相談の広場
6月より入社し、11月から病気により休職せざる得なくなり、この度、傷病手当金を申請することになりました。
傷病手当金は社会保険の標準報酬月額(日額)を基にして算出されると聞いております。給与総支給額は25万円です。しかし、健康保険の標準報酬月額は15万円であり、先ほど届いた年金定期便においても標準報酬月額は15万円となっています。どちらも10万円の差があります。
今回の傷病手当金だけでなく、将来の年金額にも関わってくるものだと思います。この10万円の差がある標準報酬月額の手続は適正なのでしょうか?不適正なのでしょうか?不適正であるならば、どのような対処方法があるのでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご教授の方をよろしくお願いいたします。
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給与総額が25万円であるにもかかわらず、年金定期便の標準法報酬月額が15万円ということは、
① 年金機構が25万円とすべきところを15万円と誤処理した。
② 貴社が資格取得届を15万円と記載して提出した。
が可能性として考えられます。
いずれの場合でも、まずは貴社へ返送されている資格取得の決定通知書を確認してください。25万円となっているのであれば年金機構の処理ミスですから、決定通知書のコピーを提出して記録の訂正を依頼できます。
万が一に、貴社が15万円と記載して提出しているのであれば、6月に遡って資格取得届の訂正を行わなければ永久に15万円のままです。手続きの詳細は年金事務所に相談すれば判ります。
プロを目指す卵様
お返事ありがとうございました。早速、決定通知書を確認したいと思います。
もし健康保険、厚生年金ともに標準報酬月額が15万円の記載である場合、
① 年金事務所と健康保険組合(協会けんぽ)と二か所への訂正依頼が必要ということでしょうか?その際、個人で訂正依頼をするものなのですか?それとも会社を通じて訂正依頼をするものなのでしょうか?
② 差額の社会保険料はどのような扱いになるのでしょうか?
③ 訂正されれば正規の標準報酬月額にて、傷病手当金が計算されるのでしょうか?
④ 事実と異なる記載ということならば、会社には罰則はあるのでしょうか?
具体的にお教えいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
> ① 年金事務所と健康保険組合(協会けんぽ)と二か所への訂正依頼が必要ということでしょうか?その際、個人で訂正依頼をするものなのですか?それとも会社を通じて訂正依頼をするものなのでしょうか?
年金事務所のみです。
ただ、【間違っている】と決めつけてはいけませんよ。
> ② 差額の社会保険料はどのような扱いになるのでしょうか?
差額ももちろん折半でしょうから、会社からあめあられさんに請求されるでしょう。
> ③ 訂正されれば正規の標準報酬月額にて、傷病手当金が計算されるのでしょうか?
こういった事例に直面したことがないので、正確な回答をここで示すことはできませんが、
傷病手当金にも反映されると思います。
> ④ 事実と異なる記載ということならば、会社には罰則はあるのでしょうか?
指導はあると思います。
25万円の内訳がわからないので、標準報酬15万円というのが、正しいのか、間違っているのかはわかりません。
例えば
基本給15万円で残業なしとして、資格取得した。
しかし、残業が多く、残業代を含めると25万円になった。
このような場合は、固定的賃金(基本給)に変動がないので、標準報酬15万円が間違いではありません。
または、当初は15万+残業代=約25万円だったが、
10月以降(と仮定します)諸手当が支給されることになり(残業代も含め)、総支給額が25万円程度になり、随時改定が行われることとなった。
など、色々理由は考えられます。
> ① 年金事務所と健康保険組合(協会けんぽ)と二か所への訂正依頼が必要ということでしょうか?その際、個人で訂正依頼をするものなのですか?それとも会社を通じて訂正依頼をするものなのでしょうか?
6月に遡って資格取得届の記載内容を訂正する届を提出します。
年金機構と協会健保の届は複写式になっていますから、同時に提出が可能です。実務では、年金事務所が協会健保の分も受領します。
訂正届は、資格取得届を再度作成します。その際の報酬月額欄には、正しい金額を黒字で、すでに提出済の誤った金額を赤字で1つの欄に2段書きし、備考欄に「記載誤り」と記載します。
資格取得届の再提出ですから、当然事業所が届け出ることになります。
なお、6月以降の正しい賃金額が確認できる給与計算書あるいは賃金台帳のコピーを添付する必要があります。
> ② 差額の社会保険料はどのような扱いになるのでしょうか?
6月に遡って差額が追加徴収されます。
> ③ 訂正されれば正規の標準報酬月額にて、傷病手当金が計算されるのでしょうか?
そういうことになります。
> ④ 事実と異なる記載ということならば、会社には罰則はあるのでしょうか?
正当な理由なく虚偽の届出をしたと認定されると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性はあります。
給与支給額が25万円なら、それを報酬月額として届け出なければなりません。不当に低く届け出ていることになります。
確かに基本給と標準報酬月額は完全にイコールではありません。
しかし、基本給=月給与の全額=25万円ならば、この金額は報酬月額250,000円以上270,000円未満の範囲に入ります。当該範囲の標準報酬月額は260,000円で、等級ならば健康保険では20等級、厚生年金保険では16等級ということになり、資格取得の際にこの金額で届け出なければなりません。
「イコールではないのだから、15万円でも問題ない。」などというのはとんでもないことで、反対の大問題です。承知で不正な届出を行ったのでしょうから悪質です。虚偽の届出をしているのですから、以前回答いたしましたように罰則の対象になります。
推測ですが、保険料の会社負担分を少なくしたいため、低い金額にしたのではないでしょうか。
恐らくは、担当者レベルの不正ではなく、上層部も不正を了承していると思います。組織的不正と考えられます。
さて、こうなると本題はこの先です。
会社が不正な届出をしていたことが明白になりました。傷病手当金のこともあって、正しい標準報酬月額に修正させるには、会社が修正届の提出を拒んでいる以上、年金機構の職権を頼る以外に当面の方法は無いと思います。
取り敢えず、匿名で会社を所轄する年金事務所に実情を相談されては如何でしょうか。ただし、場合によっては今後、会社と争うことになるかもしれません。そうなったら通常は復帰できないでしょう。そのあたりは次のステップを踏み出すかどうかの際に熟慮する必要があると思います。
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