相談の広場
はじめまして、
36協定の限度時間を超えないようにと考えた場合、下記のどれが正しいですか?
①36協定の残業時間 =
支給ベースの作業時間計 - 所定労働時間×営業日数 (有休を含まない)
それとも
②36協定の残業時間 =
支給ベースの作業時間計 - 法定労働時間×営業日数 (有休を含めない)
③上記以外の計算で求める。
いずれでしょうか?
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1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用していないのであれば、
③ですね。
36協定における時間外労働とは、
労働基準法の規定における時間外労働のことです。
法定内残業の時間数は含みません。
(たとえば、7.5時間勤務の会社だと7.5時間を超え8時間以下の部分が法定内残業です)
したがって、労働基準法により25%の時間外手当を支払う義務がある時間数とお考えいただければよろしいかと思います。
労働基準法の規定における時間外労働は、
1日8時間または週40時間を超える部分になります。
法定休日の労働や年次有給休暇を取得した日の所定労働時間は含みません。
たとえば、日曜日が法定休日、所定労働時間が7.5時間週5日勤務の会社で、
日曜日 8時間
月曜日 7.5時間
火曜日 8時間
水曜日 9時間
木曜日 7.5時間
金曜日 9時間
土曜日 8時間
上記のような勤務をしたとしましょう。
日曜日の労働は法定休日の労働ですから、
時間外労働の時間数にはカウントしません。
水曜日と金曜日は1日8時間を超えていますから、それぞれ1時間分が時間外労働となります。
次に、週40時間を超える時間数を時間外労働としてカウントすることになりますが、
水曜日と金曜日の2時間分はすでに時間外労働にカウントされていますので、
それを除いた時間が何時間になるかを考えます。
水曜日と金曜日の時間外労働を除いて週の労働時間を数えると、
月曜日から土曜日までの労働時間の合計は47時間ですから、
土曜日の勤務のうち、7時間分が時間外労働となります。
したがって、
日曜日 8時間(休日労働8時間)
月曜日 7.5時間
火曜日 8時間
水曜日 9時間(時間外労働1時間)
木曜日 7.5時間
金曜日 9時間(時間外労働1時間)
土曜日 8時間(時間外労働7時間)
上記のようになりますから、
この週の時間外労働は9時間ということになります。
もし①で計算してしまうと、
法定内残業や法定休日の労働までカウントしてしまうことになりますし、
②で計算してしまうと、法定休日の労働がカウントされることになるので、
どちらも間違いです。
じゃあ、②からさらに法定休日の労働を除けばいいんじゃない?と思われるかもしません。
たしかに、上記のようなケースでは結果は同じになります。
しかし、その計算だと、勤務状況しだいでは、正しい計算にならないケースが発生します。
上記の例で、火曜日に早退して勤務時間が5時間、土曜日の勤務が2時間だったとしましょう。
(あくまでも一例です)
その場合、正しい時間外労働の計算は以下のようになります。
日曜日 8時間(休日労働8時間)
月曜日 7.5時間
火曜日 5時間
水曜日 9時間(時間外労働1時間)
木曜日 7.5時間
金曜日 9時間(時間外労働1時間)
土曜日 2時間
合計2時間の時間外労働です。
でも、②から法定休日の労働をさらに差し引く形で計算すると、
48時間-8時間×5日-8時間(法定休日の労働)=0時間
ほんとは2時間分の時間外労働があるのに、時間外労働がないことになってしまいますよね。
ですから、法定休日の労働分を差し引いて考えるとしても、②では計算できないのです。
以下のリーフレットは、割増賃金の計算に関するものですが、
時間外労働の考え方は36協定と同じなので、参考になるかと思います。
5ページ目の棒グラフを見ながら考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
【参考】
東京労働局発行リーフレット
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
> >36協定の限度時間を超えないようにと考えた場合、下記のどれが正しいですか?
>
> ちょっと意味させたいことがよくわかりませんが、
>
> 実労働時間が
> A)各日において8時間越えた時間
> B)週において40時間超えた時間
>
> 変形労働時間制におていてはさらに
> C)変形期間の総暦日数をもとに下記の算式から求めた時間を超えた時間
>
> 総暦日数×40時間÷7 (28日だと160時間)
>
> AB(C)の順で時間外労働を把握しますが、時間外とした部分はそれ以降ダブルカウントしません。
>
> ただし変形労働時間制でもフレックスタイムなら、Cのみで把握します。
ご回答ありがとうございました。
> >36協定の限度時間を超えないようにと考えた場合、下記のどれが正しいですか?
>
> ちょっと意味させたいことがよくわかりませんが、
>
> 実労働時間が
> A)各日において8時間越えた時間
> B)週において40時間超えた時間
>
> 変形労働時間制におていてはさらに
> C)変形期間の総暦日数をもとに下記の算式から求めた時間を超えた時間
>
> 総暦日数×40時間÷7 (28日だと160時間)
>
> AB(C)の順で時間外労働を把握しますが、時間外とした部分はそれ以降ダブルカウントしません。
>
> ただし変形労働時間制でもフレックスタイムなら、Cのみで把握します。
ご回答ありがとうございました。
> >36協定の限度時間を超えないようにと考えた場合、下記のどれが正しいですか?
>
> ちょっと意味させたいことがよくわかりませんが、
>
> 実労働時間が
> A)各日において8時間越えた時間
> B)週において40時間超えた時間
>
> 変形労働時間制におていてはさらに
> C)変形期間の総暦日数をもとに下記の算式から求めた時間を超えた時間
>
> 総暦日数×40時間÷7 (28日だと160時間)
>
> AB(C)の順で時間外労働を把握しますが、時間外とした部分はそれ以降ダブルカウントしません。
>
> ただし変形労働時間制でもフレックスタイムなら、Cのみで把握します。
ご回答ありがとうございました。
> 1年単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用していないのであれば、
> ③ですね。
> 36協定における時間外労働とは、
> 労働基準法の規定における時間外労働のことです。
> 法定内残業の時間数は含みません。
> (たとえば、7.5時間勤務の会社だと7.5時間を超え8時間以下の部分が法定内残業です)
> したがって、労働基準法により25%の時間外手当を支払う義務がある時間数とお考えいただければよろしいかと思います。
>
> 労働基準法の規定における時間外労働は、
> 1日8時間または週40時間を超える部分になります。
> 法定休日の労働や年次有給休暇を取得した日の所定労働時間は含みません。
> たとえば、日曜日が法定休日、所定労働時間が7.5時間週5日勤務の会社で、
> 日曜日 8時間
> 月曜日 7.5時間
> 火曜日 8時間
> 水曜日 9時間
> 木曜日 7.5時間
> 金曜日 9時間
> 土曜日 8時間
> 上記のような勤務をしたとしましょう。
> 日曜日の労働は法定休日の労働ですから、
> 時間外労働の時間数にはカウントしません。
> 水曜日と金曜日は1日8時間を超えていますから、それぞれ1時間分が時間外労働となります。
> 次に、週40時間を超える時間数を時間外労働としてカウントすることになりますが、
> 水曜日と金曜日の2時間分はすでに時間外労働にカウントされていますので、
> それを除いた時間が何時間になるかを考えます。
> 水曜日と金曜日の時間外労働を除いて週の労働時間を数えると、
> 月曜日から土曜日までの労働時間の合計は47時間ですから、
> 土曜日の勤務のうち、7時間分が時間外労働となります。
> したがって、
> 日曜日 8時間(休日労働8時間)
> 月曜日 7.5時間
> 火曜日 8時間
> 水曜日 9時間(時間外労働1時間)
> 木曜日 7.5時間
> 金曜日 9時間(時間外労働1時間)
> 土曜日 8時間(時間外労働7時間)
> 上記のようになりますから、
> この週の時間外労働は9時間ということになります。
> もし①で計算してしまうと、
> 法定内残業や法定休日の労働までカウントしてしまうことになりますし、
> ②で計算してしまうと、法定休日の労働がカウントされることになるので、
> どちらも間違いです。
> じゃあ、②からさらに法定休日の労働を除けばいいんじゃない?と思われるかもしません。
> たしかに、上記のようなケースでは結果は同じになります。
> しかし、その計算だと、勤務状況しだいでは、正しい計算にならないケースが発生します。
> 上記の例で、火曜日に早退して勤務時間が5時間、土曜日の勤務が2時間だったとしましょう。
> (あくまでも一例です)
> その場合、正しい時間外労働の計算は以下のようになります。
> 日曜日 8時間(休日労働8時間)
> 月曜日 7.5時間
> 火曜日 5時間
> 水曜日 9時間(時間外労働1時間)
> 木曜日 7.5時間
> 金曜日 9時間(時間外労働1時間)
> 土曜日 2時間
> 合計2時間の時間外労働です。
> でも、②から法定休日の労働をさらに差し引く形で計算すると、
> 48時間-8時間×5日-8時間(法定休日の労働)=0時間
> ほんとは2時間分の時間外労働があるのに、時間外労働がないことになってしまいますよね。
> ですから、法定休日の労働分を差し引いて考えるとしても、②では計算できないのです。
>
> 以下のリーフレットは、割増賃金の計算に関するものですが、
> 時間外労働の考え方は36協定と同じなので、参考になるかと思います。
> 5ページ目の棒グラフを見ながら考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
>
> 【参考】
> 東京労働局発行リーフレット
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/warimashi-chingin.pdf
ご回答ありがとうございました。
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