相談の広場
最終更新日:2011年01月12日 17:49
初めまして、お世話になります。
さっそくですが、62歳の方が求人募集に応募してきたため、該当する助成金関係を調べたところ、特定求職者雇用開発助成金の高齢者(60歳以上65歳未満)に該当(支給額90万円)し、12万円の給料でOKとのことなので採用することにしました。
ところが本人は、約30年、金融関係に勤めていて年金(高額?)を受給中とのことで、会社の社会保険や雇用保険には、加入したくないとの事です。会社としては、せっかくの助成金なので利用したいのですが、本人は、所得制限がかかるので、どうにか加入しないですむ方法はありませんかと言っています。双方にとって良い方法は、ありましたら教えて下さい。
助成金申請には、雇用保険や社会保険などの加入しなければいけないはずなのですが・・・。
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特定求職者雇用開発助成金は雇用保険の一般被保険者として雇用することが前提ですから、
雇用保険の強制加入にならない範囲(週20時間未満)での雇用だと、
そもそも助成金を受けられないということになります。
ですから、助成金を受けることが前提の雇用であれば、
必然的に雇用保険の強制加入範囲で雇用することになりますね。
ただ、厚生年金は助成金とは直接的には無関係ですから、
厚生年金の強制加入にならないように勤務時間や勤務日数を抑えることは可能です。
厚生年金は70歳までですので、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の概ね3/4以上の場合は、
ご本人の希望にかかわらず強制加入となります。
したがって、厚生年金に加入したくないのであれば、
1日の所定労働時間もしくは月の所定労働日数のどちらかが、
一般従業員の概ね3/4未満になるようにする必要があります。
たとえば、一般従業員が1日8時間月20日勤務の会社なら、
1日の所定労働時間を6時間未満にするか、月の所定労働日数を15日未満にすれば、
厚生年金には加入せずにすむということになります。
なお、厚生年金に強制加入とならない範囲で雇用することにより、
結果として週の所定労働時間が20時間以上30時間未満となってしまう場合、
助成金の支給額が下がります(大企業30万、中小企業60万)ので、
そちらも考慮したうえで検討なさってください。
(厚生年金の加入要件を満たさない範囲に抑えようとすると、
会社の形態にもよりますが、ほとんどの場合週30時間以上にはならないはずです)
> 参考にして、社員で採用するか
> 外注として契約するかを検討したいと思います。
外注ということは、請負契約もしくは業務委託契約ということですよね?
その場合、会社が該当者に具体的な指示を出すことはできませんが、
それが可能な業務なのでしょうか?
(請負契約や業務委託契約の場合、業務の遂行の仕方は受託者に委ねられることとなり、
会社には指揮命令権はありません)
たとえ書類上は請負契約もしくは業務委託契約でも、
会社から具体的な指示を受けて業務を行うような場合は、
実質的には請負契約もしくは業務委託契約ではないものとみなされます。
いわゆる偽装請負ですね。
偽装請負にならないようにきちんと運用できるのならいいのですが・・・。
パート雇用も視野に入れてみては?
> そこですみません、確認ですが
> 1日の所定労働時間を6時間にして雇用保険だけに加入すると
> 助成金の時間外労働者として中小企業60万の申請が可能に
> なるということですね。
仮に一般従業員の1日の所定労働時間が8時間だとしても、
6時間勤務だと3/4“以上”を満たしてしまいますので、
その方の所定労働日数しだいでは厚生年金の強制加入要件を満たしてしまいますよ。
(一般従業員の所定労働時間が少なければ、なおのことアウトです)
所定労働日数のほうを一般従業員の3/4“未満”にするのなら、
1日の所定労働時間が8時間とかでも強制加入とはなりません。
どのラインが3/4のラインになるかは、
その会社の所定労働時間や所定労働日数によって変わってきます。
所定労働時間が8時間の会社なら6時間未満(5.5時間勤務とか)にすれば3/4未満になりますが、
所定労働時間が7時間の会社だと5.25時間未満にしないと3/4未満になりませんからね。
ご質問には貴社の所定労働時間や所定労働日数が書かれていませんから、
実際に1日何時間、月何日に設定すればよいかまではお答えしようがありません。
“貴社の”一般従業員の1日の所定労働時間と月の所定労働日数を基準として、
どちらかが3/4“未満”となるように調整なさってください。
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