相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

130万円未満所得者の社会保険

著者 べるたろう さん

最終更新日:2011年05月19日 13:18

全くの初心者です。弊社では、ご主人の扶養家族内(103万未満)で働きたい人と、所得税は払うので、130万円未満で働く方がいます。今回、103~130万円未満のパート労働者でも、正社員の3/4時間以上の勤務で継続して雇用を認める場合、社会保険に加入が必要と、社会保険労務士のHPで拝見しました。弊社には、正社員がおらず、全員会社役員とパート労働者のみです。1週間に4日・一日6~7時間労働・1か月17~19日程度の労働条件で年間1,299,000の所得がある場合、社会保険にかにゅうしなければならないのでしょうか?本人は、絶対にご主人の扶養家族の中で働きたいとの申し出があり、税務上1,299,000ならば、認められるはずだと主張しており、退職をちらつかせて、業務上困っております。
実際には、どのような処置になるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者みるくほうるさん

2011年05月19日 13:37

「ご主人の扶養内」という言葉をどういう意味でお使いなのでしょうか?
「所得」が129万では社会保険上の扶養にはなれません。社会保険の130万円というのは所得ではなく総収入です。会社が交通費を出していたりする場合はそれも含めて、いわゆる税込みの収入が130万円以下というのが収入上の社会保険非加入条件です。実際の労働条件を見ると世間一般的な正社員の所定労働時間を一日8時間、週の所定は40時間が上限なのでぎりぎり満たすか満たさないかといったところですので、もう一度収入を見直し、時間数等は3ヶ月程度の平均値を取ってみるのがいいのではないでしょうか?
パートさんの場合、御社でのみ就業かどうかも確認する必要があります。

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者べるたろうさん

2011年05月19日 13:47

削除されました

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者プロを目指す卵さん

2011年05月19日 17:08

所得税控除対象配偶者の判断と、健康保険被扶養者の判断が混線しています。

健康保険
まず、被保険者に該当するかどうかの判別をしますが、大筋としては勤務時間および勤務日数が正社員のそれの3/4以上であるかどうかで行います。130万円以下が非加入条件というご意見がありましたが、この段階では収入は関係ありません。
次に、被保険者に該当しないならば、被扶養者に該当するかどうかを判断します。ここで年収130万円が登場します。130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であれば被扶養者となります。130万円(または180万円)以上であれば、国民健康保険への加入となります。

所得税
所得税法で控除対象配偶者と認定されるのは、給与所得だけならば年収103万円以下の場合で、129万9千円ではありません。

従業員の方がパートだけということですと、3/4の基準をどこに求めるか難しい問題です。この部分はやはり年金事務所へ相談されるのが最適かと思います。

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者べるたろうさん

2011年05月20日 22:36

ご回答いただき、ありがとうございました。

所得税の控除配偶者の判断と健康保険被扶養者の判断が混在している」

明確なご指摘ありがとうございました!今まで、(何せ初心者ですので)パート従業員に対して、明確な説明ができませんでしたが、これで、説明してみます。
実は、最初にこの質問をさせていただいた直後に、社会保険事務所からの調査に呼ばれ、この方の労働時間について、指導が入りました。結局、以後12月までに労働時間を減らすことで理解を得られましたが、一つわからないことがあります。
弊社には、130万ぐらいの所得で働き、尚且つ今回社会保険加入を希望したパートが別におります。その方は、時給800円・1日約7.5~8時間・週4~5日の労働をします。パート全員が時給800円なのですが、先にあげました、どうしても社会保険に加入したくない人の時間給を1500円ぐらいにして、労働時間は短く、総所得を130万円程度確保するというのは(あくまでも仮定ですが)可能なのでしょうか?
理論でいうと、特殊な技能があり、平均的な労働者の時給より多く、短時間の労働の場合、総所得が129万でも扶養家族のままでいられるのかと質問されました。こういった場合、どのように考えられるのでしょうか?お教えいただけたら助かります。

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者プロを目指す卵さん

2011年05月21日 00:30

一つの職場で、同じような勤務状況の複数のパートさんの間で、加入を希望する人と嫌がる人がいるという頭の痛い困った現状ですね。貴社の経営状況や経営層の方の考え方が判りませんので当面の打開策になるとは思えませんが。
中長期の会社運営の一環としての労務政策として考えるならば、当然のこととして関係諸法令を遵守することが求められます。そのことは結果として貴社を本当の意味で労働者に優しい企業にすると信じるところです。
問題のパートさんについては、所轄の年金事務所から加入を回避する(?)条件として勤務時間減少を指導されたため、労働時間の短縮による年収減少をカバーする方法として時間単価を大幅に引き上げる方策の是非についてご照会がありました。正直に申し上げるならばお止めになることです。算数の上ではできます。しかし、一緒に働く他のパートさんにどう説明しますか?なぜあの人だけと言われたら?やはり小手先の場当たり処理はすぐに破綻します。
関係諸法令を遵守すると、結果として不利益を被る人がでる場合があります。しかし、それは法令を遵守しないで得られた、あたかも仇花のような利益が無くなるだけです。担当が不利益を被る人の敵役にならなければならない局面もあります。怨む人もいますが、感謝してくれる人もいます。そうしてこそ本当に優しい組織になっていくのだと思うのですが。

直接の解答になっていないことご容赦願います。

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者べるたろうさん

2011年05月21日 01:20

早速のご回答、ありがとうございました。

まったくもって、ご指摘いただいた通りだと思います。遅ればせながらはありますが、これから正社員を迎えるにあたり、パート従業員さんの労務管理もこれを機会に見直すチャンスだと思っております。もちろん、パート従業員さんも、希望があれば正社員になれるチャンスも作っております。今後、働きやすい職場環境を整える事は、会社の為にもプラスになると信じております。

今回ご質問させていただきました、年収確保の為の時間給変更が、算数上の事だけで、実際には不公平感を生む事は、明らかですね。大変勉強になりました。経営側としては、つらい判断をせざるを得ないところではありますが、大半(といっても少数ですが)のパート従業員が自分の会社は公平だと思ってもらえるよう努力します。
貴重なアドバイスとお時間をいただき、本当にありがとうございました。

Re: 130万円未満所得者の社会保険

著者べるたろうさん

2011年05月21日 01:59

みるくほうるさまへ御礼

ご回答いただき、ありがとうございました。130万が所得ではなく、総収入と理解しなければならないことが解りました。会社所在地より2キロ圏外の方は、交通費は非課税会計士より言われておりましたので、所得とみなさないと判断しておりましたが、社会保険事務所のいうところでは、交通費を含めて、総収入とされるのですね。また、この方は、弊社以外でのパート勤務はないようでした。しかし、やはり外のパートさんと比較しても、1日7時間、週4日の労働でしたらやはり社会保険加入対象者となるようでした。ご丁寧は返信をいただき、勉強になりました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP