相談の広場
初めまして。給与の計算がよくわかりませんので会社から送られてきたもので合っているかどうか確かめたくよろしくお願いします。
なお、私は、2月21日に1月1日付の遡りの休職命令を受けており、休職期間は給与の80/100を支給するとなっています。
また、8月より傷病手当金を申請して生活しておりました。傷病手当金は1月20日まで申請し受給しています。
1月に労災を申請してから2月に遡りの辞令を受けるなど少しおかしい気もしています。
給与は末締めの当月25日払いです。給与処理をする20日頃~末日に発生した休暇や欠勤などは翌月に調整されます。
■平成23年1月分
基本給 260,500円
地域手当 53,640円
計 314,140円
1時間当たりの単価 314,140×(1/180)=1,746円
12月欠勤時間数 42時間(6日)12/20~28
1月欠勤時間数 56時間(8日) 1/4 ~18(14・16は忌引きのため特別休暇として処理)
1月給与計算時 調整額
@1,746円×98時間 = 171,108円
1月支給額
(支給) (控除)
基本給 260,500円 調整額 171,108円
扶養手当 37,500円 社会保険料 57,477円
地域手当 53,640円 職務手当 9,600円※全休
職務手当 9,600円 通勤手当 41,120円※全休
住居手当 27,000円 所得税 0円
通勤手当 41,120円 住民税 14,000円
計 429,360円① 計 292,905円②
1月支給額:136,455円(①-②)※1/19以降の取り扱いは2月分で調整する。
■平成23年2月分
①1時間当たりの単価 314,140×(1/180)=1,746円
②休職期間における月額支給額(1月1日~12月31日)
基本給 260,500円×80%=208,400円
扶養手当 37,500円×80%= 30,000円
地域手当 53,640円×80%= 42,912円
住宅手当 27,000円×80%= 21,600円
計 378,640円 302,912円
【2月給与調整額】
①1月給与計算時までの1月欠勤控除額(戻し分)
1月欠勤時間数 56時間(8日) 1/4 ~18(14・16は忌引きのため特別休暇として処理)
調整額:@1,746円×56時間 = 97,776円
②1月支給済額と休職給与との差額(差し引き分)
1月支給済額 429,360円
休職給与額 △302,912円
【2月支給額】
(支給) (控除)
基本給 208,400円 調整額 28,672円
(126,448円-97,776円)
扶養手当 30,000円 社会保険料 57,477円
地域手当 42,912円 所得税 0円
職務手当 0円 住民税 14,000円
住居手当 21,600円
通勤手当 0円
計 302,912円① 計 100,149円②
2月支給額:202,763円(①-②)
■上記のとおり計算書が届きました。なお1月1日~20日分に受給した傷病手当金は健康保険協会で返還金が確定した月の給与で調整することが記載してあります。
普通に考えると1月に欠勤扱いだったため、2月に1月1日からの遡りの辞令をもらったことで、2月分の給与は1月分と2月分の2ヶ月分が入り、金額も30万程度を想定していました。
しかし現実は20万円でした。
そこでこの計算が合っているのかどうか、給与計算に詳しい方に見ていただきたくよろしくお願いいたします。
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> 初めまして。給与の計算がよくわかりませんので会社から送られてきたもので合っているかどうか確かめたくよろしくお願いします。
> なお、私は、2月21日に1月1日付の遡りの休職命令を受けており、休職期間は給与の80/100を支給するとなっています。
> また、8月より傷病手当金を申請して生活しておりました。傷病手当金は1月20日まで申請し受給しています。
> 1月に労災を申請してから2月に遡りの辞令を受けるなど少しおかしい気もしています。
>
> 給与は末締めの当月25日払いです。給与処理をする20日頃~末日に発生した休暇や欠勤などは翌月に調整されます。
>
>
> ■平成23年1月分
>
> 基本給 260,500円
> 地域手当 53,640円
> 計 314,140円
>
> 1時間当たりの単価 314,140×(1/180)=1,746円
>
> 12月欠勤時間数 42時間(6日)12/20~28
> 1月欠勤時間数 56時間(8日) 1/4 ~18(14・16は忌引きのため特別休暇として処理)
>
>
> 1月給与計算時 調整額
> @1,746円×98時間 = 171,108円
>
> 1月支給額
> (支給) (控除)
> 基本給 260,500円 調整額 171,108円
> 扶養手当 37,500円 社会保険料 57,477円
> 地域手当 53,640円 職務手当 9,600円※全休
