相談の広場
H12.4.1に会社に入社し、
H23.7.31まで通常通り、ぎりぎりまで業務にあたり、
H23.8.3に第1子を出産しました。
H24.8.2まで育休を取得できると思うのですが、
保育園に入れなかった場合は、半年延長を考えています
(H25.2月復帰??)。
ちなみに、会社では最長で
「子が2歳に達した以降最初に迎えた3/31まで」
育児休職が取得できることになっています(私の場合H26.3.31)。
ただ、第2子についても検討中です。
体の負担を考え、最低1年以上は間隔を開けたいのですが、
育児休業給付金が支給されるのであれば、このまま続けて休みを取りたいとも考え始めました。
中途半端に復帰すれば会社に迷惑をかけてしまうし、
復帰しても時短になるので給与も減った状態で次の育休を取得した場合、育休手当も少なくなるからです。
育児休業給付金を受けるためには、
休む前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、
所定の雇用保険を納めていることが条件で
休業開始前の2年間”には、産休育休期間は含まないことになっているということですが、解釈がいまいち理解できず・・・
【質問】
第1子育休中にこのまま引き続き第2子の産休・育休を取得し、
かつ第1子と同額の育児休業給付金を受給するためには
いつまでに第2子を出産(もしくはいつまでに育休を開始)すれば、可能なのでしょうか??
(できるだけ長く休みを取りたい場合で・・・)
こんな計算をするのはおかしいことなのかもしれませんが、
会社の育児休職制度と雇用保険法の育児休業給付金の支給要件の解釈がごっちゃになって
よく分からなくなってしまいました。
よろしくお願いいたします。
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育児休業給付金は、法的な育児休業の延長要件を満たしている場合に受給を延長できます。
法的な育児休業の延長要件は、
1歳到達日以降も当面保育を受けられない等、
“やむを得ない理由”がある場合です。
このため、育児休業給付金の受給延長を受けるには、
1歳到達日前に保育園に入所できるように申し込みしたうえで、
かつ1歳到達日以降も入所できない旨の不承諾通知書が必要となります。
通常、保育園の入所日は各月の1日ですので、
遅くともH24.8.1入所の申し込み期限までに入所申し込みをする必要があります。
(申し込み期間は地方自治体によって異なりますので、
8/1に入所するには、何月何日までに申し込みをすればよいのか問い合わせなさってください)
そのうえで、8/1までに入所できませんという内容の不承諾通知書が出た場合は、
それを添付して延長手続きをすれば、その後も受給できることになります。
一方、当初から1歳以降も育児休業を取得する予定等で、
1歳到達前に入所できるように申し込みを行わなかった場合、
それは保育園に入所できなかったのではなく、従業員本人の意思で入所させなかったものとみなされます。
すなわち、“やむを得ない理由”による延長ではありませんから、
この場合は、育児休業給付金は1歳の誕生日前々日で支給が終了することになります。
わかりやすく言えば、
●第1子の1歳到達日前に入所できるように申し込みをしなかった場合
→育児休業給付金は1歳誕生日の前々日(H24.8.1)までで終了
●第1子の1歳到達日前に入所できるように申し込みをして入所できた場合
→育児休業給付金は1歳誕生日の前々日(H24.8.1)までで終了
●第1子の1歳到達日前に入所できるように申し込みをして不承諾となった場合
→育児休業給付金は1歳6ヶ月に達する日の前日(H25.2.1)までで終了
(1歳6ヶ月以降も休む場合でも同じです)
ということになります。
そして、上記の受給終了までに第2子の産前42日前に入れば、
第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金が続けて受給できることになるわけです。
しかしながら、1歳到達日前に入所できるように申し込みをしたとして、
それが不承諾となるかどうかは、実際に申し込みしてみないとわからないですよね。
ですので、“確実に”第1子の育児休業から第2子の産休に続けて入れるとしたら、
第1子の誕生日までに第2子の産前42日前に入るパターンのみです。
それ以外の場合は、第1子の入所申し込みが不承諾となるかどうか、
第2子の産前42日前がいつになるのかによって、
続けて受給できるのか、間が空いてしまうのかが変わってくることになります。
> ということですが、
> 会社の育児休職制度を利用して1歳6か月以降も休む場合は、
> いつまでに第2子を出産すれば、第2子の出産手当金や育児休業給付金の受給対象になりますか?
