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管理監督者

最終更新日:2011年06月25日 14:26

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Re: 管理監督者

deer さん

こんにちは
私も同事件では注視しておりました。管理監督者とは役職者の事なのか、残業が全く付かないのか・・・
で、deerさんのように調べてみました。

以下は、「管理監督者」について法的な面、役職の面、勤務時間の面等、理解し易い説明がされてます。

http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html

要約抜粋してみました。
それでも、長くなりますので上記URLで参照してください。

管理監督者の取扱い】
労働基準法では、第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます)については、「労働時間休憩及び休日に関する規定は適用しない」となっています。
週40時間・1日8時間といった制限や、週1日は休日を与える義務があるといった労働基準法の規定が適用されない。つまり、管理監督者には、時間外労働手当や休日労働手当を支払わなくても良いということです。
管理監督者は経営者と一体的な立場にあって、自分自身が労働時間についての裁量権を持っているので、労働基準法による保護になじまないからというのが理由です。
なお、管理監督者であっても年次有給休暇深夜勤務に関する規定についての適用は除外されていませんので、年次有給休暇の申請があったときは与えないといけませんし、深夜勤務(午後10時~午前5時)を行ったときは25%増しの深夜勤務手当を支払わないといけません。』

管理監督者の判断基準】
『とりあえず役職を付ければ管理監督者になる訳ではありません。肩書きには関係なく、実態で判断されますので、A社の課長は管理監督者に該当するけどB社の課長は管理監督者でないということもあります。
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と通達されています。』
『一般的に店長は、店舗の運営においては重要な職責を負っていますが、企業全体の経営についての関与の程度が問われます。また、人事考課を行う、遅刻欠勤等の承認を与える、業務の指示をする等、労務管理上の指揮権限があるかどうかも判断の要素になります。』

管理監督者であっても深夜勤務手当の規定の適用は除外されていませんし、企業には安全配慮(健康に配慮する)義務がありますので出退勤時刻の把握は必要です。
したがって、出退勤の際にタイムカードの打刻を義務付けていたとしても、直ちに管理監督者と認められなくなる訳ではありません。』

『ただし、始業・終業時間を拘束して、遅刻・早退の際に給与を減額したり、懲戒処分の対象としているような場合は、自由裁量がないと判断されて管理監督者とは認められません。』

通達でも「定期給与である基本給役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等」も判断の要素とされています。』
『(管理監督者でない)係長から、(管理監督者としている)課長に昇格したら、残業手当が出なくなって給与が下がる例もありますが、これは管理監督者と認められない要素になります。
役職手当(の差額)は少なくとも支払っていた残業手当より多い金額にしておくべきです。』

『以上の3つの点について総合的にみて、管理監督者であるかどうか判断されます。
もし、管理監督者でないと判断された場合は、過去にさかのぼって未払の残業手当を支払わされることになります。』

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