> 職務手当 9,600円 通勤手当 41,120円※全休
> 住居手当 27,000円 所得税 0円
> 通勤手当 41,120円 住民税 14,000円
> 計 429,360円① 計 292,905円②
>
> 1月支給額:136,455円(①-②)※1/19以降の取り扱いは2月分で調整する。
>
>
> ■平成23年2月分
>
> ①1時間当たりの単価 314,140×(1/180)=1,746円
>
> ②休職期間における月額支給額(1月1日~12月31日)
>
> 基本給 260,500円×80%=208,400円
> 扶養手当 37,500円×80%= 30,000円
> 地域手当 53,640円×80%= 42,912円
> 住宅手当 27,000円×80%= 21,600円
> 計 378,640円 302,912円
>
> 【2月給与調整額】
> ①1月給与計算時までの1月欠勤控除額(戻し分)
> 1月欠勤時間数 56時間(8日) 1/4 ~18(14・16は忌引きのため特別休暇として処理)
> 調整額:@1,746円×56時間 = 97,776円
>
> ②1月支給済額と休職給与との差額(差し引き分)
>
> 1月支給済額 429,360円
> 休職給与額 △302,912円
>
> 【2月支給額】
> (支給) (控除)
> 基本給 208,400円 調整額 28,672円
> (126,448円-97,776円)
> 扶養手当 30,000円 社会保険料 57,477円
> 地域手当 42,912円 所得税 0円
> 職務手当 0円 住民税 14,000円
> 住居手当 21,600円
> 通勤手当 0円
> 計 302,912円① 計 100,149円②
>
> 2月支給額:202,763円(①-②)
>
>
> ■上記のとおり計算書が届きました。なお1月1日~20日分に受給した傷病手当金は健康保険協会で返還金が確定した月の給与で調整することが記載してあります。
>
> 普通に考えると1月に欠勤扱いだったため、2月に1月1日からの遡りの辞令をもらったことで、2月分の給与は1月分と2月分の2ヶ月分が入り、金額も30万程度を想定していました。
> しかし現実は20万円でした。
>
> そこでこの計算が合っているのかどうか、給与計算に詳しい方に見ていただきたくよろしくお願いいたします。
エルソルさん
長くなります。お急ぎのようでしたので、レイアウトなどが適当ですので、その点はご容赦願います。
①休職発令前の1月分の計算がすでに間違っています。
支給額のマイナスとすべき項目を控除額で処理するのは誤りです。次のようになります。
基本給 260,500
扶養手当 37,500
地域手当 53,640
職務手当 9,600
住宅手当 27,000
通勤手当 41,120
職務手当 △9,600(全休)
通勤手当 △41,120(全休)
12月欠勤 △73,332(1,746×42)
1月欠勤 △97,776(1,746×56)
支給計 207,532
社保料 57,477
所得税 0
住民税 14,000
控除計 71,477
差引 136,055
②休職発令に伴う本来の1月分
1月1日に遡っての休職発令ですから、発令によるあるべき1月分を計算する必要があります。
基本給以下が80%に減額されるとともに、①の発令前の1月給与で控除した1月欠勤分97,776が取り消しになり、次のようになります。
基本給 208,400
扶養手当 30,000
地域手当 42,912
職務手当 0
住宅手当 21,600
通勤手当 0
12月欠勤 △73,332(1,746×42)
支給計 229,580
社保料 57,477
所得税 0
住民税 14,000
控除計 71,477
差引 158,103
①と②の結果から、1月分については、支給額で22,048(229,580-207,532)、控除額では差異がありませんから、差引支給でも22,048(158,103-136,055)の追加支給となります。
③2月分
休職発令にもとづく金額です。次のようになります。
基本給 208,400
扶養手当 30,000
地域手当 42,912
職務手当 0
住宅手当 21,600
通勤手当 0
支給計 302,912
社保料 57,477
所得税 0
住民税 14,000
控除計 71,477
差引 231,435
②の休職発令にともなう1月分と基本的には同じですが、1月分にあった12月分欠勤控除が無くなったのでその控除分だけ多く支給されることになります。
いずれにしても、①に記載しましたように、支給額のマイナスを控除蘭で控除するというのは根本的な誤りです。同じような前例が有るのではと心配になります。
プロを目指す卵 様
面倒くさい内容をご回答ありがとうございます。
「支給額のマイナスを控除欄で控除するというのは基本的な誤りです。」とありますが、会社に対して「Webのサイトで言われた」では説得力がありません。
何か根拠となるものがあれば教えていただけませんでしょうか?
