相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年再雇用での循環的離職者

著者 マーチさん さん

最終更新日:2011年01月26日 09:51

定年後の再雇用で通年雇用ではなく、季節での期間雇用を計画しています。
65歳で定年を迎えた従業員には、65歳以上は5月~10月までの6か月間の契約雇用を締結して、10月末で契約満了として特定受給者として失業保険の給付を行ってもらいます。また、翌年の5月から6か月間雇用を行い、同様なサイクルを続ける。
(注:特定受給者は、(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者を適用)

この場合、3年目以降は、循環的離職者とみなされて雇用保険支給適用外となるということでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 定年再雇用での循環的離職者

著者プロを目指す卵さん

2011年01月26日 22:18

> 定年後の再雇用で通年雇用ではなく、季節での期間雇用を計画しています。
> 65歳で定年を迎えた従業員には、65歳以上は5月~10月までの6か月間の契約雇用を締結して、10月末で契約満了として特定受給者として失業保険の給付を行ってもらいます。また、翌年の5月から6か月間雇用を行い、同様なサイクルを続ける。
> (注:特定受給者は、(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者を適用)
>
> この場合、3年目以降は、循環的離職者とみなされて雇用保険支給適用外となるということでしょうか?


「5月~10月までの6か月間の契約雇用を締結して、10月末で契約満了として特定受給者として失業保険の給付を行ってもらいます。」とありますが、有期労働契約に更新または延長の定め(会社と従業員の双方で契約を更新または延長する確約)があり、かつ、更新を従業員が希望したにもかかわらず契約更新がなされないのであれば特定受給資格者に該当します。
しかし、「10月末で契約満了として」という表現を、もともと更新または延長の定めが無い契約であると解釈した場合は、単なる契約期間の満了ですから特定受給資格者にはならず、一般の離職者ということになります。一般の離職者であれば、離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要ですから、最初の契約満了時には定年退職前の期間が通算されると思われますから失業給付を受けられるでしょうが、2回目の契約満了時には受給権が発生しないことになります。

なお、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」という定めはその後改正され、カッコの部分は削除されています。

Re: 定年再雇用での循環的離職者

著者マーチさんさん

2011年01月27日 06:01

> > 定年後の再雇用で通年雇用ではなく、季節での期間雇用を計画しています。
> > 65歳で定年を迎えた従業員には、65歳以上は5月~10月までの6か月間の契約雇用を締結して、10月末で契約満了として特定受給者として失業保険の給付を行ってもらいます。また、翌年の5月から6か月間雇用を行い、同様なサイクルを続ける。
> > (注:特定受給者は、(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者を適用)
> >
> > この場合、3年目以降は、循環的離職者とみなされて雇用保険支給適用外となるということでしょうか?
>
>
> 「5月~10月までの6か月間の契約雇用を締結して、10月末で契約満了として特定受給者として失業保険の給付を行ってもらいます。」とありますが、有期労働契約に更新または延長の定め(会社と従業員の双方で契約を更新または延長する確約)があり、かつ、更新を従業員が希望したにもかかわらず契約更新がなされないのであれば特定受給資格者に該当します。
> しかし、「10月末で契約満了として」という表現を、もともと更新または延長の定めが無い契約であると解釈した場合は、単なる契約期間の満了ですから特定受給資格者にはならず、一般の離職者ということになります。一般の離職者であれば、離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上必要ですから、最初の契約満了時には定年退職前の期間が通算されると思われますから失業給付を受けられるでしょうが、2回目の契約満了時には受給権が発生しないことになります。
>
> なお、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」という定めはその後改正され、カッコの部分は削除されています。

ご回答ありがとうございます。あくまで、更新の可能性を残した有期雇用契約で10月末の事業状況により更新できないので特定受給者になるという仮定での質問をさせていただきました。少なくとも3年間は、6ッ月勤務で3か月の失業給付受給。3か月の無収入(年金収入のみ)の1サイクルを回せると考えました。4年目以降で循環的離職者に該当するかどうかのアドバイスいただければと思い、質問いたした次第です。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP