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健康診断個人票(様式第五号)の作成について

著者 NPO初心者 さん

最終更新日:2011年03月05日 14:05

いつもお世話になっております。
またよろしくお願いします。

以前の投稿で、
健康診断結果報告書のコピーだけでは不十分でしょうか?」という質問に対し、
「私の経験上会社側(事業者)の義務としては「不可」です。・・・労働基準監督官の臨検監督を受けた際にこの点について「指導票」出されてしまいましたから。」
という回答がありましたので、
実際には結果報告書の保管もしておらず、健康診断個人票も作成していない会社が多いのが実態ではあるのでしょうが、
健康診断個人票の作成については「必須」であることがよくわかりました。

そこで伺いたいのですが、
では実際この健康診断個人票を作成されているところは、誰がいつどのように記載しているのか、という点です。

といいますのは、この健康診断個人票を見ますと、医師の印が必要な箇所があり、他のホームページでもこの「押印の省略は不可」とありました。
では、記載するのは「健康診断を実施した医師」なのでしょうか?
だとすると、健康診断個人票を作成・管理している会社の方は、健康診断の際に、この健康診断個人票を持参している、ということなのでしょうか?
でも、個人病院ならともかく、規模の大きい病院が、そのようなことに対応してくれるのでしょうか?

いろいろ伺いました申し訳ありません。
実は私が正社員として入社してから1年半が経ち、その間健診の時期が1回ありましたが、私自身は年齢的に(32歳です)対象外だということで、健診すら受けられませんでした。
なので、病院の方がそれに対応してくれそうなものかどうかも検討がつかないのですが、どちらにしても、1人たりとも健診結果票を持ってきたことがありません。
つまり、会社が、従業員の誰一人分として健康状態を把握できていないのです。
その理由は、健診結果は個人情報だから、として従業員が提出したがらない、というものでした。

しかし、私が調べた限り、検診結果は個人情報であっても、会社に提出させる権利があり、本人には会社に提出する義務がある、と判断したのですが、そもそもそれも間違っているのでしょうか・・・?

自己主張の強い従業員が多いため、もし提出しなさいと言った後実は提出義務がなかった、なんてことになったら大事ですので・・・。

長々と申し訳ありませんでしたが、
何卒ご教授くださいますよう、お願いいたします。

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Re: 健康診断個人票(様式第五号)の作成について

NPO初心者さん、こんばんは。

私のしたレス内容が関係しているようですので・・・
⇒ http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-121764/

まず、
> 「健康診断結果報告書のコピーだけでは不十分でしょうか?」という質問に対し、
> 「私の経験上会社側(事業者)の義務としては「不可」です。・・・労働基準監督官の臨検監督を受けた際にこの点について「指導票」出されてしまいましたから。」
・・・についてですが、私は労基署に提出する「定期健康診断結果報告書」のコピー云々について言及したつもりはありません。「健康診断個人票」は書式が決められており、事業者はそれを作成する義務があるので、個人の健診結果のコピーだけで保管していても労基署の臨検等あれば指摘される可能性が大きいですよ(弊社での経験上および労働安全衛生規則51条参照)、ということをコメントしたつもりです。

健康診断個人票の作成義務は「事業者」にあります。健診実施機関がその書式で作成してくれたり、またはその書式に記入してくれたら事業者はありがたいですが、義務主体は「事業者」ですよね。

健康診断個人票の「医師や歯科医師の【印】」が必須なのかは私は分かりません(一応調べてみましたが)。確かにこの印も必須です、と書かれたサイトもあるようですね。
ただ、労基署に提出する「定期健康診断結果報告書」には当該事業場産業医以外の医師が実施した場合であっても、当該事業場産業医の【記名押印または署名】が必要なのは間違いないでしょう。最近も紹介しましたが。
⇒ http://www.sharosisikaku.com/anneihou/rouki1509.html

> 実は私が正社員として入社してから1年半が経ち、その間健診の時期が1回ありましたが、私自身は年齢的に(32歳です)対象外だということで、健診すら受けられませんでした。
定期健康診断は「常時使用する労働者を対象として」行う「事業者」の義務です。「正社員」でいらっしゃるのですから御社の対応は間違っています。おそらく御社は「生活習慣病予防健診」と労働安全衛生法の「定期健康診断」を兼用して実施しているのでしょう。「生活習慣病予防健診」の受診対象となるのは40歳、場合によって35歳以上ですから、確かに貴殿はこれには該当しませんが、だからといって労働安全衛生法の「定期健康診断」の対象にならないことはないのです。ですから、「生活習慣病予防健診」の受診対象とならないなら、会社は別途対象外となる者について「定期健康診断」をすべきであり、費用負担も原則会社がするべきです。
⇒ http://www.mcci.or.jp/www/kensin/k-sa-.htm

