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労務管理

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振替休日の取り扱いについて(賞味期限)

著者 マキマキマッキー さん

最終更新日:2011年11月02日 16:18

いつも大変お世話になり有難うございます
どうぞよろしくお願いします

振替休日の取り扱い基準について教えて下さい

約一ヶ月前に弊社社員さんが交通事故で軽い接触をされました
ほぼ100対0で先方の運送会社が悪いとのことですが
弊社社員は会社から帰宅途中いつもと違う(会社に申告内容と異なる)
帰路に弊社社員は3輪のバイクで相手方は運送トラックでの事故です
軽い接触で大したことはないとの報告でしたが
一変して医者にかかった後、診断書が一ヶ月出たとのことで
会社に連絡はあるものの一向に出社する気配がありません
この際ばかりと2年以上前にある記録されていない振替休日
催促までして会社からは月額給与の満額支払いしてほしいとの
要求をして更には事故相手側への請求もできるだけの保証を
取り付けようとしています
このような場合での会社の対応として記録にもない振替休日
本人のために認める必要があるのでしょうか?
あるのはタイムカードにもない本人のメモ書きの申告だけです
どのように対処すれば良いかご指導宜しくお願い申し上げます

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Re: 振替休日の取り扱いについて(賞味期限)

著者いつかいりさん

2011年11月02日 21:07

1.このケースは振替休日とは言いません。代休です。振替休日であれば、休日に出てもらう前もって、勤務日と休日使用者が指定して、入れ替えることを言います。使用者の把握していない振替休出などありえないからです。

2.代休ですので、出勤可能な日に休んでいただいて、賃金控除となります。全休すれば、理屈の上からは、月給は0円、無給となります。

3.2の前提として休日出勤した月に割増賃金等を支払ってある必要があります。ですので代休月に控除となります。

振出しに戻ると、休日出勤をはじめ勤怠管理がなされているのでしょうか。債権者(労働者)側に休出の挙証責任がありますので、それに対抗できる「その休日は出勤していない・休んでいる」といえる記録は会社側にあるのでしょうか。出してきたメモは、月ごとに提出されてきたものなのでしょうか。

どのみちこの問題は、過去の休出月だという月に賃金未払いがあるかないかの問題ですので、事故による休んだ日の賃金には関係ありません。

ただ平均賃金を求める事故前過去3か月に休出があれば、算定に影響しますが、事故以後、出勤がない日は、御社の就業規則(支払規定)により処理なされればよろしいでしょう。

あとは、通勤災害として労災扱いしてもらえるか労基署に、第3者行為届もそえて、保険会社と本人の3すくみとなるでしょう。

通勤災害は労災扱いとなっても私傷病です。年次有給休暇の行使があれば将来に向かって(過去にさかのぼっての欠勤日にあてがうのは拒否できる)あてがうことになるでしょう。

あと、支払日から2年経過したものは時効を主張できます。

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