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労務管理

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傷病手当金受給中で退職勧告

著者 M-T さん

最終更新日:2011年06月16日 23:57

過酷な深夜残業から、うつ病を発症し3ケ月休職、その後、正社員から契約社員扱いとなり、現在、通院・復職訓練をしながら、傷病手当金を約1年間、受給中です。
受給申請時に正社員(25年勤務)から契約社員となるように言われ、退職金の話も全く出ませんでした。
復調の兆しがあるにもかかわらず、経営状況の悪化を理由に、契約を更新しないと通告され、来月退職することになりました。

この場合、健康保険協会けんぽ)は任意継続とし、失業保険を延長にし、傷病手当金を1年6ケ月の限度まで受給し、回復に全力を尽くした方がよいのでしょうか?
また、退職金の請求は無理なのでしょうか?
離職票退職理由は、会社都合になるのでしょうか?

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Re: 傷病手当金受給中で退職勧告

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年06月21日 11:49

> 過酷な深夜残業から、うつ病を発症し3ケ月休職、その後、正社員から契約社員扱いとなり、現在、通院・復職訓練をしながら、傷病手当金を約1年間、受給中です。
> 受給申請時に正社員(25年勤務)から契約社員となるように言われ、退職金の話も全く出ませんでした。
> 復調の兆しがあるにもかかわらず、経営状況の悪化を理由に、契約を更新しないと通告され、来月退職することになりました。
>
> この場合、健康保険協会けんぽ)は任意継続とし、失業保険を延長にし、傷病手当金を1年6ケ月の限度まで受給し、回復に全力を尽くした方がよいのでしょうか?
> また、退職金の請求は無理なのでしょうか?
> 離職票退職理由は、会社都合になるのでしょうか?

>>
吉川商会です。


 1任継⇒傷手が一般的です。

 2 退職休職期間満了自然退職

いうかたちが一般です。しかし復調のきざしがあるのに退職

勧奨とは違法です。たんに傷病が治癒していないこと、あるい

は従前の職務を従前どおりに行えないことを(会社が)主

張・立証すれば足りるのではなく、治癒の程度が不完全なた

めに労務の提供が不完全であり、かつその程度が、今後の治

癒の見込みや復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮し

て、解雇を正当視しうるほどのものであることをも主張・立

証する必要があります(エールフランス事件東京地判昭59・1・27)。


 3退職金就業規則に規定があれば可

能です。規程の存在を確認のうえ、会社の対応が不誠実な場




合は法的措置を講じましょう。

回答ありがとうございます

著者M-Tさん

2011年06月22日 23:09

国保に切り替えたら、傷病手当金の受給はできないのでしょうか?
昨年の所得金額も激減しましたので、受給もあと半年ですし、いっそ、国保に切り替え、保険料の見積を居住地市役所に問い合わせて、求職活動をした方がいいのかと思っていました。扶養者は配偶者と子供1人です。

おそらく、監督署等に駆け込めば、違法スレスレだとは思いますが、もう、これ以上、この会社と関わりたくないという意識の方が強く働いています。
退職金規定基本給の何倍とか、明記がなく、これまでの退職者の前例から考えると、実際には、ほとんどもらえる見込みがありません。きっと、経理上、退職金積立保険など、全くないのだろうと思われます。

人事担当の事務員もこういう手続きに詳しくないようで、会社の社労士の指示待ちで、こちらから問い合わせても回答に時間がかかって困っています。

Re: 回答ありがとうございます

著者Mariaさん

2011年06月23日 09:48

> 国保に切り替えたら、傷病手当金の受給はできないのでしょうか?

退職後に傷病手当金を受給できるのは、
資格喪失日前日(退職日)までの強制被保険者期間が1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある
この両方を満たす場合です。
ご質問の内容を見る限り、1つ目の要件は問題なさそうですので、
2つめの要件を満たしていれば、退職しても継続して傷病手当金を受給できることになります。
資格喪失日前日(退職日)に対する傷病手当金受給資格がある」とは、
退職日前日までの間に待期期間が完成しており、かつ退職日労務不能であることを意味します。
M-Tさんはすでに傷病手当金を受給中=待期期間は完成済みですから、
退職日労務不能であればよいことになります。
退職日に挨拶回りなどで出勤すると、この要件を満たさなくなってしまいますから、
くれぐれもご注意くださいね。

なお、退職後の傷病手当金については、退職後の健康保険が何であるかは問われませんので、
国保でも任意継続でも問題ありません。
それぞれの保険料を試算してみたうえで、保険料が安いほうを選択されるとよろしいかと思います。

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