相談の広場
同居する妹がパートで働いています。
父が亡くなったので、私の健康保険の扶養につけようとしています。私の年収は、280万円です。(平成22年)
妹の雇用契約は、週5日勤務、9:00~15:00、休憩30分実働5.5時間 時給800円です。これで計算すると、年収130万円を超えないので、保険証を作ってやれると思ったのですが、直近の給与明細をみると、残業が常態化しており、月に10万円~12万円はもらっているようです。
妹は、勤務先に社会保険へ加入できるフルタイムのパートへの変更を再三申し出ているようなのですが、受け入れてもらいないようなのです。
この場合は、どのように手続きしたらよいのでしょうか。
労働監督署などへ相談したほうがよいですか?
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> 同居する妹がパートで働いています。
> 父が亡くなったので、私の健康保険の扶養につけようとしています。私の年収は、280万円です。(平成22年)
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> 妹の雇用契約は、週5日勤務、9:00~15:00、休憩30分実働5.5時間 時給800円です。これで計算すると、年収130万円を超えないので、保険証を作ってやれると思ったのですが、直近の給与明細をみると、残業が常態化しており、月に10万円~12万円はもらっているようです。
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> 妹は、勤務先に社会保険へ加入できるフルタイムのパートへの変更を再三申し出ているようなのですが、受け入れてもらいないようなのです。
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> この場合は、どのように手続きしたらよいのでしょうか。
> 労働監督署などへ相談したほうがよいですか?
保険加入手続は、事業主の恩恵という側面はなくはないのですが、実績でなく所定労働時間(当初の約束)を基準とします。
フルタイム希望が通らなければ、当初の労働条件のままですので、このまま残業をかさねて稼ぐか、終業時刻ではい失礼しますと退出するしかないでしょう。
国民健康保険、国民年金1号被保険者として未加入であればお住まいの市役所での手続となります。
労基署は、労働基準法に定めた最低基準を満たさない使用者を見張る役所です。妹さんと使用者間にみられる、労働契約の更改を迫る応じないは、当事者間の問題です。最低賃金を満たしてないとか規制にひっかからないと、介入できません。
せつこ3さんへ
妹さんの健康保険については、2つの選択肢があるかと思います。
①あなたの被扶養者とする。
②妹さん自身が被保険者になる。
①の場合ですが、お父さんが亡くなられたのであなたの被扶養者にということは、お父さん存命中はお父さんの被扶養者になっていたのでしょうか?そして、お父さんが亡くなったのであなたの被扶養者に切り替えたいというのであれば、あなたが加入している健保組合あるいは協会健保に問い合わせてはどうでしょうか。というますのは、被扶養者の認定条件は健保組合あるいは協会健保によって微妙に違うことがありますが、大筋ではほぼ同じだからです。お父さんの被扶養者になっていたというのであれば、あなたの被扶養者になれる可能性もあると思われます。
②あなたの被扶養者にはなれないという場合、まず考えられるのは現在のパート勤務先の健康保険の被保険者になることです。しかしながら現在の所定労働時間が短いことから、被保険者になるのは難しいと思います。
とすると、最後の選択肢は妹さんご自身で国民健康保険に加入することになります。
> 同居する妹がパートで働いています。
> 父が亡くなったので、私の健康保険の扶養につけようとしています。私の年収は、280万円です。(平成22年)
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> 妹の雇用契約は、週5日勤務、9:00~15:00、休憩30分実働5.5時間 時給800円です。これで計算すると、年収130万円を超えないので、保険証を作ってやれると思ったのですが、直近の給与明細をみると、残業が常態化しており、月に10万円~12万円はもらっているようです。
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> 妹は、勤務先に社会保険へ加入できるフルタイムのパートへの変更を再三申し出ているようなのですが、受け入れてもらいないようなのです。
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> この場合は、どのように手続きしたらよいのでしょうか。
> 労働監督署などへ相談したほうがよいですか?
>>吉川商会です。
一般労働者の4分の3以上の労働時間(1w40hのとこ
ろなら1w30h)であれば、パートでも社会保険加入の必
要があります。
ほおっておくと年金事務所の定期調査が問題になります。
社保加入は法人なら義務であり、事業主の得手勝手自由では
ありません。ある人は加入させ、ある人は(労働時間の要件
を満たしているにもかかわらず)加入させない、これも違法
です。
一度年金事務所に相談されてはどうでしょうか。社会保険
の管轄は監督署ではなくて年金事務所です。
いつかいり様、吉川経営労務商会様、プロを目指す卵様
返信ありがとうございました。
妹は、国保へ入ることにしました。
持病があり昨年やっとありつけた仕事場なので、あまり事業主ともめたくないそうです。
私は納得いきませんが。
> 一度年金事務所に相談されてはどうでしょうか。社会保険の管轄は監督署ではなくて年金事務所です。
と、吉川商会様のご説明にあったのですが、
年金事務所へ妹の直近の給与明細3か月分と雇用契約内容を記した書面をもっていきましたが、「国保か事業主さんではいってもらうしかないですね」だけで終わりました。
係が違ってたんでしょうか?
また、相談をしに行きたいと思います。
ありがとうございました。
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