相談の広場
最終更新日:2011年06月13日 16:51
いつも勉強させていただいています。
解雇事由、休業事由等は別の問題として下記のことが可能かどうか教えていただければ幸いです。
1.1ヶ月前の解雇予告と同時に休業を命じた場合、その1 ヶ月分の給与は正規の給与ではなく、法に則った休業手 当を支払えば足りるのか。
2.「1」が可能な場合、解雇予定者から休業を命じた後 に、1ヶ月の有休申請(有休残30日以上ある)が 提出された場合、休業命令と有休申請とどちらの効力が 劣後するのか。
背景を記載しておらず、答えにくいとは存じますが、もし 可能であれば回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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分かりずらい質問でありながら、分かりやすい回答いただき恐縮です。
誠に、ありがとうございます。
> 元 監督署職員です。
>
>
> 労働基準法上の刑事上の問題として解釈すると、
> 休業を命じた場合には、労働日に休業手当を支払えば
> 違法性はありません。
> また、休業を命じて労働が免除となっているため
> 有給休暇を付与しなくても違法ではありません。
>
> ただ、処罰の対象とならないだけであり、
> 民事上は債務不履行による損害賠償請求の対象であるため
> いずれのケースについても、裁判所で争われた場合、
> 100%の支払いを命じられる可能性は十分にあります。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
> いつも勉強させていただいています。
>
> 解雇事由、休業事由等は別の問題として下記のことが可能かどうか教えていただければ幸いです。
>
> 1.1ヶ月前の解雇予告と同時に休業を命じた場合、その1 ヶ月分の給与は正規の給与ではなく、法に則った休業手 当を支払えば足りるのか。
>
> 2.「1」が可能な場合、解雇予定者から休業を命じた後 に、1ヶ月の有休申請(有休残30日以上ある)が 提出された場合、休業命令と有休申請とどちらの効力が 劣後するのか。
>
> 背景を記載しておらず、答えにくいとは存じますが、もし 可能であれば回答いただければ幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
>>まず最初にお断りするのは、以下は全くの私見だという
ことです。当然争いのあるところですので、最寄の監督署に
お尋ねください。
1解雇予告と同時に休業を命ずることはできないと解されま
す。なぜなら、ア当該休職命令を認めるならば、結果として
平均賃金相当額(労基法第20条第1項)よりも低い休業手当
(60/100 労基法第26条)の支給でもって足りることにな
り、解雇予告支払の潜脱手段を認めることになること、イ解
雇予告前1か月と9私傷病による休職期間満了(就業規則で
明記のはずです。通常3か月)満了とは矛盾すること、ウ更
に本来休職期間なくして解雇すべきこところを、休職期間満
了時までに治癒すれば復職を認めるという労働者保護の趣旨
が全く没却されるからです。
実務上は自然退職扱いがよいかと思われます。エールフラ
ンス事件(東京地判昭59・1・27)は、退職扱いをした会社
に対し、実質的に解雇に準ずるような厳しい取扱いを要求し
ています。同判決は「傷病が治癒していないことをもって復
職を容認しえない旨を主張する場合にあっては、単に傷病が
治癒していないこと、あるいは従前の職務を従前どおりに行
えないことを主張立証すれば足りるのではなく、治癒の程度
が不完全なために労務の提供が不完全であり、かつ、その程
度が、今後の完治の見込みや、復職が予定される職場の諸般
の事情等を考慮して、解雇を正当視しうるほどのものである
ことをも主張立証することを要する」としています。
このように、自然退職制ではなく、退職扱いにするか否か
企業に裁量権が留保されている場合は、実質的な解雇と解さ
れる余地があるということです(「新労働法実務Q&A」66
p)。
このことを裏からいえば、休職期間満了時の回復状況が、
通常の業務に耐え得る状況に回復していない場合には、使用
者には復職させる義務はありません。よって、「異常な言動
をする社員を本人らの了解をえて精神病院に入院させたのは
不法行為にあたらず、右の者が治癒しないのに退院したため
休職処分に付され休職期間満了時において原告に復職を命ず
るような状況になかったため、その期間満了とともになされ
た解雇は有効である」とされることも是認されます(マール
事件東京地判昭57・3・16)(「採用から退職までの法律知
識」550p)。
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