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労務管理

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変形労働について

著者 アルフォンス さん

最終更新日:2012年01月11日 14:33

いつも勉強させて頂いております。
この度、夜勤・日勤が1ヵ月内に混合する勤務が
発生する事になり、変形労働を導入するか検討しています。

変形の手続き等は別として、実際の内容で変形を導入されて
いる方にお聞きしたいのです。

原則として、前月に翌月の勤務カレンダーを提示すると
ありますが、一応カレンダーは作れます。

が、現場では風邪や都合等によりシフトを休む社員もおり、
その場合は代理を立てないと無理との事で、実際の
運用はカレンダー通りにいかない(振出・振休)で対応したい
と言われました。

この場合、
①日勤=8時間以上は残業、夜勤は16時間以上は残業と
定めてあるとして、日勤・夜勤ごとに残業の有無を計算する。

②その月の総実動時間と変形(31日=177h)を比較して
超えていれば残業。

②が177hを超えていなければ、①のみ支給。
②が177hを超えていれば、重複する②-①=残業として支給。

と考えて宜しいでしょうか。

またカレンダーについては、最初の提示とかなり変更になっている
場合は、勤務が確定した月末のを利用してもよいのでしょうか。
それとも最初の提示と比較して何かをしないといけないのでしょうか。ちなみに、場合によっては相当カレンダーが
変わってしまう事も予想されます。

そもそも変形労働には適していないのでしょうか。

ご質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

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Re: 変形労働について

こんばんは アルフォンスさん
 答えになるかどうかわかりませんが、私のわかる範囲でお答えします。
 まず、残業についてですが、
 1日8時間、夜勤16時間(2日分ということでいいんですか?)ということですが、8時間を超えた分で残業を支払います。月の単位でというのは、有給、欠勤等をした場合、残業時間が不足する可能性がありますので、1日単位(夜勤の場合は16時間)で8時間を超えた分という考えが普通です。
 そして、177時間を超えた分というのは、1日単位で残業の計算をしていれば、超えるということはそんなに無いと思います。
 ただし、振り替え分の休みを事前に1週間以内(だったと思います)に決めて取得しなければ、休日手当を支給しなければならないこともありますので、そこは注意が必要です。

 そして、変形労働時間制を導入するかどうかですが、私が今勤務しているところでも、以前勤務していたところでも変形でしていましたが、どちらも、突発的に休む場合が多いところで、変形で無ければ逆につらいことになっていると思います。会社、現場が一斉休みの日があろうとも、なかろうと、文面を見る限りは導入されたほうがメリットが大きいと思います。
 勤務カレンダーについてですが、かなり変わってしまうことが予想されていても、最初のカレンダーと、月末の勤務確定後のカレンダーをどちらも作成、変更、記載していき、変更したところがわかるようになっていれば特に問題はないと思います。
 変形の労働時間に関してですが、1週40時間(31日の月で177時間、30日で171時間)を超えないように作成する際に注意を。

 文面からみると、都合でシフトを休むこともあるようなので、希望を考慮し、変形労働時間を有効に活用できるのではないか、と思います。代理を立てることも必要であれば、比較的導入には向いている事業所であると思います。アルフォンスさんの事業所は、私個人の意見では変形の方がメリットが大きいと感じます。

 答えになっていますでしょうか?

Re: 変形労働について

著者アルフォンスさん

2012年01月11日 21:57

暇人36さん

本当に助かります。早速ありがとうございます。
内容拝見いたしました。確かにメリットはあるので導入したいなと
私も思っているのです。

質問なのですが、夜勤16時間を超えた場合に残業を
支給すると規定しておけば、16時間を超えたところから
残業計算をすればよいのですよね?

16時間の内の8時間と8時間にわけて後者は残業と言う
意味なのでしょうか。

夜勤は翌日はお休みになるので、徹夜明休日分の8時間が
前倒しとなって計16時間としているのですが。
(もちろん深夜割り増し分は別に支払いますが)

例えばですが、最初のカレンダーでは休日だったけど、
都合で急遽振り替え出勤となった場合は、急な振出を含め
週40時間以内で済んでいれば、残業代は無しでいいのでしょうか。

それとも、本来のカレンダーは休みであったので、前のカレンダーと
比較して、週40に関係なくそのまま振替時間は残業にまわるのでしょうか。

また、本来日勤(8時間)の日のカレンダーが、急遽夜勤へ振替と
なった場合、最初のカレンダーは8時間勤務だったので、日勤分以降は
全て残業として支給しないといけないのでしょうか。

私が思うのは・・・最初のカレンダーって意味があるのかな?と
言うことなんです。1ヶ月の勤務が終了した時点のタイムカードが
最終的なカレンダーとなり、それについて1日ごとに残業の有無を
調べるのであれば、最初のカレンダーは振出、振休の対応程度にしか
使わないのかな?と言う事なんです。

このカレンダーの調整をする部分がよく理解できていないんです。。
考えすぎなのでしょうか ^^;

色々とすいません。

Re: 変形労働について

>
> 質問なのですが、夜勤16時間を超えた場合に残業を
> 支給すると規定しておけば、16時間を超えたところから
> 残業計算をすればよいのですよね?

