相談の広場
最終更新日:2011年03月21日 11:08
代休と振替休日の違いは、休みを事前に振替ることですか?
事前に振り替えるとは、休日出勤より前に休むという意味でとらえるのでしょうか?
それとも、○日に休日出勤するが、その次の週の水曜日に休むという事が事前に分かれば、それも振替休日となるのでしょうか?代休も振替も休む事は変わりないですが、その違いがわからないので教えて下さい。
あと、弊社は土日祝日が休みですが、法定休日は日曜日などとは規定に謳ってありません。
土曜日に労働した場合、日曜日に労働した場合の割増賃金は25%です。
しかし、土曜日に労働して水曜日に休みを取った場合、日曜日や祝日に労働して水曜日に休みを取った場合は、日曜日や祝日に対してのみ代休手当が発生します。
これは日曜・祝日が法定休日となるという意味でしょうか?
その場合、25%ではなく35%となるのではないでしょうか?
今、規定の見直しをしていて、疑問に思う事ばかりです。
教えて下さい。
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> 代休と振替休日の違いは、休みを事前に振替ることですか?
> 事前に振り替えるとは、休日出勤より前に休むという意味でとらえるのでしょうか?
> それとも、○日に休日出勤するが、その次の週の水曜日に休むという事が事前に分かれば、それも振替休日となるのでしょうか?代休も振替も休む事は変わりないですが、その違いがわからないので教えて下さい。
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> あと、弊社は土日祝日が休みですが、法定休日は日曜日などとは規定に謳ってありません。
> 土曜日に労働した場合、日曜日に労働した場合の割増賃金は25%です。
>
> しかし、土曜日に労働して水曜日に休みを取った場合、日曜日や祝日に労働して水曜日に休みを取った場合は、日曜日や祝日に対してのみ代休手当が発生します。
> これは日曜・祝日が法定休日となるという意味でしょうか?
> その場合、25%ではなく35%となるのではないでしょうか?
>
>
> 今、規定の見直しをしていて、疑問に思う事ばかりです。
> 教えて下さい。
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いまいぃさん、こんいちは。
1.「休日の振替」について
①「休日の振替」とは、あらかじめ休日とした日を別の日に休日を振替て、あらかじめ休日とした日は労働日とすることであります。
②休日の振替は、事前に振替日を指定して通知しなければなりません。振替日は休日出勤の前でも後でもかまいませんが、事前に通知する必要があります。
③休日の振替は、休日労働としての割増賃金の対象にはなりません。また、休日の振替日の期限もありません。
ただし、週労働時間が40時間を超えた場合は、時間外労働の0.25割増分の賃金支払が発生いたします。また、振替日が賃金締切日を過ぎた場合は1.25増しの割増賃金の支払が必要です。
2.「代休」について
①「代休」とは、休日労働をさせたあとで、その休日労働の代わりに、他の労働日に休日を取得することを認めるというものです。
② 代休の場合は、休日の振替と異なり、その日はあくまでも休日のままで、休日労働となり割増賃金(1.35)の対象となります。
※ 上記の「休日」とは、あくまでも「法定休日」を指します。
3.土日祝日が休日の場合
① 就業規則に法定休日の定めがない場合は、日曜日が法定休日となります。
② 日曜日「法定休日」の労働に対しては、休日労働の割増賃金1.35となります。
③ 土曜日「法定外休日」の労働に対しては、時間外労働の割増賃金1.25となります。
④ 祝日(土日以外の祝日)の労働については、週40時間を超えていなければ、時間外労働の割増賃金率0.25は発生いたしません。時給・日給者等には労働時間分の賃金の支払は必要です。
ご参考になれば、幸いです。
> > 代休と振替休日の違いは、休みを事前に振替ることですか?
> > 事前に振り替えるとは、休日出勤より前に休むという意味でとらえるのでしょうか?
> > それとも、○日に休日出勤するが、その次の週の水曜日に休むという事が事前に分かれば、それも振替休日となるのでしょうか?代休も振替も休む事は変わりないですが、その違いがわからないので教えて下さい。
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> > あと、弊社は土日祝日が休みですが、法定休日は日曜日などとは規定に謳ってありません。
> > 土曜日に労働した場合、日曜日に労働した場合の割増賃金は25%です。
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> > しかし、土曜日に労働して水曜日に休みを取った場合、日曜日や祝日に労働して水曜日に休みを取った場合は、日曜日や祝日に対してのみ代休手当が発生します。
> > これは日曜・祝日が法定休日となるという意味でしょうか?
> > その場合、25%ではなく35%となるのではないでしょうか?
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> > 今、規定の見直しをしていて、疑問に思う事ばかりです。
> > 教えて下さい。
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> いまいぃさん、こんいちは。
>
> 1.「休日の振替」について
> ①「休日の振替」とは、あらかじめ休日とした日を別の日に休日を振替て、あらかじめ休日とした日は労働日とすることであります。
>
> ②休日の振替は、事前に振替日を指定して通知しなければなりません。振替日は休日出勤の前でも後でもかまいませんが、事前に通知する必要があります。
>
> ③休日の振替は、休日労働としての割増賃金の対象にはなりません。また、休日の振替日の期限もありません。
> ただし、週労働時間が40時間を超えた場合は、時間外労働の0.25割増分の賃金支払が発生いたします。また、振替日が賃金締切日を過ぎた場合は1.25増しの割増賃金の支払が必要です。
>
> 2.「代休」について
> ①「代休」とは、休日労働をさせたあとで、その休日労働の代わりに、他の労働日に休日を取得することを認めるというものです。
>
> ② 代休の場合は、休日の振替と異なり、その日はあくまでも休日のままで、休日労働となり割増賃金(1.35)の対象となります。
>
> ※ 上記の「休日」とは、あくまでも「法定休日」を指します。
>
> 3.土日祝日が休日の場合
> ① 就業規則に法定休日の定めがない場合は、日曜日が法定休日となります。
>
> ② 日曜日「法定休日」の労働に対しては、休日労働の割増賃金1.35となります。
>
> ③ 土曜日「法定外休日」の労働に対しては、時間外労働の割増賃金1.25となります。
>
> ④ 祝日(土日以外の祝日)の労働については、週40時間を超えていなければ、時間外労働の割増賃金率0.25は発生いたしません。時給・日給者等には労働時間分の賃金の支払は必要です。
>
> ご参考になれば、幸いです。
1・2・3様
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
全くわからなかったのでホントに助かりました。
ありがとうございます。
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