連続して受給でなくてもよいから、第2子の出産手当金や育児休業給付金を受給できるようにするには、
という意味でしょうか?
(連続して受給することが前提なら、前回のレスで回答したとおりです)
第2子の出産手当金は、いつ出産しても労務に服していなければ受給できます。
第2子の育児休業給付金については、
第2子の育児休業開始前にみなし被保険者期間が12ヶ月分以上あるかどうかによりますので、
ご質問の内容からだけでは判断できません。
第2子の育児休業給付金を受給するには、
第2子の育児休業開始前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12ヶ月以上必要です。
育児休業開始前2年間に第1子の産前産後休暇や育児休業期間がある場合、
その期間分、算定期間に加えることができますが、
これには上限があり、最長でも合計4年までになりますので、
第1子の産休前に賃金支払基礎日数が11日以上ない月が多かったりすると、
みなし被保険者期間が12ヶ月に満たなくなってしまうケースが出てきます。
(休業期間が長い場合でも、4年以上は遡れないからです)
たろこさんはH23.7.31まで勤務されていたとのことですから、
第1子の育児休業から第2子の産休までそのまま休み続けるとしたら、
第2子の育児休業給付金を受給するためには、
H23.7.31以前に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あることが、
必須となります。
(それ以降には賃金支払いがないため)
もしH23.7.31以前に賃金支払基礎日数が10日以下の月がないのであれば、
H22.8.1~H23.7.31でみなし被保険者期間が12ヶ月あることになります。
前述のとおり、遡れるのは4年前までですので、
H22.8.1~H23.7.31が算定期間にカウントされるのは、
第2子がH26.8.1までに育児休業に入った場合、ということになります。
育児休業開始日がH26.8.1になるのは、出産日がH26.6.5の場合ですから、
H26.6.5までに第2子を出産すれば、第2子の育児休業給付金も受給できることになります。
ギリギリだと、計算違いでみなし被保険者期間が12ヶ月に満たなかったということも発生しかねないので、
少し余裕をもって、その1~2ヶ月くらい前までに出産するほうがよいでしょうね。
ただし、上記はあくまでも、第1子の産休前に賃金支払基礎日数が10日以下の月がないことが前提で、
かつ第1子出産後に復職しないでそのまま第2子を出産した場合の話です。
もし賃金支払基礎日数が10日以下の月があるのであれば、
その分を考慮しなければなりません。
また、みなし被保険者期間は、第2子の育児休業開始日前日を基準として、1ヶ月ずつ区切ってカウントされるため、
出産日が前後すれば、1ヶ月の区切り方も違ってくることになります。
したがって、実際にちゃんとみなし被保険者期間が12ヶ月以上あるかどうかは、
ご自身で確認していただくしかありません。
なお、第1子の育児休業給付金の支給期間は前レスのとおりですから、
その期間から第2子の産前42日前までの間は、何も支給がないことになります。
こんにちは。
げんたといいます。(一部 誤字脱字を修正)
色々お調べになって理解されているとは思いますが、今一度 整理しましょう。
育児休業給付金とは、労働者が育児休業の取得を促進するとともに職場復帰が円滑になるように援助・促進するという目的で雇用保険制度によってハローワークから支給されるものです。
※根拠:雇用保険法
一方、出産手当金とは、産休中が無給若しくは減額されて支給などされている場合、産休中の生活を支えるために勤め先の健康保険から支給されるものです。
※根拠:健康保険法
いずれも法律で定められ、支給要件を満たした時にはじめて受給できるものであり、それぞれの会社独自の制度ではありません。
会社が法律以上の厚遇をしており、御社独自の育児休業(無給か有給かは別として)を規程していたとしても、上記給付金・手当金は法律に基づく支給要件を満たさない限り受給できないのですから、第2子出産にあたり途切れなく受給したいというのであればMaria様の回答がすべてであると思いますが。
もう一度、Maria様の回答のうち、以下の部分を良くお読みになっては如何でしょうか?
> そして、上記の受給終了までに第2子の産前42日前に入れば、
> 第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金が続けて受給できることになるわけです。
> しかしながら、1歳到達日前に入所できるように申し込みをしたとして、
> それが不承諾となるかどうかは、実際に申し込みしてみないとわからないですよね。
> ですので、“確実に”第1子の育児休業から第2子の産休に続けて入れるとしたら、
> 第1子の誕生日までに第2子の産前42日前に入るパターンのみです。
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