相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
さて、6月より育児休業復帰後の時間短縮勤務が義務化されていると思います。
常時使用労働者が100人以下の企業は6月施行の対象外ですが、この常時使用労働者とはどのような人を言うのでしょうか?
ちなみに当社は、正社員50人、契約社員が150人程度です。
ご教授いただければ幸いです。
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こんにちは。
「常用雇用労働者」とは、雇用契約の形式(正社員・契約社員など)を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
具体的には、
① 期間の定めなく雇用されている労働者
② 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて、事実上①と同等と認められる者
(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
③ 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
と定義されています。
厚労省HPで公開されている、育児介護休業法の運用通達集によりますと、
「常時」とは、常態として、という意味であり、
臨時に労働者を雇い入れた場合
臨時的に欠員を生じた場合
等については、労働者数が変動したものとは取り扱わない。
日々雇用される労働者や期間を定めて雇用される者は、当該雇用契約が実質的に期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態(※先の要件の②や③に該当する状態)になっている場合には、「期間の定めなく雇用されている労働者」とみなす。
派遣労働者→派遣元に雇用される労働者
在籍出向者→出向元・出向先の両方で雇用される労働者
転籍(移籍)出向者→出向先に雇用される労働者
として算定する。
となっております。
なので、総務4年目さんのお勤め先の「契約社員」の中に、「期間の定めなく雇用されている労働者」としての要件を満たしている方がいらっしゃるならば、正社員の人数だけではなく、要件を満たしている契約社員の人数も加算して判断することになりますので、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
>
> 「常用雇用労働者」とは、雇用契約の形式(正社員・契約社員など)を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
> 具体的には、
> ① 期間の定めなく雇用されている労働者
> ② 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて、事実上①と同等と認められる者
> (1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
> (2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
> ③ 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
> (1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
> (2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
> と定義されています。
>
> 厚労省HPで公開されている、育児介護休業法の運用通達集によりますと、
> 「常時」とは、常態として、という意味であり、
> 臨時に労働者を雇い入れた場合
> 臨時的に欠員を生じた場合
> 等については、労働者数が変動したものとは取り扱わない。
> 日々雇用される労働者や期間を定めて雇用される者は、当該雇用契約が実質的に期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態(※先の要件の②や③に該当する状態)になっている場合には、「期間の定めなく雇用されている労働者」とみなす。
> 派遣労働者→派遣元に雇用される労働者
> 在籍出向者→出向元・出向先の両方で雇用される労働者
> 転籍(移籍)出向者→出向先に雇用される労働者
> として算定する。
>
> となっております。
>
> なので、総務4年目さんのお勤め先の「契約社員」の中に、「期間の定めなく雇用されている労働者」としての要件を満たしている方がいらっしゃるならば、正社員の人数だけではなく、要件を満たしている契約社員の人数も加算して判断することになりますので、ご注意ください。
>
> ご参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございました。
長期契約しているものが何人もいるので、どうやら対象になりそうな気がしてきました…
きちんと人数を数えて、必要があれば就業規則を変更したいと思います。
どうもありがとうございました!!
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