相談の広場
今回初めて投稿させていただきます。
よろしくお願いしますm(_ _)m
正社員の職員が結婚資金を貯めるために、「普段の休日に当たるときを利用して働きたい!!」といっていますが、その場合法定労働時間はもちろんのこと、時間外労働の限度時間も越えてしまいます。このように「労働者本人の希望で臨時的に一定期間だけ」限度時間を越えた労働を認める場合は基準法に違反しますか?こちらとしては休日に働く場合には限度時間を超えていても休日出勤としての割増賃金を支払う予定です。(60時間を超えたときの割り増しは払うかどうかは未定です。)もちろん36協定は締結しております。
できる限り本人の希望に沿ってあげたいと思っております。
お忙しいところを恐縮ではございますが、ご回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
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patagonian様
こんにちは。
36協定が特別条項付協定であれば、一定の要件を満たせば限度時間を超えて働くことは可能です。
一定の要件とは、特別の事情(臨時的なものに限る)が生じた場合であり、限度時間を超えて延長できる旨やその場合の割増率を労使間で定めていることですが、「労働者側の金銭的都合」は特別の事情にはあたりません。
そもそも、時間外労働、休日労働は、業務の必要に迫られてやむを得ず行うもので、社員個人がより多くの賃金を得る目的で行なって良いものではありません。
そのような行為を認めれば、悪くすれば他社員にもそれらの情報が広まり(給料をたくさんもらうために、より多くの残業をしてもかまわないという情報)、社内にだらだら残業を容認する風潮が蔓延してしまい、不必要な人件費の増大を招くことになります。
労働基準法違反かどうか以前の問題であり、非常に不適切な労務管理であることを認識してください。
絶対に認めるべきではありません。
結婚資金が必要なのであれば、社内融資制度の充実等、福利厚生面でできることがないか考えてあげてください。
patagonian様
こんにちは。
げんたといいます。
36協定の特別条項についてT.Oさんが述べていますが、原則的には36協定で締結された時間以上を働かせる事はできません。
36協定(または特別条項付き36協定)で定めた延長時間の限度を超えて働かせた場合は、第119条(罰則)により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の処罰の対象となります。
※労基法第32条(労働時間)または第35条(休日)の違反
※以前労基署に確認済
労働基準監督署に入られた時はかなりまずい状況になってしまいますね。
本当に業務上やむを得ず働かせる必要があり、36協定での取り決めの範囲内で会社からの業務命令として働かせるというのが原則となりますが、それでも特別条項の適用(限度時間を越えて時間外労働をさせる)できるケースについてはかなり厳格化されています。
「業務の都合上必要なとき」や「使用者が必要と認めるとき」などの単純な定めはダメだったと思いますが。
ただし、この不景気です。T.Oさんもおっしゃっていますが、仮に36協定の範囲内だったとしても、必要のない残業を認めるということは、今回の結婚資金もそうですが、家のローンや車のローン、車の買い替えや教育費、その他家電関係の買い替えに伴う出費など、社員の家庭環境は様々ですので、あの人が休日出勤して残業代を稼ぐんだったら私ももっと働きたい、という職員が出てきた時にどうしますか?
また、他の人に比べて休日出勤を含む残業が多い人への他の社員からの風当たりが強くなるのが常です。
「何であの人休日出勤してまで仕事してんの?あいつは残業代稼ぐためにやる必要のない残業をしてるんじゃないの?」とか陰口を叩かれることもありえるでしょう。
またその本人の上司の評価にも影響がないとも言えません。部下への業務分担・管理ができていないとして。
それによって本人が嫌な思いをしたり、職場の空気が悪くなる事もあります。
残業については、労務管理の観点から、どこまで認めるのか、他の人との調整はどうするのか、実際の業務量と人員配置は適切なのか等、わざわざ法定外で働かせる事の影響と人件費の兼ね合いを十分検討の上認めるかどうか判断する必要がありますよね。
だからこそかなり苦心する部分なのですが、本当によく検討なさった方がいいと思います。
もっと働きたいという人もいれば残業は1分でもしたくないという人もいますし。
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