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労務管理

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振替休日が取得できない場合

著者 O-P-P さん

最終更新日:2011年08月26日 12:01

弊社では振替休日を取得できる期限を「取得後3ヶ月」としていますが、工事現場で現場監督をするものなどはほぼ毎日出勤してしまい、思うように振替休日が取得できず未使用分が50日程度に膨れ上がっている者が出ております。

この振替休日を一度精算したいのですが、そのためには、
①会社命令で休ませる(残業の割増分は支払う)
日給×未取得日数分を支払う
という方法しかないのでしょうか?

また振替休日が溜まらないようにする方策がありましたらご教授ください。

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Re: 振替休日が取得できない場合

O-P-P さん

大変ですね。

代替者が一時的にでも居れば、その前日にも引継ぎを行い振休なりして頂くのですが、大手企業ではそうした手配は可能なんですがね。

 それよりも連日の勤務はその方の健康も気になりますし、最悪、貴社の社員に対する健康管理を攻められますよね

ここは①が一番妥当と思います。
さりとて、本人は心配で本当の休みにならないでしょうから
代替者が居れば宜しいのですが、それもままならぬ場合、前日に現現場で作業している方を指名して、翌日の手順や万が一の場合、判断がつかない場合等貴社の〇〇さんに連絡を入れるような対策を検討し、その方にその内容をお伝えすると共に会社命による休暇を取っていただいては如何でしょうか

 割り切りが出来る方だと良いですね。

Re: 振替休日が取得できない場合

著者いつかいりさん

2011年08月26日 22:35

> 振替休日を取得できる期限を「取得後3ヶ月」


語弊があるかもしれませんが、振替る休日を、後刻労働者の希望日に取得させるものでなく、勤務日と休日をあらかじめ使用者が指定して入れ替えることを振替休日といいます。

労働者の希望する入れ替え対象の休日・勤務日をあらかじめ聴取するのはかまいませんが、休出したあとから休日を希望させるのであれば、それは代休日でしかありません。

振替休日が成立していないと、

法定休日に対する休日割増賃金
法定労働時間を超過した週に対する、時間外労働としての、時間外割増賃金

を、賃金計算期間に応じて支払いがないと、賃金未払い問題が発生します。そうであれば1でも2でもなく、100と割増分両方即時支払いが正解となるでしょう。

Re: 振替休日が取得できない場合

著者トライトンさん

2011年08月29日 09:36

O-P-Pさん、 こんにちは。

いつかいりさんのご回答の通りです。振替休日代休は異なりますの間違った理解をされないようご注意ください。

代休」「振替休日」で検索して調べるとその違いがよくわかりますのでぜひご確認されることをお勧めします。

Re: 振替休日が取得できない場合

著者O-P-Pさん

2011年08月29日 10:12

いつかいりさん
トライトンさん

ご返信ありがとうございます。
振替と代休の違いも、現状では不払いとされてしまうことも重々承知しています。
事前に申告することはリーダーに常々通達していますが、現場監督または現場代理人が数ヶ月常駐となると当週内や当月内での振替ができないため、うまく振替休日を活用されている方がいればと相談した次第です。

とここばさん

代わりの人間はいるんです。ただ、やはり仕事をこなせる人間に集中してしまっているのが現状です。
リーダーも「仕方ない」「できる人を増やせ」の一点張りで
、こちらの立場を理解してくれません。
労務管理は社員の残業を減らしたいだけだと思われているようでどうもラインのメンバーからは敵視されている気がします。)
①が妥当、そうだと思います。やはり会社としての働かせ方に問題がありますよね。こちらのリーダー、役員巻き込んで問題提起をしたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 振替休日が取得できない場合

著者ふじやまさん

2011年08月31日 13:03

O-P-Pさん
こんにちは

わたしの会社でも同じような悩みを抱えています

工事現場は土曜日出勤が当たり前になっていて、「振替休日」未消化がたまる一方です
他の回答者の方が指摘されているとおり、振替休日代休を混同して運用している点も同じです
事前の振り替えは確実に休めてこそ「振替休日」で、土曜日に出勤しても日曜日休める見込みのない勤務表では「代休」としてたまるばかりです
上司も、かつて同じ道をたどった人たちなので、休ませることが難しいようです
①で強制的に休ませられればよいですが、現場の実状から「代わりの人」も同じく「代休」をためているのではないでしょうか
②の方法で精算だと思いますが、一過性のものではなく、毎月、時間外労働あるいは休日労働割増賃金を精算支給することが必要だと思います

たまった「振替休日」、「代休」の消化策としては、現場が竣工したときや夏休みの時期などに確実にまとめて休みを取ってもらうぐらいでしょうか

最近は過重労働による健康面への配慮などを理由に休むこと、早く帰ることを奨励していますが、業界の慣習などが変わらないかぎり抜本的な改善は難しいですね

Re: 振替休日が取得できない場合

著者HOFさん

2011年08月31日 14:45

> O-P-Pさん
> こんにちは
>
> わたしの会社でも同じような悩みを抱えています
>
> 工事現場は土曜日出勤が当たり前になっていて、「振替休日」未消化がたまる一方です
> 他の回答者の方が指摘されているとおり、振替休日代休を混同して運用している点も同じです
> 事前の振り替えは確実に休めてこそ「振替休日」で、土曜日に出勤しても日曜日休める見込みのない勤務表では「代休」としてたまるばかりです
> 上司も、かつて同じ道をたどった人たちなので、休ませることが難しいようです
> ①で強制的に休ませられればよいですが、現場の実状から「代わりの人」も同じく「代休」をためているのではないでしょうか
> ②の方法で精算だと思いますが、一過性のものではなく、毎月、時間外労働あるいは休日労働割増賃金を精算支給することが必要だと思います
>
> たまった「振替休日」、「代休」の消化策としては、現場が竣工したときや夏休みの時期などに確実にまとめて休みを取ってもらうぐらいでしょうか
>
> 最近は過重労働による健康面への配慮などを理由に休むこと、早く帰ることを奨励していますが、業界の慣習などが変わらないかぎり抜本的な改善は難しいですね

あらかじめ振替休日と指定した日に出勤すれば、休日出勤になり代休が発生します。その代休が貯まっているということだと思います。

問題点は
1、休んでないわけですから、社員さんの体調や、家庭サービスなどの問題が、そのことだけではなく仕事の質に影響する可能性があることです。

2、休日出勤は割り増しになりますから経費が増えます。慣習とかはなかなか変えられませんが、経費増が価格増加につながったり、給与減につながったりします。
経営が維持できるなら、手当ではなく基本給を上げてあげれば、良い人材確保やモチベーションの向上になります。
手当を喜ぶのではなく、本給を喜ぶようにした方が企業としては健全です。

古い考えの上司には、出勤していると仕事をしていると勘違いする方がまだまだいるようです。
一方で、家庭内の育児とか子供の学校の行事とか、主婦の会社復帰とか、新しい考えではないと対応できないように環境が変化しています。社員さん体調はもちろんのこと、そのギャップに悩まないように、働く憂いを減らすようなことが総務に必要になってきています。

計画的に仕事をこなし(ただ休むだけでなく、仲間にかける迷惑を最小限にして)振替休日を変更しないで取り、代休をためない人を評価するようにしないと、なかなか変わりません。

まあ、みんな分かっているのにできないことを簡単に書いておりますが、直ぐにできなくても目標にして置き、徐々に変えてゆくべきです。

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