相談の広場
始めて投稿します
私の叔父の話ですが
叔父はその兄の経営する会社で30年以上勤めております
ずっと雇用保険には加入しておりましたが
10数年前に取締役に就任しました
現在も、雇用保険の支払は続けております
とは申しましても、実質は営業の第一線で動くだけで
社内的に特別な権限も、責任も与えられておらず、名のみの取締役でした
現在、会社都合で失職するかも知れない、と話に聞いております
経営が大変になり、閉めるかも知れないという噂です。
心配なのですが、その際に雇用保険は給付されるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。
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会社を代表しない取締役については、同時に部長、支店長などの身分も有し、従業員としての就労と取締役としての職務の双方を行う場合には、労働者的性格が強いかどうかで被保険者資格の判断をします。
労働者的性格については、報酬、就労の実態、就業規則の適用状況等を考慮して総合的に判断されます。
でもお話では叔父様の場合、取締役に就任した後も引き続き保険料を払っている、とのこと。つまり被保険者となると既に判断されているわけです。現状の雇用状態に異動が無い限りは失業した場合には被保険者期間、年齢、また離職理由(詳細は省きます)に応じ失業給付が支払われるでしょう。
ただし、雇用保険の賃金には役員報酬部分は含まれませんので、営業マンとしての労働の対償として支払いを受けた賃金に基づいての保険料を払っていると思います。失業した場合においてもこの労働の対償として支払いを受けた賃金に基づいて支給される基本手当の日額で算定されることになります。
兼務役員の労働者性をどう確保するか。
雇用保険だけでなく、労災補償においても労働者性が問われることがあり、実態に即した帳簿類の調製等が必要と考えます。
まず、報酬について労働者部分の賃金と、役員報酬部分を明確に分け、労働契約書や賃金台帳等の帳簿類に明記する。役員報酬80万円のような一本立てではなく、役員報酬30万、給与50万のような2本立てで記載します。
そして賃金部分を同等の非役員の同種役職者と比較して妥当な金額に設定すること。当然、手当等の適用も他の労働者に準じた支給であれば好材料です。
また時間管理について、管理監督者に該当すると思われますが、タイムカード等により、出退勤時間を記録します。これは時間外労働時間の算定資料ではなく、時間管理されていることの裏づけです。自由出勤の役員ではないとの意味で、労働者性を補強します。
簡単なことなので、この程度はチェックしてみてください。
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