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労務管理

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休日出勤と代休について教えてください

著者 STA さん

最終更新日:2012年05月18日 13:50

弊社では休日出勤をした場合、所定労働時間未満は休出手当として支給し(乗率1.3又は1.35)
所定労働時間以上の場合は代休を与え、割増分のみ(乗率0.3又は0.35)支給しています。

一部の部署では、代休取得の調整がしづらく、このほど
次のように変更するように社長指示がでました。
(これは、親会社と同じようにするのです)

所定労働時間以上休日出勤した場合、1日分と割増分を支
 給し、後日代休を取った場合にはその1日分の金額を戻し
 してもらう。

 労使会で決定されたようですが、総務担当の私個人として
は気になります。

まず、
①社員としては、お金でいただくほうが良いので、代休を  取らずに勤務を続ける。

②どうしても休みたい場合は年休を取得する。

③このような状況では疲労が元で労災が起きないか。起きた 場合、長時間勤務を指摘されないか・・・(36協定の時間
 より多い)

その部署の所属長には代休取得を頻繁に部下に指示してもらいたいのですが、忙しいと本人任せのようです。

このような方法は、法律上では問題があるのでしょうか?
また、他に良い方法があるでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

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Re: 休日出勤と代休について教えてください

①そもそも労働者には、代休を取得できる権利と、それを行使せずに休日出勤手当をもらう権利の二つの選択肢があるはずです。

労働者が請求すれば、代休ではなく必ず有給休暇にしなくてはならないわけではなく、休日労働後、会社が(強制的にでも)代休とした日には、既に労働義務がありませんので、その日に労
働者が請求しても有給休暇としなくても問題ありません。しかし、会社が代休日と指定しない日、代休日を指定する前に、労働者有給休暇を請求したら有給休暇としなくてはなりません。

代休を取らない者が多くなるかもしれないことと、御社で長時間労働が慢性化する危惧とは切り離して考えるべきではないでしょうか。
そもそも休日出勤をしてまでこなさなければならない仕事量そのものが問題なのですから。

Re: 休日出勤と代休について教えてください

著者STAさん

2012年05月18日 17:16

ご回答ありがとうございました。

一部の部署(施設課)は休日出勤が多く、さらに現在は
新設備の工事中のため時間外労働休日出勤が増えました。

その中でも一部の社員の時間外、休出が特に多く、「特定の人に残業や休出が集中しないよう業務の分担を改善すべき」のような意味合いのことをその部署の所属長には話しましたが、改善されないまま今回のような決まりになった次第です。

Re: 休日出勤と代休について教えてください

著者いつかいりさん

2012年05月19日 07:15

法的に、時間外労働に対しては、有効な36協定と、その範囲において就業規則労務を命じる根拠があること、そして割増賃金支払い義務があるだけで、代休付与まで求めていません。あとは就業規則上、代休にどういう性格を持たせて、会社がどう運用するのかによります。

そして過重労働の管理(産業医への面談)として、労働安全衛生法があります。

現行(変更前)において、後段の所定労働時間を超えての残業に対し、代休をとれていもいないのに、割増分しか付与していないのであれば、賃金不払いの嫌疑があります。

Re: 休日出勤と代休について教えてください

著者STAさん

2012年05月21日 08:53

いつかいりさん ありがとうございました。

代休がとれていないことに対しての 賃金不払いは 以前から気になっていました。
代休をとるように勧めていても(業務調整はできるとの判断で)とらない(実際は取れないのかも)社員が一部いました。
(他部署はの休日出勤すれば、早めに代休取得しています)

所属長と担当者の話し合いで業務分担の見直しをして、休日出勤を減らし
休出した場合は代休前提ではなく、賃金を払うのが良いのですね。

ありがとうございました。

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