相談の広場
はじめまして。現在、勤め先(病院です)の就業規則を見直しているのですが育児・介護休業法の短時間勤務制度の取り扱いについて質問させて頂きます。
現在、当院では下記の内容に修正しようとしています。
(育児短時間勤務)
第23条 3歳に満たない子を養育する職員は、病院に申し出て、就業規則第28条の所定労働時間について、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務の適用を受けることができる。
また、育児休業をしない職員で、1歳に満たない子を育てる女性職員は、1日について更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
2 前項にかかわらず、次の職員は、短時間勤務をすることができない。
① 日雇社員
② 1日の所定労働時間が6時間以下である者
③ 病院と職員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
イ)入職1年未満の職員
ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
ハ)業務の性質または業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として協定に定める業務に従事する者
このように表記することが必要(というか義務ですよね)と考えますが、実際のところ勤務体制(特に病棟看護師の夜勤体制)を堅持するうえでは6時間勤務を認めると業務が成り立たなくなります。そこで、労使協定で2-③-ハ)に全ての常勤職員が該当するようなものを締結することで、実質6時間の短時間勤務者はいなく、1歳に満たない子を育てる女性職員は、1日について別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができるのみの実施であっても問題ないのでしょうか?
もちろん、2-③-ハ)の適用除外職員には
○始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤制度)
○保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
以上2点は実施可能です。
簡単に言うと、常勤の勤務時間8時間×週5日を崩さないでなんとかやり繰り出来るための規定にしたいのですが、ご意見宜しくお願い致します。
所定外労働の免除は出来ますが、勤務時間短縮の措置を取ることが非常に難しく、規則上の文言としては表記しますが実行が不可能な労使協定があれば短時間措置はとらなくても大丈夫と解釈してOKでしょうか?
長々となりましたが宜しくお願い致します。
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> はじめまして。現在、勤め先(病院です)の就業規則を見直しているのですが育児・介護休業法の短時間勤務制度の取り扱いについて質問させて頂きます。
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> 現在、当院では下記の内容に修正しようとしています。
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> (育児短時間勤務)
> 第23条 3歳に満たない子を養育する職員は、病院に申し出て、就業規則第28条の所定労働時間について、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務の適用を受けることができる。
> また、育児休業をしない職員で、1歳に満たない子を育てる女性職員は、1日について更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
> 2 前項にかかわらず、次の職員は、短時間勤務をすることができない。
> ① 日雇社員
> ② 1日の所定労働時間が6時間以下である者
> ③ 病院と職員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
> イ)入職1年未満の職員
> ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
> ハ)業務の性質または業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として協定に定める業務に従事する者
>
> このように表記することが必要(というか義務ですよね)と考えますが、実際のところ勤務体制(特に病棟看護師の夜勤体制)を堅持するうえでは6時間勤務を認めると業務が成り立たなくなります。そこで、労使協定で2-③-ハ)に全ての常勤職員が該当するようなものを締結することで、実質6時間の短時間勤務者はいなく、1歳に満たない子を育てる女性職員は、1日について別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができるのみの実施であっても問題ないのでしょうか?
> もちろん、2-③-ハ)の適用除外職員には
> ○始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤制度)
> ○保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
> 以上2点は実施可能です。
>
> 簡単に言うと、常勤の勤務時間8時間×週5日を崩さないでなんとかやり繰り出来るための規定にしたいのですが、ご意見宜しくお願い致します。
> 所定外労働の免除は出来ますが、勤務時間短縮の措置を取ることが非常に難しく、規則上の文言としては表記しますが実行が不可能な労使協定があれば短時間措置はとらなくても大丈夫と解釈してOKでしょうか?
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> 長々となりましたが宜しくお願い致します。
病院で総務を担当しているものです。
就業規則や労使協定云々というより
基本的に申請があれば短時間勤務は認めざるを得ないでしょう。法律で決まっているわけですから.....
