相談の広場
いつもお世話になっております。ご教示いただける方がいればお願いいたします。
パート雇用から正社員へ切り替わる社員がいるのですが、原則として、有給休暇についてはパートタイマーとして勤務した日数を通算し、有給休暇日数が発生している場合は新たに付与する日数は合算するようにと労基法では決められているようですが、その他で退職金や昇給に関する勤続年数の規定が会社にあるのですが、労基法で定められている規則はパートタイマーの雇い入れから通算される勤続年数は有給に関する勤続年数のみ通算とされているのでしょうか?
その他昇給や退職金にかかわる勤続年数に関しては会社毎の規程によるのでしょうか?
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chocochip さん こんにちは
雇用契約を結ぶ際、注意する事項はご存知ですね。
1.雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する)
2.働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
等、条件として提示、確認することが求められています。
ご質問の、昇給、退職金については、パート就業規則内に同条件を設定しておくことも必要ですし、雇用契約書内にも同条件を明記することも必要でしょう。
ただ、昨今パート労働者とはいえ、正社員と同等の労働状況を為すケースもありますから、会社としてはこれらの点を注意することも必要でしょう。
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