相談の広場
健康保険についてなのですが、15日締の会社に2/16にアルバイトで入社しました。
その後会社が合併し社名が変わり、20日締となりました。
(入社時点では聞いておりません。会社側から15日締なので、16日入社を指定されました)
2月度は2/16~2/20までの5日間のうち、出勤日数は3日で給料は16800円でしたが、
3月度に2月分と3月分の2ヶ月分の社会保険料が天引きされています。
詳細は、健康保険料13725円、介護保険料2535円、厚生年金保険料24618円、雇用保険料778円です。
ですが、4/10現在まだ健康保険証をもらっていません。
母が高血圧で通院していること(扶養家族になっています)、私自身も風邪で高熱を出し病院に行きたい旨、何度か伝えましたが、
会社が合併して何万人という社員の保険証を順番に発行しているから、まだまだ時間がかかるとの回答で、
仮の保険番号の発行すら出来ないと言われました。
その他諸事情もあり、今月中に退職したいと思っています。
入社後一度も手にすることもなく使用すら出来ない保険証のために保険料を払わなくてはいけないのでしょうか?
いくら社員が多いとはいえ、保険証の発行に2ヶ月以上かかるのは会社の怠慢だと思います。
支払った保険料の変換を求めることはできないのでしょうか?
また契約がアルバイトで現在使用期間中ですが、その場合でも退職するには辞表が必要ですか?
就業規則では退職の2ヶ月前に辞意を表明すること、となっています。
使用期間は会社もクビにできる変わり、雇用者も会社の業務内容や人間関係が合わなかったりしたら辞めることが出来ると思いますが、それでも辞意を表明してから2ヶ月間出勤しなければいけないのでしょうか?
現在身体の不調があり下痢や頭痛が続いています。
病院に行きたくても保険証がありません。
そのことについて会社には責任はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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なにをもってアルバイトとしているのかですが、、、。
時給制で、試用期間なのですね。その試用期間を会社はアルバイトと呼び、その後を契約社員としているみたいですが、要するに有期雇用契約を結んだということになると思います。契約書などはありますか。
試用期間はどのくらいなのでしょうか。試用期間で一旦契約は終了しますか。
有期雇用契約を結んだ場合、終了する前に辞めると会社から損害賠償を起こされる場合があります。退職したいならば、満了をもって退職する必要があると思います。2ヶ月前に、、という縛りですが、契約の定めがない場合はこれは無効になると思います(法律的には2週間前だと思います)、有期雇用契約のようなので、2ヶ月前にする必要があると思います。
試用期間で一旦契約が終了する場合は、そこで契約満了とするのが良いと思います、再契約しなければいいのですから。試用期間満了か、2ヶ月前に退職願を出すことが必要だと思います。
因みに、社保の加入条件は、正社員の労働時間と日数の4分の3以上です。保険料は2か月分ということなので、月給に直すと15万程度のようですが、あってますか。恐らく契約の内容で計算していると思うのですが、どうでしょうか。
また介護保険料はたしか40歳以上しか加入できません、健康保険と介護保険は組合によって違うので分かりませんが、雇用保険は、月に15万で一般の事業者(事業の種類によって違います)で750円です。3月の給与が分からないので、このような計算しかできませんが。
また保険の控除は当月分から控除していいので、3月分で2月と3月分を控除されたことは問題ありません。
保険証の発行の件ですが、会社の怠慢だと思います。会社の健康保険組合に直接電話はできないでしょうか。正式の保険証を発行できない場合、組合が証明書を発行する義務があると思います。協会けんぽや業界でやっている組合なら、そこに連絡すればスムーズに行くと思うのですが、自社でやっている場合こういうことが起こるのでしょうね。
どこに相談に行けばいいのか、正確には分からないのですが、労基署やハローワークや社保になるのでしょうか。本当に加入しているのでしょうか。社保の場合厚生年金にも加入しているので厚労省で加入しているか確認することができたと思いますが、、、。
病院によっては、組合が発行した証明書でなくても、会社または事務所が発行した証明書でも認めてくれることがあります。まずは、資格証明書の発行を頼んでみたらどうでしょうか。また、保険証がなくても、後日持って行けばそれで精算してくれる病院もあります。病院も確認してみると良いと思います。
