月間なので、また受給を受けることが
> できないのです。

?復帰時期も換算されるという意味ですか?
横からすみません。
同じ病気でも合計1年6カ月までは受給可能と理解していたものですから。

間違っていたらすみません。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者まぎのすけさん

2010年11月09日 12:25

> 継続して1年6ヶ月までは
> > > 標準報酬日額の2/3が、支給されるはずです。
>
> > 前の会社で勤務している際に、同じ病気にて
> > 傷病手当をすでに6か月ほど受給していました。
> > その後、回復し、現在の会社に勤務しています。
> > 傷病手当は1年6ヵ月間なので、また受給を受けることが
> > できないのです。
>
> ?復帰時期も換算されるという意味ですか?
> 横からすみません。
> 同じ病気でも合計1年6カ月までは受給可能と理解していたものですから。
>
> 間違っていたらすみません。


ご返信ありがとうございます。
傷病手当は、「継続して」1年6カ月ということですよね?
私の場合は、以前の会社の時に半年程度受給を受けており、
その後、今の会社にうつりました。もうすでに2年ほどたっているので、傷病手当の「継続」に当てはまらないとおもっていたのですが・・・。
違っていたら、教えてください。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者nami23さん

2010年11月09日 17:09

前回の傷病手当は、既に1年6ヶ月の期間が経過して無理ですが
現在の会社に就職してから、既に2年ですよね・・・
新たに1年6ヶ月の傷病手当の権利が発生しているのでは?
同じ病気だと、だめなのでしょうか?
また、障害手帳2級以上があると、障害年金が請求できるかもしれません。
失業保険の特例(就職困難者・・すみません)に該当すれば、
そちらも一般より長期間の支給が受けられるかもしれません。
素人のアドバイスですみません。

どなたか ご教授お願いします。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月09日 22:52

nami23さん
まぎのすけさん

横から失礼いたします。




> 前回の傷病手当は、既に1年6ヶ月の期間が経過して無理ですが
> 現在の会社に就職してから、既に2年ですよね・・・
> 新たに1年6ヶ月の傷病手当の権利が発生しているのでは?
> 同じ病気だと、だめなのでしょうか?
> また、障害手帳2級以上があると、障害年金が請求できるかもしれません。
> 失業保険の特例(就職困難者・・すみません)に該当すれば、
> そちらも一般より長期間の支給が受けられるかもしれません。
> 素人のアドバイスですみません。
>
> どなたか ご教授お願いします。



傷病手当金について

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」というのが健康保険法の条文です。

 従って、nami23さんが仰り、また、まぎのすけさんもお判かりのように、現在の会社で2年経過していますから、前の会社時の傷病手当金の受給権はとっくに消滅しています。
 ポイントは、現在の病状をどのように判断するかだと思います。現状は、完治してはいないものの軽快した2年前の疾病が再び悪化したもので、2年前の疾病はまだ続いていると診断されると傷病手当金は難しいかもしれません。一方、病状はたまたま2年前と同じだが、今回のは新しく発症したものだと診断されたら、傷病手当金を受給できる可能性もあるのでは考えた次第です。
 いずれにせよ、医師の診断をもとに、協会健保あるいは健保組合に質ねられてはどうでしょうか。


雇用保険について

 失礼ながら、現在の病状で退職された場合、失業の給付である基本手当に直ちに結びつくかどうか微妙です。病気=働けない=失業ではない⇒現状では給付しない となる可能性を捨て切れません。
 これは、ハローワークで、それも別の2か所(見解が異なることがままありますから)で相談されることをお薦めします。


