相談の広場
この度、業績不振により社員の給与を減給することになりました。
その際の給与明細に関し、以下を検討しております。
・減給前(例)
【支給】
- 基本給:¥590,000
- 非課税通勤費:¥26,000
- 合計:¥619,000
・減給後
【支給】
- 基本給:¥490,000
- 非課税通勤費:¥26,000
- 合計:¥469,334
※2日欠勤分を控除済
該当社員には口頭での説明は済んでおり、口頭では了承を貰っております。
その際、上記の給与明細を渡す際、法的な目線で大丈夫なのかが心配であり、本人から質問等があった場合も含め、アドバイス等いただければ幸いです。
私の心情では、59万を記したまま減額分10万をマイナス表記したほうが良いのではと思うのですが、基本給を下げることでのメリット(基本給を下げないことでのデメリット)などが判らずにいます。
上記事項だけでは情報不足ということであれば追記いたしますので、ご指摘を含め宜しくお願いいたします。
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以前ご専門家、社労士暁さんからのご案内でご質問の減給処分について詳しく説明されています・
一番は、業績等不振などでの減給についても、基本的には企業内の経費削減かつ役員等の減給sなど行ったうえ、それでも為しえないとするときには労働組合、社員全員との合議の減給方法など取り決めることが必要です。
特に、管理職などの責務手当などのカットなど早期に行うことが必要でしょう。
話し合いの上、合議がなされれば、減給幅、その期間などを定めた語彙文書の作成、合意書など求めておくことが必要でしょう。
通例では、その他の欄等使用し、基本給、役職手当などの減給金額の表記が必要でしょう。
賃下げが許される場合とは
カテゴリ労務管理 > 労働基準法 最終更新日2009年04月17日 18:42
著者社労・暁(あかつき) さん
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-75180/
アドバイスを有難うございます。
> 通例では、その他の欄等使用し、基本給、役職手当などの減給金額の表記が必要でしょう。
私も心情的にそのほうが良さそうに思っていたので、参考にさせていただきます。
> 賃下げが許される場合とは
> カテゴリ労務管理 > 労働基準法 最終更新日2009年04月17日 18:42
> 著者社労・暁(あかつき) さん
>
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-75180/
ケースに対し分かりやすい説明、とても参考になりました。
一点気になったのは、
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減給の制裁は労基法第91条で一定の制限を設けています。
【制裁規定の制限】
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
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の部分であって、今回のケースでは該当社員の給与から欠勤2日分を減給しなければならず、【支給】欄には値を書いてませんが1日あたり:¥23,333の減給で計2日分:¥46,666の減給としております。
基本給を¥490,000とした場合、20日で日割りしたとしても1日あたり:¥24,500となり、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え」に該当してしまうのではないかと思っております。
この認識(理解)で正しいのかも含め、あらためてアドバイス等をいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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