相談の広場
最終更新日:2010年12月21日 17:35
社員が健康診断を受診しないという事実を放置しておけば、会社は安全配慮義務を怠ったことになり、例えば、過労死が起きたり、社員の病気が悪化した場合には、会社の責任問題となるほか、損害賠償請求されることもあるかもしれません。社員の健康を守るため、そして法律違反を犯さないためにも、社員に健康診断を受診させることは大切なことです。
健康診断を受けることが社員の義務であることを明確にするためにも、就業規則に明記する必要がるといえます。また、就業規則に明記することによって、健康診断を受診しない社員に対し、業務命令として受診を促すことができ、従わなければ懲戒処分も可能となります。
個人情報との兼ね合いから同意を得ることは決して悪いこととは言えませんが、先に述べましたが健康診断を受けないがため労基署の監査、改善命令、あるいは病気利用による死亡等が発令すれば会社としての存続義務がなくなってしまいます。
ご参考のHpがあります。
Home > データベース(労働政策研究支援情報) >
問題Q&A > 安全衛生・労働災害
従業員が社内健康診断を拒否しました。どのような法的問題があるでしょうか?
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/anzen/J01.html
HOME > 人事労務コラム > 中小企業経営者への法務実務アドバイス > 第60回
中小企業経営者への法務実務アドバイス(第60回)
~「早く健康診断結果を提出しなさい!」
個人情報保護との関係は…?!~
http://www.srup21.co.jp/room/advice60_2.html
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かながわさん、おはようございます。
御社の姿勢は正しいとは思いますが、過剰な対応である(同意書を記入してもらうと言う点)とも個人的には感じます。
・・・貴殿の仰るように作業負担が増えるわけですから。
まず、「個人情報の保護に関する法律」の対象となる事業者(個人情報取扱事業者)はどういうものであるのかをチェックしましょう。
次に「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」をチェックしましょう。
⇒ http://web.thn.jp/roukann/kojinnjouhousisinn.htm
その上で、御社では労働安全衛生法66条の「定期健康診断」を「生活習慣病予防健診」として(兼用して)実施されているのだと推察します。もし社員の方から「同意書」が取れなければ定期健康診断を受診させる事ができなくなってしまうのでしょうか?そんな事はありませんよね。
・・・下記もご参照されては如何でしょうか。
⇒ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-14801/
⇒ http://www.srup21.co.jp/room/advice60_2.html
⇒ http://www.ibaraki-sanpo.jp/publicity/material/nakatani_privacy2.html
⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,46752,99,156.html
以上、ご参考になれば。
【追記】・・・上記の2番目のサイトはakijin さんが既にご紹介されていましたね・・・失礼しました。
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> 当社では、
> 「個人情報の保護に関する法律」により、「生活習慣病予防健診」の
> 実施に際し、個人情報の取得、利用、提供などに関して受診者ご本人
> からの同意を得ておくことが必要として、同意書に記入してもらって
> います。
> 個人的には業務量が増えるだけなので十分な配慮や管理を行えばいいものと思いますが、皆さんの会社ではどのように行っていますでしょうか?
かながわ様
おはようございます。
うちの会社も、数年前に健康診断を行っている健診センターから同意書の様式を渡されまして、最初は一枚ずつ配布して署名を貰い、健診の受付時に回収していました。毎回すごい枚数ですし、健診結果と一緒に5年間は保管しているのでファイルの量も場所をとっていました。最近では一枚ずつ配布せず、受付表をつくりそこに署名をしてもらっています。もちろん個人情報保護法についての説明をして署名してもらっています。
一枚に100人分くらい署名できる表なので枚数も数枚で済みますし、ファイリングも楽になりました。
同意したかどうかという記録と、誰がいつ受診したかの記録を兼ねているので、このやりかたにしています。表には「個人情報保護法による健診内容の取り扱いに同意したものとします」というような文を入れています。
> 当社では、
> 「個人情報の保護に関する法律」により、「生活習慣病予防健診」の
> 実施に際し、個人情報の取得、利用、提供などに関して受診者ご本人
> からの同意を得ておくことが必要として、同意書に記入してもらって
> います。
> 個人的には業務量が増えるだけなので十分な配慮や管理を行えばいいものと思いますが、皆さんの会社ではどのように行っていますでしょうか?
こんにちは。
基本的には皆さんがお書きになっている通り、健康診断を受診させる義務が会社にあり、またその健康診断を受診する義務も社員にはあります。基本的には必要ない事だと思います。
しかし、法定で定められている健診内容とイコールであれば良いのですが、生活習慣病健診や人間ドックを受診する人にとって見れば、法定健診以外のものは見られたくないと思われるのも分かります。
そこで、会社としては、本来は、法定健診内容を見せてこの内容だけの受診をさせれば会社は何ら問題ないところを、会社としては、皆さんにそれ以上の健診内容(生活習慣病や人間ドック)を受診させている。労基署に報告する義務もあるので、健診結果は会社に必要です。ということを理解してもらえばよいのではないでしょうか。
これを説明して分からなければ、会社は法定どおりの検診内容を受診させ、本人が自費でそれ以外の健診を受診させれば良いと思います。
会社としては健康診断を従業員に受診させる義務はありますが、一方では御社の姿勢のように従業員から同意を得ることは望ましいと言えます。
(Pマークを取得していれば同意を得る必要がありますが、そうでなければ、個人情報保護法からしてもそういう義務まではありませんが、望ましいとは言えます。)
健診で同意、家族異動での同意など個別に同意を得ることは現実的ではありません。従って、例えば、下記事項をはじめとして包括的に同意を得ておけばよろしいかと思いますのでご検討されたらいかがでしょうか?
・社会保険の手続き、福利厚生の提供、慶弔関係手続き、その他雇用管理業務のため
・報酬の決定及び支払、源泉徴収手続き等のため
・従業者の適正な健康管理のため
・その他法令上要求される諸手続きのため
かながわ さん、こんばんは。
・・・編集・変更レス「・・・※健診機関によっては、同意書有無の確認を求められます。・・・」について
私の先レスでご紹介したように(「平成23年度 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診実施機関の募集について」のサイト)、
5 <個人情報保護に関する取扱いについて>
(1) 平成16年12月24日付厚生労働省からの「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき、個人情報取扱規定が策定されていること。
が、実施機関となるための選定基準のひとつになっており、御社の健診実施機関の「個人情報取扱規定」においてその様に実施するとされているのならば、その健診実施機関に健診依頼する以上は、その指示・要請に応じるしかないのではないでしょうか?・・・他の健診実施機関で健診を受けないならば、の話ですが。
弊社での「生活習慣病予防健診実施機関」との間では包括的な個人情報保護に関する契約的な文書を取り交わしており、それをもって、会社側でも個人情報の保護に関して従業員への周知はもちろん、管理上でも責任を負うこととなっています。
・・・要は、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診実施機関の「個人情報取扱規定」の内容もいろいろでしょうから、それに応じた対応をするしかないのではないでしょうか?
・・・「煩雑なんでなんとかなりませんか?」という交渉の余地はあるかもしれませんが、上記を勘案すれば、健診実施機関も方針・取り扱い等をすぐには変更できないかもしれませんが。
以上。
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