相談の広場
社会人のアルバイト(月~金フルタイム)を数名雇用しています。年末年始に1日間の特別有給休暇を与えました。
これに対して、社内フタッフから「時給制で働いた分だけ賃金を払う体系のアルバイトなのに、労働をしないでも賃金を支給するのは納得いかない」と意見が出ました。
労働基準監督署の解説本には「労働者を雇用して半年後には有給休暇を付与しなければならない。パート労働者も同様」と書いてあります。
月給制の社員と時給制のバイトを同様に扱っていいのでしょうか。
頭がこんがらがってしまいました。ご教示をよろしくお願いいたします。
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> 社会人のアルバイト(月~金フルタイム)を数名雇用しています。年末年始に1日間の特別有給休暇を与えました。
> これに対して、社内フタッフから「時給制で働いた分だけ賃金を払う体系のアルバイトなのに、労働をしないでも賃金を支給するのは納得いかない」と意見が出ました。
> 労働基準監督署の解説本には「労働者を雇用して半年後には有給休暇を付与しなければならない。パート労働者も同様」と書いてあります。
> 月給制の社員と時給制のバイトを同様に扱っていいのでしょうか。
> 頭がこんがらがってしまいました。ご教示をよろしくお願いいたします。
・有給休暇は、月給制の社員も時給制のアルバイトも同じ基準で付与しなければなりませんから、納得いかないと言っているスタッフの方が間違っているのです。
・ただ、気になったのは、「年末年始に1日間の特別有給休暇を与えました。」と書かれている部分です。会社が本来の就業日に強制的に休暇を取らせ、その休暇を有給休暇として処理することはできません。有給休暇は本人の自由な意思にもとづく申し出によらなければならないからです。従って、当該1日は会社の都合による休業日ということになりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければなりません。
ちょっとズレているのかなぁと思いました。
私としては、そのスタッフの言い分が正しいと思います。
というのも、年末年始の休暇として記載されているので色々な意見が出たんだと思いますが、今回の件は次の場合と同じですよね?
・元々土日祝日が休みの会社があった。
・もちろん会社は休みなので正社員もアルバイトも出社しない。
・出社しない以上、時間計算のアルバイトは土日祝日の給与は出ない。(働いてなんぼ)
という前提で、
今月だけアルバイトに特定の日(例えば第一土曜日)を"有給の特別休暇"とし、1日分の給与を支払った。
正社員から、「何故会社が休みの日で実際に休んでいるのにアルバイトに1日分のバイト代を出したのか」とクレームがきてる。
という状況と同じでは?
入社して半年経過後に付与される年次有給休暇とは全く関係ない、特別休暇の話だと私は理解しましたが違いましたでしょうか?
もし私の解釈と同じでしたら社員の言い分が正しいでしょう。
恐らく、会社としてはアルバイトは賞与も出ないし、年末年始という特別な時期なので、餅代的に1日分の給与を出してあげようという配慮でもあったのかなと思いますが。
「・・・こんがらがってしまいました」とあるように、スレ自体もそうなってしまいましたね・・・。
まぁ、質問者さんの最初の説明ももう少し詳しかったら良かったかもしれませんね。
質問者さんへは、下記ご参照という事で。
・休日と休暇
⇒ http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/004.htm
・法定休日と法定外休日
⇒ http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
・法定休暇と法定外休暇
⇒ http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw04-15.html
・有給と無給
⇒ これは読みのとおりですね・・・
ご回答者の方の「・・・賃金を上乗せして支給する方法ならば、いろいろあるのに・・・」ということに「同感」です。
以上。
最初の質問で聞きたいことがうまく表現できませんでした。申し訳ありませんでした。
そのうえで、もう一点だけ教えていただけませんか。
当社の場合、多くの企業と同じようにアルバイトは時給制で、働いた時間分だけ賃金を払います。アルバイトが年次有給休暇を請求した場合、その日は労働をしなくても1日分のバイト代(7時間労働なので7時間分の賃金)を払います。この場合と年始の特別有給休暇とどこが違うのでしょうか。どちらも労働をしないにもかかわらず賃金がもらえるという点では同じなのではないでしょうか。
この辺がどうもすっきり理解できません。
もう一度、教えてもらったサイトを見るなどして勉強してみようと思います。
いろいろとありがとうございました。
ミスター総務 様
こんにちは。
私自身が、質問の意味を充分理解できておらず、的確な回答ができなかったようで申し訳ありません。
お問い合わせの件ですが、「年末年始の特別休暇」というのがどのようなものなのかによって回答が変わってきます。
1.もともと就業規則等で決まっている年末年始休暇(たとえば、12月29日から1月4日までの7日間等、毎年公休日として認識されている休暇)の1日を、アルバイトに対する有給休暇とした。
2.もともと決まっていた年末年始休暇にプラスして、全社員に特別の休暇を与えた。(たとえば、今年だけ特別に12月28日も休みにする等)
1のパターンで、うち1日を有給としたのであれば、他の土日のうち、一日分の賃金をアルバイトに対して支払ったのと同じで、正社員からクレームがつくのはわかります。
逆に2のパターンの場合、もともと知らされていた以上の休みを突然与えられることになり、「会社都合による休業」に該当するので、休業手当の支払いが必要になります。
前回も書きましたが、休業手当は法的には平均賃金の60%ですが、会社の裁量で100%としても、もちろんかまいません。
以上、どちらに当てはまるのかで判断されれば良いかと思います。
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