 その通りです。


> 例えばですが、最初のカレンダーでは休日だったけど、
> 都合で急遽振り替え出勤となった場合は、急な振出を含め
> 週40時間以内で済んでいれば、残業代は無しでいいのでしょうか。

 基本的に、変形労働時間制というのは、特殊な労働時間管理方法です。
 1 一ヶ月で週の平均労働時間40時間を超えないようにする
 2 一ヶ月単位で、勤務カレンダーを作成する。
 3 一ヶ月の休みを変則的にできる


 
 つまり、週の労働時間が56時間になっても、月の労働時間が規定時間(177時間)を超えなければ基本的に構わない。ということです。


 ただし、約束事がいくつかありまして、
 1 月の公休が4日以上
 2 公休は1週に1日以上(最大連続勤務は13日まで)
 3 翌月の勤務表を、指定した期日までに労働者に提示しなければならない。
 
 というのが、基本ですので、最初のカレンダーの意味は3にあたるのです。変更するので意味がないと思いますが、基本的に労働者に確実に提示するためには作成しなければならない。
 ということです。
 
> それとも、本来のカレンダーは休みであったので、前のカレンダーと
> 比較して、週40に関係なくそのまま振替時間は残業にまわるのでしょうか。
 
 上記で説明の通り、休みが1・2の条件をクリアできていれば、残業になりません。

> また、本来日勤(8時間)の日のカレンダーが、急遽夜勤へ振替と
> なった場合、最初のカレンダーは8時間勤務だったので、日勤分以降は
> 全て残業として支給しないといけないのでしょうか。

 夜勤と振替となりますので、翌日の勤務を夜勤明け(前倒しで処理ですか?)として、特に残業手当は必要ありません。

 

> 私が思うのは・・・最初のカレンダーって意味があるのかな?と
> 言うことなんです。1ヶ月の勤務が終了した時点のタイムカードが
> 最終的なカレンダーとなり、それについて1日ごとに残業の有無を
> 調べるのであれば、最初のカレンダーは振出、振休の対応程度にしか
> 使わないのかな?と言う事なんです。

 すいません。説明不足で。
 上記に記載の通り 3 の条件をクリアするために必要なのです。

> このカレンダーの調整をする部分がよく理解できていないんです。。
> 考えすぎなのでしょうか ^^;

 初めて導入するかも、という状態なのでわからないことだらけで不安です、ということですよね。慣れてしまえば楽なんですけどね。
 調整するというのは、勤務を日勤→夜勤に変更した際に夜勤明けの日が休みだった場合は、休みを取らせる、もしくは休みが日勤になってしまったら、他の労働者との調整もしなくては、ということです。
 変更箇所も労務管理担当者がしっかり最終的に把握し、記載していくことも重要です。
 
 答えになりましたでしょうか?

Re: 変形労働について

著者アルフォンスさん

2012年01月12日 21:04

暇人36さん

本当にありがとうございます。

色々と細かく教えていただいたので助かりました!
色々と考えていた事がかな~~りクリアになりました。

特にカレンダーの部分は本当に感謝です。

カレンダーの意味とは、月前に渡して本人に夜勤か日勤かを
伝えるのが主な目的であって、月前と月後確定したものとの
比較を目的にしている事ではないと言う事なんですね。

てっきり、月前に渡した予定カレンダーでは、この1週間の
勤務時間が計48時間となってたのに、実際月末に勤務が終わったら、
その週に振出が発生して56時間になってるんだから、予定から増えた
8時間を算出・支払いできるように用意しておくものかと思ってました。

それなら上手く会社でも使えそうです。

本当に助かりました!ありがとうございます。

Re: 変形労働について

説明不足がありました。

 休みと休みの間が最大で13日(最大連続勤務)とするべきでした。
 起算日が毎月1日であれば、1日~7日までの間に休みが1日無ければなりません。
 労働時間も週40時間勤務が特定の週のみ多くなっても、少なくなっても構いません。36協定の上限を超えなければ。
 というのが不足しています。
 
 細かいことをいえばまだまだありますが・・・。
 お仕事大変でしょうが頑張ってください。

Re: 変形労働について

著者いつかいりさん

2012年01月14日 08:52

変形労働時間制も、1か月単位ですね。

8時間16時間というタイプでしたら、変形期間を月でなく、4週(160時間)で組むと、曜日の数に左右されず、また法定休日の割り振り(週休制・変形週休制)も同期され、すっきりします。

給与支払い(月給制の場合)とずれていきますが、残業発生は各日において把握(日・週・変形期間、それぞれはみ出した部分の把握)しますので、その日の属する給与支払い期間に計上するだけです。

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