最後になってしまいました。

まぎのすけさん、一日も早く回復されることをお祈りいたします。


以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者HOFさん

2010年11月09日 23:23

> nami23さん
> まぎのすけさん
>
> 横から失礼いたします。
>
>
>
>
> > 前回の傷病手当は、既に1年6ヶ月の期間が経過して無理ですが
> > 現在の会社に就職してから、既に2年ですよね・・・
> > 新たに1年6ヶ月の傷病手当の権利が発生しているのでは?
> > 同じ病気だと、だめなのでしょうか?
> > また、障害手帳2級以上があると、障害年金が請求できるかもしれません。
> > 失業保険の特例(就職困難者・・すみません)に該当すれば、
> > そちらも一般より長期間の支給が受けられるかもしれません。
> > 素人のアドバイスですみません。
> >
> > どなたか ご教授お願いします。
>
>
>
> 傷病手当金について
>
> 「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」というのが健康保険法の条文です。
>
>  従って、nami23さんが仰り、また、まぎのすけさんもお判かりのように、現在の会社で2年経過していますから、前の会社時の傷病手当金の受給権はとっくに消滅しています。
>  ポイントは、現在の病状をどのように判断するかだと思います。現状は、完治してはいないものの軽快した2年前の疾病が再び悪化したもので、2年前の疾病はまだ続いていると診断されると傷病手当金は難しいかもしれません。一方、病状はたまたま2年前と同じだが、今回のは新しく発症したものだと診断されたら、傷病手当金を受給できる可能性もあるのでは考えた次第です。
>  いずれにせよ、医師の診断をもとに、協会健保あるいは健保組合に質ねられてはどうでしょうか。
>
>
> 雇用保険について
>
>  失礼ながら、現在の病状で退職された場合、失業の給付である基本手当に直ちに結びつくかどうか微妙です。病気=働けない=失業ではない⇒現状では給付しない となる可能性を捨て切れません。
>  これは、ハローワークで、それも別の2か所(見解が異なることがままありますから)で相談されることをお薦めします。
>
>
> 最後になってしまいました。
>
> まぎのすけさん、一日も早く回復されることをお祈りいたします。
>
>
> 以上、ご参考になれば幸いです。

スレ主さんすみません
プロを目指す卵さん

ありがとうございます。

昨年、長休に入った職員の傷病手当申請に行った際、
受けた説明を誤解していたようです。

「同一の病気の再発は、専門医の診断が出れば、期間として最長18か月の支給が可能」とメモっていたための返信でした。

確かに2期間支給されましたが、復帰期間を含め、この病気で病欠して18か月以内です。20ヶ月のような気もするが・・・直接支給なので退職者からの伝言でしかないのですが・・

復帰期間は換算しないと思っていました。ありがとうございました。

スレ主さんすみません。
また、早い回復を祈っております。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者Mariaさん

2010年11月10日 01:27

同一傷病の場合、確かに傷病手当金は最長1年6ヶ月まで受給することができますが、
これは最初に支給対象日となった日から暦日で1年6ヶ月ということです。
その間にブランク(受給していない期間)があったとしても、
最初の支給対象日から1年6ヶ月です。
したがって、最初の受給の続きとして受給可能な期間はすでに過ぎてしまっています。

このような場合に、再度傷病手当金を受給することができるかどうかは、
受給していなかった期間が“社会的治癒”に当たるかどうかで変わってきます。
“社会的治癒”後の再発であれば、別傷病として扱われるため、
新たに最長1年6ヶ月まで受給することが可能です。
“社会的治癒”とは、治療の必要がなく、一定期間にわたり通常勤務できる状態であったことを指します。
したがって、職場復帰していたとしても、
通院したり投薬を受けたりしていたような場合は社会的治癒に当たりません。
(単なる経過観察だけの場合を除く)
一般傷病の場合はおおむね1年以上、慢性疾患や精神疾患ではおおむね3年以上、
上記のような状態であったような場合に社会的治癒とみなされます。
まぎのすけさんの場合、通常勤務しているのは2年とのことですから、
残念ながら、社会的治癒とはみなされないのではないかと思われます。

給与や休職の件については、ほかの方も回答されているとおり、
雇用契約の内容や貴社の就業規則でどのように定められているのかによりますので、
ご質問の内容からだけでは判断できません。

Re: 病気での欠勤中の件について

著者まぎのすけさん

2010年11月11日 17:57

みなさん、本当にいろいろアドバイスをいただきまして
本当にありがとうございます。

今週末、身内のものが社長をあいます。
そこでいろいろ明確になるのだろうと思います。

皆様からのご意見ですと、基本は
雇用契約の内容
就業規則の内容
がすべての判断になるということですが

ここで質問をさせてください。
完全月給制とノーワークノーペイ」
について

完全月給制の会社ならば、ノーワークノーペイは
適用にはならないのでしょうか?

Re: 病気での欠勤中の件について

著者まぎのすけさん

2010年11月13日 19:03

多くの皆様ご意見、アドバイスありがとうございました。
会社との話し合いをしてまいりました。

やはり給与は
10月分、11月分ともに出ないということでした。
10月は数日は勤務していますが、保険料その他で結局は0か
もしくは、こちらから払うくらいになるということでした。

また、休職するか、退職するかとの話になりました。
残念ですが、退職を考えていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

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