ずうずうしい質問を申し訳ありません。
しかし、貴方様のお陰で、「私の欠勤は全て控除欄」で処理されていましたので、会社に対して強い意見が言えそうです。
本当にありがとうございます。賃金の問題は欠勤中の職員に対しては生きるか死ぬかの大変な問題です。
8月から欠勤が控除欄でマイナスされていますので、少しは手元に戻ってくる気がします。
続けてよろしくお願いします。
> 「支給額のマイナスを控除欄で控除するというのは基本的な誤りです。」とありますが、会社に対して「Webのサイトで言われた」では説得力がありません。
>
> 何か根拠となるものがあれば教えていただけませんでしょうか?
>
> ずうずうしい質問を申し訳ありません。
>
> しかし、貴方様のお陰で、「私の欠勤は全て控除欄」で処理されていましたので、会社に対して強い意見が言えそうです。
> 本当にありがとうございます。賃金の問題は欠勤中の職員に対しては生きるか死ぬかの大変な問題です。
> 8月から欠勤が控除欄でマイナスされていますので、少しは手元に戻ってくる気がします。
>
> 続けてよろしくお願いします。
根拠と問われましても困るのですが。賃金の実務理論を学んだのでもありませんので、単に少し長く実務経験をしているだけです。これは一種の理論ではないでしょうか。
例えですが残業をしたとします。基本給などに残業手当として加算して支給されます。なぜ支給額に加算されるのか?それは本来の勤務すべき時間以外にも働いたから支給額を増やすと言えます。逆に欠勤したとします。基本給などから欠勤分が減算されて支給されます。本来勤務すべき時間に働かなかったのですから、それだけ減じられるわけです。支給額への加算または減算は、同じ支給額という部分で調整が行われなければならないと考える次第です。
拙い説明でスミマセン。参考にしてください。
入力していて気付きました。8月から欠勤があり、今回と同じように控除額で調整が行われていたとすると、年間の支給総額が間違っていたかもしれません。源泉徴収票は大丈夫でどうでしょうか。所得税、来年度の住民税にも波及するかもしれません。細かい事項ですが、毎月の雇用保険料個人負担分もあります。
これらもチェックされた方がよさそうです。
ご親切にありがとうございます。
不思議なのが、当社の給与明細は上段が支給欄で下段が控除欄になっています。
しかし、給与明細には不思議と欠勤は上段の支給欄からマイナスされているので、欠勤や休職しているのに総所得だけが上がっていくことはなさそうなのです。
なのになぜ、あの説明書きが来たのか良く理解できません。
本日、労基署に行って確認した際も同様なことを言われました。
欠勤控除は文言であって、社会保険と同様に控除するものではないと言われておりました。
また、ご回答いただきました内容をレイアウトして持って行きましたが、「これが遡りの本来の姿である」と感心されていました。
本当にありがとうございました。
助かりました。
また、何かありましたらよろしくお願いします。
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