相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社はフレックス対応です。
36協定の残業時間は月間45Hです。
特別条項つきで80H/月です。
週休2日制で土曜・日曜が休みで法定休日は日曜日です。
残業の多い方で土曜日出勤の場合は、別日に休みが取れる方には振り替え休日で対応していました。
が 代休をとった場合も36協定の残業時間からその分引いても良いと上司に言われました。
それまでは 割増を支払うので残業した事実は消えないのでその時間も45Hに含めると思っていました。
振り替え休日はなるだけ同一週での振り替えを行っておりましたが、代休はその縛りがありません。
すると 振り替え休日は割増がつきませんが代休を取ると割増分が支払われるし 日程も自由が利くため社員は代休を希望します。
フレックス勤務は月間の集計になるので36協定時間の相殺は出来るとのことでした。(上司による)
そうすると 月に2度土曜日出勤をすると36協定上は45H以内ですが、残業時間は60時間を越えることになります。
その場合も50%の支払いが必要になりますか?
フレックス代休といって平日の残業時間が4H以上になると半日代休 8H以上になると 1日の代休が取れる制度もあります。その際も残業割増分は支払われます。そして 36協定時間からは差し引いていいといわれました。
賃金の場合は、代休を取得した時間も含めた総残業時間に
総残業時間 × 時給 × 1.35
代休取得回数(半日も可) × 日給 を控除
36協定では
総残業時間 - 代休(半休あり)× 8H とのことです。
また 業務の都合により翌月取得も「可」です。
賃金は 残業のあった月に 時給 ×1.35 で支払い
代休を取得した月に 時給 ×1.0 を控除しています。
36協定では こちらのケースは フレックスでも相殺できないと思います。
長文になり申し訳ありませんが、御教授よろしくお願いいたします。
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まず、36協定上の労働時間の把握は法令に従い、賃金計算のための労働時間の把握は、就業規則(賃金規定)に従います。
フレックスタイムにおいて、36協定上の時間外労働は月を締めてみないとわからないのです。日ごとに8時間ごえの時間外労働を積み重ねることはしません。また年休時間や、代休時間?はカウントされません。
すなわち月間の総「実」労働時間だけを積み上げていき、その月の暦日数からもとまる総枠※をこえた時間が、36協定上の時間外労働です。フレックスタイムだと各日の出退時刻は労働者の意思にゆだねるため、36協定上の「日」、「日を越え3か月以内」、「1年」のうち、「日」の限度時間は取り決めのしようがないのです。
※その月の総枠=その月の暦日数×40÷7
法定休日労働も別枠でカウントするため、月間労働時間にカウントされません。一方法定外休日労働はカウントします。
これらの休日に対する振替休日は、法定休日に対しては意味がありますが、法定外休日に対する振替や代休はあまり意味がありません。勤務日に休むことが無断欠勤でないことくらいでしょうか。
以上は36協定上の労働時間の把握です。これとは別の賃金計算のための労働時間の把握とごっちゃにするとわけがわからなくなります。
なお賃金計算における貴社の労働時間の把握は割愛させてください。
最後にH22.4改正労働基準法の説明で、フレックスにおいて便宜上の時間外労働のカウントが、正規のカウントより下回るケースがかかれていますので、便宜上のカウントで割増賃金を払っている場合は、注意が必要だといわれています。次のパンフであたってみてください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf
いつかいり様
早々に回答ありがとうございます。
当社が フレックス導入の際、段階的に部署単位で移行したため、時間管理の部分が混在しているようです。
分かりやすい御説明で大変助かりました。
悶々としておりました部分がすっきりいたしました。
そうなりますと 45H越えの方が 有給があっても代休を取得するよう言われている今のやり方も、有給休暇でも事足りるということですね。
(就業規則で「代休を取ることが出来る」という表記なので代休取得の義務はないと思われます)
有給がたくさんあるのに 代休を取らねばならない理由として、代休取得は時間が相殺されるが、有給取得ではだめだといわれていましたが、36協定においてはあくまでも総時間と該当月の枠数との差が協定時間を超えるかどうかという判断でよい、という解釈でよろしいでしょうか?
現在 賃金の残業時間と 36協定残業時間を混在して運用しておりますので、今後 集計方法をきちんとわけてそれぞれ管理するようシステムを検討していきます。
システムを作成する際に
フレックス勤務で同月の中にフレックス解除日が存在するのですが、その場合は配慮すべき点がございますでしょうか?
もしよろしければ こちらについても 教えていただきたくよろしくお願いいたします。
> まず、36協定上の労働時間の把握は法令に従い、賃金計算のための労働時間の把握は、就業規則(賃金規定)に従います。
>
>
> フレックスタイムにおいて、36協定上の時間外労働は月を締めてみないとわからないのです。日ごとに8時間ごえの時間外労働を積み重ねることはしません。また年休時間や、代休時間?はカウントされません。
>
> すなわち月間の総「実」労働時間だけを積み上げていき、その月の暦日数からもとまる総枠※をこえた時間が、36協定上の時間外労働です。フレックスタイムだと各日の出退時刻は労働者の意思にゆだねるため、36協定上の「日」、「日を越え3か月以内」、「1年」のうち、「日」の限度時間は取り決めのしようがないのです。
>
> ※その月の総枠=その月の暦日数×40÷7
>
> 法定休日労働も別枠でカウントするため、月間労働時間にカウントされません。一方法定外休日労働はカウントします。
>
> これらの休日に対する振替休日は、法定休日に対しては意味がありますが、法定外休日に対する振替や代休はあまり意味がありません。勤務日に休むことが無断欠勤でないことくらいでしょうか。
>
> 以上は36協定上の労働時間の把握です。これとは別の賃金計算のための労働時間の把握とごっちゃにするとわけがわからなくなります。
>
> なお賃金計算における貴社の労働時間の把握は割愛させてください。
>
>
> 最後にH22.4改正労働基準法の説明で、フレックスにおいて便宜上の時間外労働のカウントが、正規のカウントより下回るケースがかかれていますので、便宜上のカウントで割増賃金を払っている場合は、注意が必要だといわれています。次のパンフであたってみてください。
>
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf
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