相談の広場
最終更新日:2006年11月06日 15:59
今の会社に入社して8ヶ月たっています。
入社時の面接では2ヶ月試用期間→その後正社員と聞いていたのに、
2ヶ月たっても全く正社員の話も示されず、7月の賞与のタイミングで自分が契約社員扱いだったことを知りました。
その1ヶ月後、上司から正社員登用の話をされ、返事はまた今度聞く、と言われてから3ヶ月以上なにも話がありません。
賃金は面接通りもらっていますが、労働契約書もなく、正社員でもないこの状態はバイトなのでしょうか?
あまりの会社としての管理のずさんさに退職を考えていますが、
上記の理由でも自己都合退職扱いになるのでしょうか?
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契約社員の定義については
http://labor.tank.jp/sonota/keiyakusyain.html
こちらをお読みなればおおよそのことはわかると思います。
それにしても本人が知らない間に契約社員だった?
契約社員であればその文字の通り、通常では契約書を交わしますね。
退職を考えている場合には、退職理由は会社との契約が当初と異なった形になっていると主張すべきと考えます。
最悪、会社の言うとおりの離職理由で離職票をもらって、離職者本人が職安で離職理由に意義を唱えることも出来ます。
今回の事例の場合には在職期間が短いですが必ず離職票をもらいましょう。
その離職票には「離職(退職)理由を記入する欄」がありますから。
今からその時のために「現在の待遇がわかるもの」を準備しておきましょう。
それと今から契約社員の契約書とか言う話なったとしても、本当に納得しない限りは印鑑を押さないのが懸命だと考えます。
正直、正社員になれると思って入社したのに契約社員だったと言うのは信じられない扱いです。
上記に雇用保険関連の話を書きましたが、その扱いについても確認すべきかもしれません。
健康保険証は交付されていますか?
契約社員の保険関係の扱いはこちらで確認してください。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/keiyaku_s7.htm
試用期間→正社員のはずだったのならば、こんな心配する必要はないはずなんですけどね。
yoreさん、いつもご返信頂きありがとうございます。
離職表を含む雇用保険関係、
社会保険関係は私が担当している業務です。
なので社会保険・雇用保険は加入しています。
ところで今の待遇がわかるものとはなんでしょうか?
給与明細くらいしかないのですが。。。。
社内のデータなら私が管理しているので、
持ち出すことも可能ではありますが。
次の職がすぐに見つかるとも思えないし、
失業保険を給付してもらいたいので、
自己都合退職扱いは避けたいと思います。
離職表に署名した後でも、ハローワークの窓口で
意義を唱えられることは知りませんでしたので、
是非参考にさせていただきます。
やはりこの雇用形態はバイトなのでしょうか???
まずは離職票のことから。
離職票-2(A3版の大きさ、文字色緑)は3枚複写式になっています。
一枚目に期間とか金額の他に「会社が記入する退職理由欄」があります。
2枚目には記載した金額を認めた場合に事業主と離職者が印鑑を押す場所があります。
さらに離職者が離職理由を認める、認めないの記入欄があります。
3枚目には会社が記入した離職理由に意義を唱える場合に書き込む欄があります。
職安で手続後、この3枚目が離職者本人に交付される離職票-2となるわけです。
そして受給手続の時に「異議を唱える」ことが出来るわけです。
※現在の離職票には退職理由がたくさんあり、その中に「労働者の判断によるもの」ではありますが「労働条件に関わる重大な相違」(採用条件との相違)などという区分もあります。
この区分が自己都合なのか、会社都合の扱いになるのかはちょっとわかりかねます。
(失業給付をすぐにもらえる扱いか否か)
※専門家の方、おねがいします。
会社として手続に行く場合でも現在は審査が厳しくなっており、自己都合でも「退職願」などの確認をされています。
(当社は社労士に頼んでますが)
従って逆に意義を唱える場合に何かしらそのことがわかるものがあったほうが好ましいと思います。
しかし、社内データの持ち出しはそれこそ「懲戒免職」等の可能性もあるので絶対にやってはいけません。
契約社員であることを賞与の時に気づいたとのことですから、賞与の明細票と給与の明細票などで確認は出来ないでしょうか?
就職直後に辞令などはもらっていないでしょうか?
当社では「職員として試用す。○○部勤務を命ず」と書いた辞令を渡しますが。
同じような標記であれば、職員になるのが前提と言うのがわかりますしね。
今、自分が会社からもらったもので身分を確認できそうなものを探してみるのが良さそうですね。
会社から言われて退職願を提出となるとそれも「自己都合」での退職の大義名分とされることも考えられます。
こちらは慎重に・・・ですね。
なんだかあまり役に立たない意見ばかりですみません。
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