相談の広場
時零細企業の営業課長をしています。総務は全くの初心者ですが、営業部員の苦労を見ていられないので、当社の総務に掛け合うための知識を得たく、相談させてください。
<経営陣>
代表取締役 1名
取締役営業本部長 1名
取締役営業部長 1名 (私の直属の上司です)
<従業員>
全11名(営業部10名、総務部1名)
労働組合はなし
当会社規定は、社員が10名以上になった数年前に、労働基準監督署に提出義務があるというきっかけで改訂されました。一番の変更は、時間外労働が、「代休取得」から「残業代」として支払われることに変わった点です。
昨年(2010)末に、円高不況で残業代を支払う財源がないため、社長より残業の絶対禁止の命令が出ました。管理を徹底するとして、整理・掃除・相談などの目的であっても社屋内に居残ることも禁止されています。従って定時から29分以内の社屋から出て行かなければなりません。
同じ頃、2名が産休、1名が出向となり、一時的ですが、営業部員数3名減りました。しかし欠員を補填することもしません(できません)。
当然、各自の仕事量負担は増大し、加えて残業もできないため、日中はトイレ休憩やお茶で一服もままならないほど必死で仕事をこなします。また、いかなる事情であっても定時を越えて事務所に居残りをしたものがいると、人事考課の評価を下げろと言われ、また本人にも怒鳴るなどの大変厳しい指導があります。
規定遵守の徹底という意味では正しいのかもしれませんが、行き過ぎた管理とも言えるのではないでしょうか。全くの猶予がないため、従業員の精神的苦痛がひどく、定時が近づくと胃痛を訴えるものもいます。こんな彼らからは、残業代はいらないので、あせらずに仕事をしたいから残業をさせて欲しいという声が上がっています。
現在の当社の会社規定では、時間外労働を代休で取るという仕組みがありません。これを、代休消化に一次的にでも変更する方法はあるのでしょうか。また、私(課長)の立場で出来ることはありますか?
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こんにちは。
まず、平日の時間外労働に対して時間外の割増を支払わずに、代休を付与することはできません。
(時間外労働が、1ヶ月60時間を超えた場合、超えた部分の割増率は50%にしなければなりませんが(中小企業については猶予期間中)、この部分についてのみ、代替休暇として付与することはできます)
代休とは、「休日労働」をさせた後に、その代替措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するもので、あくまでも休日が対象です。
また、代休を与えた場合でも、休日勤務の割増部分は支給する必要があります。
(例)
時給1,000円で休日に8時間労働。
代休を与えない場合 1,000×1.35×8時間=10,800円を支給。
代休を与える場合 1,000×0.35×8時間=2,800円を支給。
ご質問のケースで残業部分の賃金を削減するのに有効な手段としては、フレックスタイム制の導入でしょうか。
この制度なら、1ヶ月以内の清算期間中の総労働時間が、法定労働時間の合計を超えていなければ、残業の割増賃金を支払わなくてすみます。
たとえば、ある忙しい日に2時間残業しても、別の日に定時より2時間早く帰れば良いわけです。
それでも、超えてしまった分は、支払わなければなりませんが、忙しい日と暇な日で仕事のメリハリをつけることで、人件費の削減が可能になります。
あと、気になるのが「従って定時から29分以内の社屋から出て行かなければなりません」という書き込みです。
たとえば、毎日15分ずつ残業すれば、1ヶ月あたり25日出勤すると仮定して、毎月約6時間程度残業していることになりますが、その賃金は支払われていないということでしょうか。
もしそうなら、明らかな労働基準法違反です。
財務的に厳しいとのことで、難しいでしょうが、是正しておかないと、労基署等の介入があると大変ですよ。
T.O様
丁寧なご説明をありがとうございました。よく分かりました。フレックス制については、当社がアメリカやイギリスとの電話が多いこともあり以前に導入の検討を唱えたことがありましたが、仕事の統率がとりにくくなるとして、検討の対象にさえなりませんでした。
29分以内の退社ということについてですが、当社の勤怠管理は30分毎とされています。残業も30分単位で行うので、定時の17時30分に対し、18時になるまでに退社すれば、30分未満のため切捨てとなり、カウントされません。なにせ出勤簿は手書きですし。残業をしないものは、したがって17時59分までに退社という考えです。ただ、この管理方法が法に抵触するかどうかは分かりません。
もしお時間があれば、この点にもコメントいただけますと勉強になります。
よろしくお願いいたします。
wakappie 様
こんにちは。
> 29分以内の退社ということについてですが、当社の勤怠管理は30分毎とされています。残業も30分単位で行うので、定時の17時30分に対し、18時になるまでに退社すれば、30分未満のため切捨てとなり、カウントされません。なにせ出勤簿は手書きですし。残業をしないものは、したがって17時59分までに退社という考えです。ただ、この管理方法が法に抵触するかどうかは分かりません。
土曜、日曜とPCの使えない環境にいたため、返信が遅くなってすみません。
ご質問の運用方法ですが、残念ながら、労働基準法違反です。
原則として、労働時間どおりの賃金を支払わなければならず、切り捨てて計算することはできません。
割増賃金計算時の端数処理として、「1ヶ月の時間外労働等の合計」に1時間未満の端数があるときに、これを30分単位で四捨五入することは認められていますが、あくまで1ヶ月の合計に対しての処置であり、毎日の30分未満の時間を切り捨てて計算することは認められないのです。
最初の回答でも書きましたが、この部分には是正が必要ですね。
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