相談の広場
弊社では休日出勤をした場合、所定労働時間未満は休出手当として支給し(乗率1.3又は1.35)
所定労働時間以上の場合は代休を与え、割増分のみ(乗率0.3又は0.35)支給しています。
一部の部署では、代休取得の調整がしづらく、このほど
次のように変更するように社長指示がでました。
(これは、親会社と同じようにするのです)
・所定労働時間以上休日出勤した場合、1日分と割増分を支
給し、後日代休を取った場合にはその1日分の金額を戻し
してもらう。
労使会で決定されたようですが、総務担当の私個人として
は気になります。
まず、
①社員としては、お金でいただくほうが良いので、代休を 取らずに勤務を続ける。
②どうしても休みたい場合は年休を取得する。
③このような状況では疲労が元で労災が起きないか。起きた 場合、長時間勤務を指摘されないか・・・(36協定の時間
より多い)
その部署の所属長には代休取得を頻繁に部下に指示してもらいたいのですが、忙しいと本人任せのようです。
このような方法は、法律上では問題があるのでしょうか?
また、他に良い方法があるでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
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①そもそも労働者には、代休を取得できる権利と、それを行使せずに休日出勤手当をもらう権利の二つの選択肢があるはずです。
②労働者が請求すれば、代休ではなく必ず有給休暇にしなくてはならないわけではなく、休日労働後、会社が(強制的にでも)代休とした日には、既に労働義務がありませんので、その日に労
働者が請求しても有給休暇としなくても問題ありません。しかし、会社が代休日と指定しない日、代休日を指定する前に、労働者が有給休暇を請求したら有給休暇としなくてはなりません。
③代休を取らない者が多くなるかもしれないことと、御社で長時間労働が慢性化する危惧とは切り離して考えるべきではないでしょうか。
そもそも休日出勤をしてまでこなさなければならない仕事量そのものが問題なのですから。
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