相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職と年休について

著者 もしもし さん

最終更新日:2011年03月07日 11:13

こんにちは。
退職者と年休について悩んでいます。

--------------------------------------------------
(経緯)
当社の就業規則によると、通常、退職希望者は最低でも1ヶ月以上前に、退職の意思を会社に伝え、その上で退職に向けたスケジューリングを組む事となっています。

業務の都合上で引継ぎが必要であり、そのことも踏まえて年休取得の時期を調整してもらう事になっています。

--------------------------------------------------
(ご相談内容)
当該退職者についてですが、

退職の意思を申し入れてきたのが、1ヶ月未満(2週間くらい前)

②希望する日での退職を認めるか、否かのやり取りを行っている最中に、年休残日数分をすべて消化仕切った最終日を退職日として、会社の許可なく、欠勤状態になっている。

③会社は、年休を差し戻し、欠勤扱いとした上で、退職希望日に退職を認めた。

④本人は、年休を認めないのはおかしい。不利益を伝えてきている。

⑤会社としては、突然退職を伝えてきた上に、引継ぎが行われていなかったためのトラブルが起こり、会社側が不利益を被ったと考えている。 
--------------------------------------------------

双方の、意見がぶつかっていてなかなか解決策を見出せない現状なのですが、こういったケースをどう取り扱うべきかご参考までにお聞かせ願いたく思っております。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職と年休について

昨今、退職と年休問題、労使間で頻発しています。
新規事業立ち上げとか、プロジェクト進行時等にそれに関わる関係者等が、突然の退職の申し入れ等よく聞きます。
労働者退職に関し申告、申し入れをして14日過ぎればその効力は履行すると民法でも認められています。
つまり、退職者の権利はその履行上一定の期間を過ぎればそれにより生じりことへの責任は問われないとする意見もあります。
確かに、退職に関しては基本的には、法律に基づく他、社内就業規則等で双方の合意一致を求めることが必要でしょう。
ただ、退職関し、有給休暇等は労働者の権利でもあり、それを容認しないことは認められないでしょう。
業務の遂行上、必要とする引継は会社としての命令権行使も可能と思います。知り得た情報の外部への公開拒否権、あるいは貸与した備品等の返還等も会社として認められる行為でもあります

社員の退職などを理由に会社が損害賠償を行う場合、会社にはその損害が確かに当該社員の行為が起因していることを証明する必要があります。ただ、その困難さと、裁判に訴えた場合の手間と費用の面から、現実には損害賠償請求すること等は難しいでしょう。

Re: 退職と年休について

著者もしもしさん

2011年03月07日 17:46

akijin さま

早速のアドバイスをありがとうございました。

> ただ、退職関し、有給休暇等は労働者の権利でもあり、それを容認しないことは認められないでしょう。

そうなんですよね。そこがとても悩むところです。

> 社員の退職などを理由に会社が損害賠償を行う場合、会社にはその損害が確かに当該社員の行為が起因していることを証明する必要があります。ただ、その困難さと、裁判に訴えた場合の手間と費用の面から、現実には損害賠償請求すること等は難しいでしょう。

損害についての証明も勤務面の悪さ等は記録上でも残っているのでわかるのですが、これらは賃金控除人事考課でも出している項目でもありますし。

人事労務の取扱いは本当に難しいと、改めて思いました。

ご相談、ありがとうございました。

Re: 退職と年休について

著者HOFさん

2011年03月07日 19:05

> akijin さま
>
> 早速のアドバイスをありがとうございました。
>
> > ただ、退職関し、有給休暇等は労働者の権利でもあり、それを容認しないことは認められないでしょう。
>
> そうなんですよね。そこがとても悩むところです。
>
> > 社員の退職などを理由に会社が損害賠償を行う場合、会社にはその損害が確かに当該社員の行為が起因していることを証明する必要があります。ただ、その困難さと、裁判に訴えた場合の手間と費用の面から、現実には損害賠償請求すること等は難しいでしょう。
>
> 損害についての証明も勤務面の悪さ等は記録上でも残っているのでわかるのですが、これらは賃金控除人事考課でも出している項目でもありますし。
>
> 人事労務の取扱いは本当に難しいと、改めて思いました。
>
> ご相談、ありがとうございました。


退職に向けた年休消化中におきたことで損害賠償は難しいですが、退職金の規定に会社への功労に応じて調整ができると記載があれば、その範囲で変額が可能です。
そういおう記載が無ければ、その方に関わるより早く居なくなってくださった方が良いと思います。
退職合意後の懲戒は可能か?と給湯室で愚痴ったものより。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP