相談の広場
いつも大変参考にさせていただいています。
謝金と雇用の関係について質問があります。
謝金は一般的に業務委託をし、その謝礼を支払うことだと認識しています。もし、その業務契約が雇用保険の対象(週20時間以上、1ヶ月以上)だった場合でも雇用保険に加入する必要はないのでしょうか。もちろん雇用契約を結び給与として賃金を支払えば対象となることは分かるのですが、謝金であれば雇用保険の対象から外れてしまうのでしょうか。そうであれば、会社の認識次第でこれはあくまで業務委託だと言い切れば雇用保険に加入させなくて良いということになってしまう気がしています。
もし、謝金が雇用とみなされる基準(例えば月10日以上業務を行えば一般的に雇用とみなされる等)を示すもの(法令、判例、一般認識等)があればご教示いただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。
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> ゆゆゆうさん
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> こんにちは!
>
> 再確認します。ご質問の内容から御社の業務の一部を他業者へ業務委託していると解釈してよろしいでしょうか?
>
> 業務委託された場合は、業務委託契約書に基づき、御社(委託主)と請負先(受託主)から構成される契約ですので、謝金の表現ではなく委託料となると思います。
> あくまで、業務委託ですから業務に関わる労務管理はすべて受託主側の責任において成される為、委託主側が労働保険等について心配されることはないと思うのですが?
>ぶちょ~うさん
お返事ありがとうございます。私の書き方が悪かったです。申し訳ありませんでした。業務委託と書いたのは何かしらの仕事をしてもらうという意味で業者と契約しているわけではありません。個人に仕事をお願いしています。
給与と給与以外の報酬の判断基準は過去の判例により明らかになっていたと思います。
直近では「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」という法令解釈通達があります。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
以上の事を総じて判断する事になります。
雇用契約ではないと主張しても実質給与であると判断されれば、遡及して給与としての処理を求められます。
尚、委託契約であれば雇用保険は適用されません。
労働基準法も適用されません。
法を逃れるために委託契約としている事業者は沢山いるかもしれませんが、毎年是正を求められるニュースを拝見しますのでいつか痛い目に会うでしょう。
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