相談の広場
最終更新日:2011年03月13日 09:47
こんにちは。社会保険事務所で聞いたら月額変更届を60日以上遅れて提出すると、一般被保険者は賃金台帳と出勤簿、役員は更に取締役会の議事録を添付するように言われましたが
1.労働基準法で賃金台帳・出勤簿等は作成する義務があると分かっていましたが作成していませんでした。社会保険事務所からは添付がないと受け付けないと言われましたが、どうしたらよいですか。でっちあげで作成することも違法のような気がします。
2.取締役非設置会社として登記しましたが、取締役会がない場合は株主総会の議事録を提出するように言われました。
役員の報酬について株主総会で議論するか否かは会社の自由であり、社長が各取締役に渡した年棒のメモしかありません。会社法には違反していないと思いますが、何を社会保険事務所に提出すればよいでしょうか。
3.取締役はほぼ毎日出勤・休憩も特にないので出勤簿や賃金台帳ありません。今後も作成する必要ないと思いますが、無理にでも作成したほうがいいですか。
4.実は被保険者はほとんどが取締役で、一般社員は事務をやっている私だけです。10人未満の会社なので就業規則もありません。昨年は結果的に1日12時間、法定休日月間4日で働きました。パート社員がいますが、1日7時間勤務、月間18日の労働条件です。社会保険事務所から一般職員の1日当たり・1週当たり労務時間と月間労働日数のおよそ4分の3に当たれば被保険者になると説明を受けました。この場合は私の勤務時間の4分の3までパートは働いていないので、被保険者になれないということでよいですか。あるいは本人が希望すれば資格取得をすべきでしょうか。
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> 1.労働基準法で賃金台帳・出勤簿等は作成する義務があると分かっていましたが作成していませんでした。社会保険事務所からは添付がないと受け付けないと言われましたが、どうしたらよいですか。でっちあげで作成することも違法のような気がします。
→そもそも作成義務違反であり、そのことに気づいたのなら遡って作成すべきことですよね(でっちあげるとは、ニュアンスが違います)
> 2.取締役非設置会社として登記しましたが、取締役会がない場合は株主総会の議事録を提出するように言われました。
> 役員の報酬について株主総会で議論するか否かは会社の自由であり、社長が各取締役に渡した年棒のメモしかありません。会社法には違反していないと思いますが、何を社会保険事務所に提出すればよいでしょうか。
→私は会社法はよくわかりませんが、上記メモが代表取締役等による報酬決定通知書に該当するのであればそれで大丈夫だと思います。
> 3.取締役はほぼ毎日出勤・休憩も特にないので出勤簿や賃金台帳ありません。今後も作成する必要ないと思いますが、無理にでも作成したほうがいいですか。
→作成したほうがいいでしょうね。また、変更届に添付するのは、所得税源泉徴収簿のコピーでもいいですよ。
> 4.実は被保険者はほとんどが取締役で、一般社員は事務をやっている私だけです。10人未満の会社なので就業規則もありません。昨年は結果的に1日12時間、法定休日月間4日で働きました。パート社員がいますが、1日7時間勤務、月間18日の労働条件です。社会保険事務所から一般職員の1日当たり・1週当たり労務時間と月間労働日数のおよそ4分の3に当たれば被保険者になると説明を受けました。この場合は私の勤務時間の4分の3までパートは働いていないので、被保険者になれないということでよいですか。あるいは本人が希望すれば資格取得をすべきでしょうか。
→上記説明をみるといろいろ問題がありますね
・一日12時間労働について
→きちんと36協定を結んでいますか?
・法定休日月間4日
→法律では1週間に1日又は4週間に4日が最低基準ですよ
(変形労働時間等は考慮せず)
会社の休日が月間4日ということであれば、36協定が必要
・パートさんの社保加入
→この人は完全に加入しなければいけません
労基法で一日の労働時間は8時間までと決まっているためです。残りの4時間は残業時間であり、所定労働時間には該当しません。
短時間労働者の社保加入については、一般労働者の所定労働時間の3/4以上となっているからです。
なお、今回の説明については要点だけ書いてますので、詳細な説明とはなっていません。
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