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給与が給料と業務委託料の2本立て???

著者 Ns.とめ子 さん

最終更新日:2011年12月09日 20:02

私は正看護師として私立の福祉施設で働いています。
基本給20万+資格手当職務手当等11万程度の収入です。

先月、突然会社から
『今後は給料と業務委託料とで2通の明細書を発行する』という発表があり
社労士による説明会もありました。
説明によりますと
・給料と業務委託料とに分けることで納税額が下がり得をする
・手取り収入は今までと変わらない
確定申告はした方が望ましいが、しなくてもよい
という曖昧な説明でした。

今日渡された契約書
雇用契約書 兼 雇用条件通知書
②業務委託契約書 
の2通からなっており
①では『基本給17万』『平成23年12月16日~定年』と記載されており
更に『勤務時間9時~17時』と間違って
(実際は8時半~17時半)記載されています。
②には『その金額は月額金30万円以内(税別)とする。(業務によりその都度定める)』とありますが
事務職も介護職も看護職も調理スタッフも全て同じ契約書になっており、個別に具体的な金額が提示されている職員はおりません。

勤務時間が間違っているが、書類を作り直している時間がないので、後で訂正するから先に捨て印を押しておくように」とも言われています。

施設長はこの契約書ですでに契約更改したと言い、
内容に不服でサインできないなら退職するようだ…とも言っています。

会社側は
「法的にはなにも問題はない。待遇や収入面で損失は与えない」
と主張していますが
あまりにも不明瞭な部分が多く契約更改を躊躇しています。

会社側は本当に法的に正当なのでしょうか?

もし納得がいかず私がサインしなかったら
12月15日をもって退職になるのでしょうか?

もしそうなった場合は解雇になってしまうのでしょうか?

後から訂正される事を承知で訂正前に捨て印を押す…というのは
リスクはないものなのでしょうか?
それを強要する施設側は正当なのでしょうか?

長文で申し訳ありません。
納得のいく説明がないまま不明瞭な契約更改を迫られて困惑しております。

専門家の方々のアドバイスを頂けたら有難く存じます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与が給料と業務委託料の2本立て???

著者まゆち☆さん

2011年12月11日 18:58

専門家ではありませんが、つかないのでコメントを。

 個人的には、この業務委託契約書で「業務委託の内容・範囲」等をどう定めているのかがとても興味があります。業務委託であるなら、相談者である看護師等に会社側は直接的な業務指示が出来ませんし、始業・終業時刻等を定めることも出来ません。ガーゼや薬剤等は無償支給にするのかも知れませんが、報酬算定をどうするのか? 私には妥当かつ合法的な契約書の内容が想定できません。つまり暴挙であると感じています。

 労働と業務委託を並立させるなら、この2つの業務にある程度の明確な区分けが必要です。業務遂行の場所や内容、対価としての賃金報酬の設定の違いです。基本的な考え方は偽装請負に準じて考えるべきもので、本来の労働と大きな違いがないなら、「実態は労働の延長」と解されるものと考えます。

 例として赤帽の事業者として営業車や事業許可を取っている人が、平日は仕事がないのである運送会社で仕分け作業員として時給制で働いているが、土日や歳暮のシーズンには多忙になるからと、赤帽さんとして配送の仕事を1個いくらでもらってするのは、法に抵触しないと考えます。

 設問では、①業務委託報酬時間単価で設定している場合 ②勤務内容が労働分と業務委託分で、内容に大差がない場合 ③業務の内容等で特に業務委託とする高い必要性が認められない場合 等は行政機関が指導対象とする可能性が高いと思います。

 具体的には、会社側は合法的に処理しなかった場合、労働者とモメる以前に、税務署・市町村(申告関係)、年金事務所・労基署(過少申告)、都道府県(改善交付金等)、労働局(需給調整関係)等の役所の指導を受けるリスクを負うということです。実態は鉄板の故意による脱税等の脱法行為であるという評価です。

 確か以前に、外国人技能実習生に残業分を業務委託扱いで行なわせた事業者がいたと記憶しています。当然、アウトです。このことからも、相談するなら、まず匿名で労基署あたりに相談するのがいいと思います。

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