> その理由は、健診結果は個人情報だから、として従業員が提出したがらない、というものでした。
労働安全衛生法66条(健康診断)第5項もご確認ください。
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」とあるように、労働者側も義務が明記されているのです。確かに健康情報は「個人情報」でありその管理はきちんとなされなければなりませんが、それを理由として義務を果たさないのはナンセンスです。日ごろからこの点について周知徹底しておくべきです。法令規定を最低でも遵守していなければ、労基署の臨検でも指摘されるでしょうし、万が一従業員の方に何かあったとき会社が安全配慮(健康配慮)義務を怠っていたとして責任を問われる可能性が高くなります。つまり、リスクが高くなるわけで、経営者はそのことを肝に銘じておかなければなりません。

以上、長くなりましたが。
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> いつもお世話になっております。
> またよろしくお願いします。
>
> 以前の投稿で、
> 「健康診断結果報告書のコピーだけでは不十分でしょうか?」という質問に対し、
> 「私の経験上会社側(事業者)の義務としては「不可」です。・・・労働基準監督官の臨検監督を受けた際にこの点について「指導票」出されてしまいましたから。」
> という回答がありましたので、
> 実際には結果報告書の保管もしておらず、健康診断個人票も作成していない会社が多いのが実態ではあるのでしょうが、
> 健康診断個人票の作成については「必須」であることがよくわかりました。
>
> そこで伺いたいのですが、
> では実際この健康診断個人票を作成されているところは、誰がいつどのように記載しているのか、という点です。
>
> といいますのは、この健康診断個人票を見ますと、医師の印が必要な箇所があり、他のホームページでもこの「押印の省略は不可」とありました。
> では、記載するのは「健康診断を実施した医師」なのでしょうか?
> だとすると、健康診断個人票を作成・管理している会社の方は、健康診断の際に、この健康診断個人票を持参している、ということなのでしょうか?
> でも、個人病院ならともかく、規模の大きい病院が、そのようなことに対応してくれるのでしょうか?
>
> いろいろ伺いました申し訳ありません。
> 実は私が正社員として入社してから1年半が経ち、その間健診の時期が1回ありましたが、私自身は年齢的に(32歳です)対象外だということで、健診すら受けられませんでした。
> なので、病院の方がそれに対応してくれそうなものかどうかも検討がつかないのですが、どちらにしても、1人たりとも健診結果票を持ってきたことがありません。
> つまり、会社が、従業員の誰一人分として健康状態を把握できていないのです。
> その理由は、健診結果は個人情報だから、として従業員が提出したがらない、というものでした。
>
> しかし、私が調べた限り、検診結果は個人情報であっても、会社に提出させる権利があり、本人には会社に提出する義務がある、と判断したのですが、そもそもそれも間違っているのでしょうか・・・?
>
> 自己主張の強い従業員が多いため、もし提出しなさいと言った後実は提出義務がなかった、なんてことになったら大事ですので・・・。
>
> 長々と申し訳ありませんでしたが、
> 何卒ご教授くださいますよう、お願いいたします。

Re: 健康診断個人票(様式第五号)の作成について

健康診断の受診」について前レスの続き&蛇足です。

・・・前述したように健康診断受診について労使双方に義務が規定されていますが、義務を果たさない場合は会社にだけ罰則(50万円以下の罰金)が規定されていますので、会社としてはきちんと義務を果たしていることを証明できる状態を構築することが必要です。

・・・よって就業規則等の社内ルールにおいて「正当な理由なく健康診断の受診を拒むことはできない」とか「会社が行う健康診断を特段の理由なく受診しない社員については懲戒処分の対象とする」というような文言を規定しておくのもベターといえます。

・・・一番大事なのは会社は従業員の方の健康配慮義務を徹底し、また個人情報管理については万全を尽くす、という事を方針として周知徹底し理解を得ることではありますが、こういう就業規則等の社内ルールも法令の規定趣旨に則り整備しておくことが大事かな、と思います。

以上。ご参考まで。

Re: 健康診断個人票(様式第五号)の作成について

著者NPO初心者さん

2011年03月07日 11:11

すーぱふらいさん、ありがとうございました。
とても具体的で、且つ非常にわかりやすくご説明いただき、本当に助かりました。

まだ労基署による監査が行われたことがないので、なおさらそのあたりがゆるく、労使協定も、最初に一度結んだきりになっています。

これからもっと労働基準の方の勉強もしていかなければなりませんね。
なにかあったらまたお助けいただきたいと思います。

本当に、ありがとうございました。

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