また、社保に加入してないと、結局、自分で国保で加入しなければなりません。控除しておいて社保に入っていないというのが一番最悪なのですが。加入している場合は返還を求めることはできないと思います。加入は義務ですから。
このまま辞めても、会社に雇用保険の手続きを怠られたり、退職証明書を発行してもらえなかったり(これがないと国保に加入できないと思います)、源泉徴収票を発行してもらえなかったり、とトラブルが続くと思います。
厚生年金に入っていれば将来もらえる年金が多少増えるので、そのことだけはいいと思います。なんとか、資格証明書が発行してもらえないか、その証明で病院がOKしてくれるか、だめなら、後日精算してくれるか(当日は10割負担で、後日3割負担にしてくれるという意味です)をまず確認してください。その後契約書を見直して、どのタイミングで
退職願(退職届も一緒に出すといいと思います)出せばいいのかを再確認することが必要だと思います。
詳しい回答をありがとうございました。
2月の給料(2/16~2/20)は16800円、3月の給料(2/21~3/20)は120000円くらいでした。
私が疑問に思うのは、2月が2/16~20のたった5日(出勤日数は3日)なのに、それでも1ヶ月分として3月の給料から2ヶ月分の保険料が天引きされていることです。
(2/15までは前の会社の健康保険に加入していました)
もし、保険料が1日から末日までなら、例えば4/30で退社した場合は、4月分の給料(3/21~4/20)からは4月分の保険料は引き落とされるけれど、5月分(4/21~4/30)の給料からは5月分の保険料は引きとされず、国民健康保険へ切替え自分で5月分は払うということなのでしょうか?
2月分をたった5日なのに1ヶ月分として引き落とされているので、5月分も10日しかないのに1ヶ月分を引き落とされそうで不安です。
雇用契約は契約書を交わしていました。
複写で社員控えがありました。
そこには5/15までの3ヶ月を使用期間とする、となっています。
退職欄には、自己都合で退職する場合は14日以前に届け出ること、とありました。
この場合は辞意を表明してから、14日たてば辞められるということですよね?
ただこの契約書は合併前のものなので、合併後も契約書は交わしているのですが、複写ではなく社員の控えはなかったので内容を覚えていません。
保険証は何度言っても無駄なので、せめて辞めてすぐに退職証明書を発行してもらいたいので円満に辞めたいとは思っています。
国保に入り、早く病院に行きたいです。
健康保険(通常は年金もセットです)の考え方としては、1月単位です。出勤日数とは関係ありません。
喪失日は退職日の翌日になります。保険料は加入した月から喪失した月の前の月までがかかります。
また、徴収方法としては翌月徴収と当月徴収があります。一般的には翌月徴収ですが、当月徴収でも問題ないと以前社保の方が言ってました。
恐らく、前の会社では翌月徴収、今の会社では当月徴収なのではないでしょうか。
例えば、2月15日が退社日、2月16日が喪失日ということは、1月まで前の会社で加入していて、翌月徴収なので、2月分で控除した。今の会社は2月16日に入社し、その日に加入した、当月徴収なので3月に2月分と3月分を控除したということでしょうかね?本来ならば2月分は2月分3月は3月分ですが、、、。
4月30日で退社した場合は、5月1日が喪失日となり、4月分は控除され、5月分は国保へということになります。
合併後にも契約書を交わしているのなら、それを再度確認させてもらったほうがいいと思います。前の契約書なら、14日前に辞表を出せばいいのですが、今度は有期雇用契約になっていて、変更されている可能性もあります。思ったことは、合併前の会社はちゃんとしていたが、合併後はなんか微妙な感じでしょうか。
契約書は交わさなくてもいいことになっていて、口頭でも問題ないので、それをつっこむとトラブルになてしまうかも。さらりと契約内容をコピーできればいいのですが、内容を覚えてないとするとちょっと面倒かもしれません。
退職する意思があるなら、退職する前からハローワークに行って、相談するといいですよ。担当者によっては親身になって相談にのってくれる方もいます。そのとき、保険証がなくて病院に行けないと相談してみてください。また、退職は自己都合と会社都合では違うのでそのあたりも教えてもらってください。
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