勤務時間短縮が認められないというのは単に勤務者数が足りないとか、看護基準の時間数が足りなくなるといった理由ですよね?
どこでもそんなに余剰人員を抱えているわけではないですが、それらへの対策が後手に回ると人員の確保どころか、基準を下げかねませんよ。特に女性の世界ですと、横のつながりで話が広がりますからね。
夜勤体制の話も出ていたので気になったのですが、育児の為の深夜業の制限についての規定ももちろんありますよね?
> 病院で総務を担当しているものです。
>
> 就業規則や労使協定云々というより
> 基本的に申請があれば短時間勤務は認めざるを得ないでしょう。法律で決まっているわけですから.....
>
>
> 勤務時間短縮が認められないというのは単に勤務者数が足りないとか、看護基準の時間数が足りなくなるといった理由ですよね?
>
> どこでもそんなに余剰人員を抱えているわけではないですが、それらへの対策が後手に回ると人員の確保どころか、基準を下げかねませんよ。特に女性の世界ですと、横のつながりで話が広がりますからね。
>
> 夜勤体制の話も出ていたので気になったのですが、育児の為の深夜業の制限についての規定ももちろんありますよね?
あみの熊さん ご意見・書き込みありがとうございます。
ご指摘の深夜業の制限ですが、下記のようになっています。
深夜業の制限
(育児・介護のための深夜業の制限)
第22条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、又は、要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第28条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次の職員は深夜業の制限を請求することができない。
①日雇職員
②入職1年未満の職員
③次のいずれにも該当する16歳以上の同居の家族がいる職員
イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
ハ 6週間(多胎児妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか又は産後8週間以内でない者であること
④1週間の所定労働日数が2日以下の職員
⑤所定労働時間の全部が深夜にある職員
ただし、「事業の正常な運営に支障がある場合を除き」という文言から、夜勤が全く出来ないスタッフは非常勤へ変更するケースもあります。夜勤のある部署・無い部署での勤務時間はおなじであるが、常勤のままであったり・非常勤になったりと不公平が生じてしまうのも悩みの種です。
要するに、余裕をもった人員配置と柔軟な配置転換が行えればいいのですよね。
ご指摘のように、悪い風潮・噂などは瞬時にして広がり、大きな抗議として跳ね返ってきますからこそ、対策を立てておきたく規程の改定考えています。
天然水500ml500mlさん
弊社でも最近育児休業規定を見直し、その際に同じ箇所で労働局の方から指摘を頂いたのですが
業務の性質または業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として協定に定める業務に従事する者
とされるように、協定書のほうへ具体的な業務や職種を列記する必要があるそうです。
例として、離陸してしまうと6時間では業務が終えられないような、国際線などの長距離を飛行するパイロットなどが挙げられました。
御社の場合ですと「看護士は認めない」などとなるのかと思いますが、一般的に看護師の短時間勤務が不可能かというとそうではないと思いますので、難しいのではないでしょうか。
てるルさん 書き込みありがとうございます
やはり、短時間制度は避けて通れないものになってしまったのですね。仮にですが、同じ職場に夫婦で勤めていて、ともに請求してきても断れないのですよね。
ところで、勤務時間を6時間までにすることで、1歳に満たない子供を養育する親が取得できた30分ずつの2回の育児時間は希望がなければ与えなくてもOKなのでしょうか?
短時間での6時間勤務。育児時間での60分を取得すると5時間の勤務で良いということになるのでしょうか?
また、深夜業の制限の取り扱いで、事業の運営に支障が出ることを理由として夜勤をできないスタッフを常勤から非常勤にすることは問題でしょうか?常勤としての採用時の条件に、勤務制限がないことを条件にして採用してます。短時間勤務や深夜業の制限を認め、職員としての身分は保証しますが、待遇面で常勤から非常勤へ変更することはどうなのでしょうか?
ご意見をよろしくお願いいたします。
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